生前贈与ではできないこと|遺言でしか解決できない相続対策とは

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はじめに|「生前贈与しておけば安心」と思っていませんか?

相続対策のご相談で、よくあるのが次のようなお話です。

  • 「通帳を子どもに預けているから大丈夫」
  • 「元気なうちに少しずつ渡しているから、遺言はいらない」
  • 「生前贈与で整理できるなら、遺言は面倒」

確かに、生前贈与は“今のうちに渡す”という意味で分かりやすい方法です。しかし実務では、生前贈与だけでは解決できないことがたくさんあります。

この記事では、民法の条文を踏まえながら、

  • 生前贈与でできること・できないこと
  • 遺言でしか実現できないこと
  • 「最終的に揉めない形」にするための考え方

を、初心者向けに整理します。

結論|生前贈与は「今渡す」だけ。遺言は「死後の全体設計」ができる

結論からお伝えします。

  • 生前贈与は、当事者の合意により「今」無償で財産を渡す仕組み
  • 遺言は、法律で決められた方式に従い「死後」に効力を発生させ、財産の分け方を“全体として”設計できる仕組み

つまり、

✅ 生前贈与=「点」で渡す
✅ 遺言=「面」で整える(全体の交通整理)

この違いが、後悔の分かれ目です。

1. 生前贈与の基本|「合意があって初めて成立」する(民法549条)

民法549条では、贈与は

  • 贈与する意思表示
  • 受け取る側の受諾

がそろって成立するとされています。

ここがポイント

生前贈与は、あくまで当事者間の契約です。「親の気持ち」だけでは成立しません。

また、財産を渡したつもりでも、実務では

  • 名義が変わっていない
  • 使途が曖昧
  • 口約束だけ

といった理由で、相続時に争いになりやすいのが現実です。

2. 生前贈与で対応できないこと①|「死後の分配の全体設計」

生前贈与は、どうしても

  • この財産をこの人へ
  • この金額をこの人へ

という“部分最適”になりがちです。

ところが相続は、

  • 預金
  • 不動産
  • 保険
  • 借金
  • 介護の事情
  • 家族関係

など、全体のバランスで揉めやすいものです。

遺言でできること

民法964条により、遺言者は「全部または一部」を包括・特定で処分できます。
つまり、

  • 「誰に何を渡すか」を全体で決められる
  • 財産の偏りがあっても、意図を明確にできる
  • 相続人が迷わない

という強みがあります。

生前贈与は“部分”、遺言は“全体”

3. 生前贈与で対応できないこと②|「相続人同士の話し合いを不要にする」

遺言がない場合、相続開始後に必要なのが遺産分割協議です。これは基本的に、相続人全員の同意が必要になります。

相続人に

  • 疎遠な人がいる
  • 連絡が取れない人がいる
  • 判断能力に不安がある人がいる
  • 書類に署名しない人がいる

こうした事情があると、手続きが止まりがちです。

遺言があると

遺言の内容に沿って進められるため、「相続人全員の合意が取れずに止まる」リスクを下げられます。

4. 生前贈与で対応できないこと③|「死後に確実に実行させる仕組み」

生前贈与は、渡した時点で終わりです。一方で、遺言は「死後の実行」が本番です。

ここで強いのが、遺言執行者です。(民法1006条以下)

遺言執行者がいれば、

  • 相続財産の管理
  • 遺贈の履行
  • 必要な手続きの実行

など、遺言の内容を実現するための権限が与えられます。(民法1012条)

“誰が手続きを動かすか”まで決められるのが、遺言の強みです。
生前贈与にはこの「死後の実行設計」がありません。

生前贈与をしたことで、あとから後悔するケースも少なくありません。

5. 生前贈与の「誤解あるある」|書面がないと撤回され得る(民法550条)

民法550条では、書面によらない贈与は、各当事者が解除できるとされています(ただし履行済み部分は除く)。

初心者が誤解しやすいのは、

  • 「口約束で贈与したつもり」
  • 「将来渡すと言っていた」

の段階。

この状態は、法的には不安定で、相続が始まった後に「そんな話は知らない」となりやすいです。

生前贈与で進めるなら、書面化・名義変更・記録は必須です。

6. じゃあ「死因贈与」があるなら遺言はいらない?(民法554条)

民法554条は「死因贈与」を定め、贈与者の死亡で効力が生じる贈与について、遺贈の規定を準用するとしています。

ここだけ見ると、

「死因贈与=遺言の代わりになりそう」

と思われがちです。

ただ、実務では注意が必要

死因贈与は契約なので、

  • 合意の存在
  • 内容の明確さ
  • 証拠

が争点になりやすく、“契約があったかどうか”で揉めることもあります。

また、遺言のように「全体設計」するというより、特定の財産についての取り決めになりがちです。

結論としては、死因贈与は「使うこともある」が、基本は遺言で整理した方が安全です。

7. 遺言でしかできないことまとめ

最後に、初心者向けに「遺言でしかできないこと」を整理します。

遺言でしかできない(または、遺言が圧倒的に強い)こと

  • 死後の財産分配を全体で決める(民法964条)
  • 相続人の話し合いに頼らず進める土台を作る
  • 遺言執行者を指定し、死後の実行者を決める(民法1006条、1012条)
  • 公正証書遺言など、方式で“争われにくさ”を作る(民法967条、969条)

まとめ|「生前贈与は点、遺言は面」迷ったら遺言で全体設計

生前贈与は、うまく使えば有効です。ただし、生前贈与だけでは、

  • 死後の全体の整理
  • 手続きの実行設計
  • 相続人トラブルの回避

まで対応しきれないことが多いのが現実です。

迷ったときの基本は、

✅ まず遺言で全体を決める
✅ 必要があれば、生前贈与を「補助的に使う」

この順番です。

公正証書遺言で「揉めない形」を作りたい方へ|行政書士74事務所より

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