はじめに|「うちは大丈夫」と思っている親ほど読んでほしい
「うちは仲がいいから大丈夫」
「財産もそんなに多くないし、遺言までは必要ない」
これは、相続の話題になると、親世代から本当によく聞く言葉です。
ですが、その“安心感”の裏側で、実際に困るのは子どもたちというケースが少なくありません。
子ども側からすると、
- 親に長生きしてほしい
- 相続の話なんて縁起でもない
- できれば揉めたくない
そう思うからこそ、遺言の話を切り出せずにいます。
しかし、遺言がないことで、子ども同士が悩み、気を遣い、関係が壊れてしまう‥そんな現実があることも、知っておいてほしいのです。
この記事では、子ども(推定相続人)の目線から見た「なぜ親世代に遺言作成が必要なのか」を解説します。
結論|遺言は「親のため」ではなく「子どもの保険」
結論からお伝えすると、遺言は親の意思を示すためのものであると同時に、子どもたちを守るための“保険”です。
特に、
- 子どもが複数人いる
- 特定の子どもに多く遺したい気持ちがある
- でも遺言までは書かなくていいと思っている
この条件が揃う家庭ほど、遺言がないリスクは大きくなります。
子どもが複数人いる場合、遺言がないと何が起きる?
親が亡くなり、遺言がない場合、相続は原則として法定相続分で進めることになります。
ここで子どもが感じる現実
- 「本当は親は◯◯に遺したかったはず」
- 「でも、はっきりした証拠がない」
- 「自分が主張すると、欲張りだと思われそう」
こうして、誰も本音を言えないまま、話し合いが止まるという状況が生まれます。
仲が良かった兄弟姉妹ほど、遠慮と気遣いが重なり、話が進まなくなるのです。
特定の子どもに相続させたいなら、遺言は必須
例えば、
- 親の介護をしている子どもがいる
- 家業を継いでいる子どもがいる
- 同居して生活を支えている子どもがいる
親としては、「多く遺してあげたい」そう思うのは自然な感情です。
ですが、遺言がなければ、
その気持ちは法律上、ほとんど反映されません。
結果として、
- 子ども同士で不公平感が生まれる
- 「親の本心は分からない」という不満が残る
これは、遺される子ども全員にとってつらい状況です。
「遺言までは書かなくていい」という親の誤解
親世代が遺言をためらう理由として、次のような声があります。
- 費用がかかりそう
- 大げさに感じる
- まだ元気だから必要ない
しかし、子ども側から見ると、遺言がないことの方が、はるかに負担が大きいのです。
困るのは、間違いなく子ども
遺言がない相続で、子どもが直面するのは、
- 相続手続きの負担
- 話し合いの精神的ストレス
- 兄弟姉妹との関係悪化
特に多いのが、「親が何も決めていなかったせいで、子どもが決めなければならない」という状況です。
本来、親が決めておくべきことを、子どもが背負うこれが、遺言がない相続の現実です。
遺言は「万が一」に備える保険
遺言は、「必ず揉める家庭のためのもの」ではありません。
むしろ、揉めてほしくない家庭ほど、備えておくべきものです。
- 使わなければ、それでいい
- でも、あれば安心できる
この点で、遺言は生命保険や医療保険と同じ性質を持っています。
費用がかかっても、子どもは「作ってほしい」と思っている
遺言作成には、数万円〜数十万円程度の費用がかかることがあります。
親世代からすると、「財産が少なくなるのは子どもに悪い」と思われるかもしれません。
ですが、子ども側の本音は違います。
- その費用で安心が買えるなら安い
- 後で兄弟関係が壊れるくらいなら、作ってほしい
- 親の意思が分かることが何よりありがたい
今かかる費用より、将来の安心の方がずっと大きいそう感じている子どもは少なくありません。
子どもから親へ、どう伝えるべきか
遺言の話は、「財産をどう分けるか」ではなく、「子どもが困らないようにしたい」という気持ちから切り出すのがおすすめです。
- 私たちが揉めないために
- 何かあったときに安心したい
- 親の気持ちをきちんと残してほしい
こうした伝え方なら、親世代も受け入れやすくなります。
まとめ|遺言は、親から子どもへの最後の思いやり
遺言は、財産のためだけのものではありません。
- 子どもに判断を押し付けない
- 兄弟姉妹の関係を守る
- 親の気持ちをきちんと残す
そのすべてを叶える、親から子どもへの最後の思いやりです。
「まだ早い」ではなく、「元気な今だからこそ」一度、遺言について考えてみてほしいのです。
子どもが「困らない相続」のために、今できる準備があります
この記事を読んで、
「うちも、遺言がないと子どもたちが悩むかもしれない」
「元気な今のうちに、きちんと形にしておいた方がいいのかもしれない」
そう感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺言は、財産をどう分けるかを決めるためだけのものではありません。
子ども同士が悩まなくて済むようにすること、親の気持ちをはっきり残すこと、そのための大切な準備です。
遺言作成支援の専門家 行政書士74事務所
行政書士74事務所では、遺言を「書かせる」ことを目的にするのではなく、
- 子どもが複数いる場合、どんな点で揉めやすいか
- 特定の子どもに想いがある場合、どう表現すれば伝わるか
- 遺言が本当に“使える形”になっているか
といった点を、相続実務の視点から丁寧に確認しながらサポートしています。
「まだ具体的に決めきれていない」
「子どもにどう伝えればいいか分からない」
そのような段階でも問題ありません。
遺言は、元気な今だからこそ、落ち着いて考えられるものです。子どもたちが将来困らないための“保険”として、一度、専門家と一緒に整理してみませんか。


