はじめに|同居しているから多くもらえる?
相続のご相談で、よくある誤解があります。
「長年親と同居してきたのだから、自分が多く相続できるはず」
「実家に残って親を支えてきたのは自分だけだ」
一方で、別居している子どもはこう考えます。
「親の財産は子どもで平等に分けるのが当然ではないか」
同居・別居という生活の違いは、相続の場面で大きな心理的ズレを生みます。
この記事では、同居している子どもと別居している子どもがいる場合に、なぜ遺言が重要になるのかを解説します。
結論|同居しているだけでは、法的に有利とは限らない
結論からお伝えすると、親と同居しているという事実だけでは、相続で特別に優遇されるわけではありません。
遺言がない場合、相続は原則として法定相続分で行われます。
子どもが2人いれば2分の1ずつ、3人いれば3分の1ずつです。
同居しているかどうかは、法律上の基準にはなっていません。
なぜ同居が問題になりやすいのか
同居している子どもは、次のような役割を担っていることが多いです。
- 日常的な世話
- 通院の付き添い
- 家事の分担
- 親の生活費の一部負担
そのため、「自分の負担は考慮されるべきだ」という思いを抱きやすくなります。
しかし、別居している子どもから見ると、
- 親の家に住んでいた
- 生活費を抑えられていた
- 家を将来相続する前提だったのでは
と受け止められることもあります。
この認識の違いが、争いの火種になります。
よくあるトラブル①|実家の取り扱い
相続財産の中でも、最も揉めやすいのが「自宅(実家)」です。
同居している子どもは、
- そのまま住み続けたい
- 親の面倒を見てきたのだから当然だ
と考えます。
しかし、別居している子どもにとっては、
- 不動産は財産の一部
- 平等に分けるべき対象
です。
遺言がなければ、自宅は共有となり、売却や処分には全員の同意が必要になります。
よくあるトラブル②|「貢献」の評価
同居していた子どもが「自分は親の生活を支えてきた」と主張する場合でも、
- どこまでが通常の親子関係か
- どこからが特別な貢献か
の線引きは非常に難しいです。
この評価を巡って、兄弟姉妹の関係が悪化するケースは少なくありません。
同居=多く相続できるわけではない
法律には「寄与分」という制度がありますが、これは簡単に認められるものではありません。
- 客観的な証明が必要
- 相続人全員の合意が必要
- 合意できなければ家庭裁判所へ
つまり、同居している子どもが自動的に多く相続できる制度ではありません。
親の本音が分からないことが最大の問題
同居している子どもも、別居している子どもも、本当に知りたいのは、
「親はどう考えていたのか」
という点です。
- 同居してくれたことに感謝していたのか
- 財産は平等に分けたいと思っていたのか
- 実家はどうしてほしかったのか
これが分からないまま話し合うと、感情的な対立になりやすくなります。
遺言があれば何が変わるのか
遺言があれば、
- 実家を誰に相続させるか明確にできる
- 同居していた子どもへの配慮を形にできる
- 兄弟姉妹に説明ができる
という大きな違いがあります。
遺言は、「不公平を作るためのもの」ではなく、親の意思を明確にするためのものです。
同居している子どもを守る場合
もし親が
- 同居している子どもに自宅を残したい
- 世話をしてくれたことに報いたい
と考えているのであれば、それは遺言で明確に示すべきです。
そうでなければ、同居している子どもは兄弟姉妹に遠慮しながら主張する立場になります。
別居している子どもを守る視点も必要
一方で、別居している子どもにとっても、
- 自分は冷たい存在だったのではないか
- 親に評価されていなかったのではないか
という不安が残ります。
遺言で理由や思いを残すことで、無用な誤解を防ぐことができます。
同居・別居がある家庭こそ遺言は必須
同居している子どもと別居している子どもがいる場合、
- 実家の扱い
- 貢献の評価
- 感情のズレ
これらが絡み合い、相続は複雑になります。
だからこそ、遺言で親の意思を明確にすることが重要です。
まとめ|家族関係を守るための遺言
同居している子どもと別居している子どもがいる場合、
- 同居しているだけでは有利にならない
- 別居しているだけで不利になるわけでもない
- 争いの原因は「親の意思が分からないこと」
この構造を理解しておくことが大切です。
遺言は、財産を分けるためだけのものではありません。
家族の関係を守るための準備でもあります。
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