はじめに|再婚家庭の相続は「何もしない」が一番危険
再婚して家庭を築いている方の多くが、相続について次のように考えています。
「今は夫婦仲もいいし、問題は起きないだろう」
「財産も多くないから、遺言までは必要ない」
しかし、再婚家庭の相続は、遺言がないことで最もトラブルになりやすいケースの一つです。
なぜなら、再婚家庭では
- 前妻(前夫)との間の子ども
- 現在の配偶者
- 再婚後の子ども
と、立場や利害の異なる相続人が同時に存在するからです。
この記事では、再婚している場合に遺言がなぜ必要なのかを、前妻・後妻・子どもの関係に焦点を当てて解説します。
結論|再婚家庭こそ「遺言がない相続」は避けるべき
結論からお伝えすると、再婚している場合、遺言がなければ相続はほぼ確実に複雑化します。
理由は単純で、法律は「家族の事情」ではなく「法律上の立場」で相続人を決めるからです。
親としての気持ちや、「今の配偶者を守りたい」「子どもたちに平等に遺したい」という想いは、遺言がなければ十分に反映されません。
再婚しても「前妻との子ども」の相続権は消えない
まず重要なポイントとして、離婚・再婚をしても、前妻(前夫)との子どもの相続権は消えません。
たとえ
- 前妻と長年会っていなくても
- 再婚後の家庭で暮らしていなくても
法律上は、実子である限り、すべて同じ相続人として扱われます。
これは、再婚後の配偶者や子どもにとって、想像以上に大きな影響を与えるポイントです。
遺言がない場合、相続はどうなるのか
再婚している方が亡くなり、遺言がない場合、相続は原則として法定相続分で進みます。
よくあるケース
- 配偶者(後妻)
- 前妻との子ども
- 再婚後の子ども
これら全員で、遺産分割協議を行う必要があります。
つまり、後妻と前妻の子どもが、同じテーブルで財産の話し合いをすることになります。
現実に起こりやすいトラブル
再婚家庭の相続では、次のようなトラブルが頻発します。
① 後妻が住み続けたい自宅を、子どもが相続分として主張
後妻は「これからも住み続けたい」と考えていても、前妻との子どもにとっては相続財産の一部にすぎません。
遺言がなければ、自宅を売却して分ける話になることもあります。
② 前妻の子どもと連絡が取れない
相続人である以上、前妻の子ども全員の同意がなければ手続きは進みません。
- 連絡先が分からない
- 話し合いに応じてもらえない
このような場合、相続手続きは長期間ストップします。
③ 親の気持ちが分からず、不信感が生まれる
「本当は誰にどれだけ遺したかったのか」
これが分からないまま話し合いをすると、相続人同士に不信感が生まれやすくなります。
「今の配偶者に多く遺したい」は遺言がなければ叶わない
再婚している方の多くが、「今一緒に生活している配偶者を守りたい」と考えています。
しかし、遺言がなければ、配偶者も子どもも、法律上は同じ相続人です。
結果として、
- 後妻が思ったほど相続できない
- 子ども側が不公平感を抱く
という事態が起こります。
遺言でできること|再婚家庭の相続対策
遺言があれば、再婚家庭の相続は大きく変わります。
- 配偶者に自宅を相続させる
- 子どもごとの相続分を指定する
- 遺産分割協議そのものを不要にする
これにより、相続人同士が直接話し合う必要を減らすことができます。
遺留分への配慮も重要
ただし、再婚家庭では遺留分(最低限保証された相続分)にも注意が必要です。
遺言で特定の人に多く遺す場合、他の相続人の遺留分を侵害すると、後から請求を受ける可能性があります。
そのため、感情だけで内容を決めるのは危険です。
再婚家庭こそ「遺言=保険」という考え方
遺言は、「揉める家庭のためのもの」ではありません。
再婚家庭では特に、揉めさせないための保険としての役割が大きくなります。
- 使わなければ、それでいい
- でも、あれば確実に安心
この考え方が重要です。
まとめ|再婚家庭にとって遺言は必須の備え
再婚している場合、相続は「気持ち」だけでは解決できません。
- 前妻の子どもにも相続権がある
- 後妻と子どもが同時に相続人になる
- 遺言がなければ話し合いが避けられない
これらを踏まえると、遺言は再婚家庭にとって必須の備えと言えます。
再婚家庭の相続は、早めの整理が重要です
再婚家庭の相続は、一般的な相続よりも、感情面・実務面ともに難易度が高いのが現実です。
行政書士74事務所では、
- 再婚家庭特有の相続リスクの整理
- 前妻・後妻・子どもの関係を踏まえた遺言設計
- 実際に「使える遺言」になっているかの確認
を重視した遺言サポートを行っています。
「今は問題ないが、将来が不安」
「誰にどれだけ遺すべきか整理したい」
そのような段階でも構いません。家族を守るための遺言を、一緒に考えてみませんか。


