子どもの一部が経済的に自立していない場合の相続と遺言

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はじめに|「あの子が心配」が相続を難しくする

親として、こんな悩みを抱えていませんか。

  • 兄弟の中で一人だけ収入が不安定
  • 病気や事情で長く働けていない子がいる
  • 同居しているが生活費を援助している

一方で、他の子どもたちはそれぞれ家庭を持ち、経済的にも安定している。

このような場合、親は自然とこう考えます。

「自立していない子に、少し多めに残してあげたい」

しかし、遺言がなければ、相続は原則として子ども全員で平等に分けることになります。

この記事では、子どもの一部が経済的に自立していない場合に、なぜ遺言が重要になるのかを解説します。

結論|「平等」と「公平」は必ずしも同じではない

結論からお伝えすると、法定相続分の平等が、家族にとっての公平とは限りません。

遺言がない場合、子どもが複数いれば原則として均等に分けることになります。

しかし、

  • 生活基盤が安定している子
  • 生活が不安定な子

がいる場合、形式的な平等は、かえって不満や不安を生むことがあります。

法律は原則「均等分割」

遺言がなければ、子どもは法定相続分で均等に相続します。

たとえば子どもが3人いれば、それぞれ3分の1ずつです。

そこに、

  • 収入の差
  • 生活状況の差
  • 将来の見通し

は基本的に考慮されません。

親が抱きやすい葛藤

親はしばしば、次のような葛藤を抱えます。

  • 自立していない子が将来困らないか心配
  • でも他の子どもに不公平と思われたくない
  • 揉める原因を作りたくない

その結果、

「とりあえず平等でいいだろう」と決めてしまうケースもあります。

しかし、それが本当に家族にとって最善とは限りません。

よくあるトラブル①|兄弟間の不満

自立している子どもからすると、

  • これまで親から援助を受けてきた
  • 同居して生活費を抑えていた
  • すでに実質的に多く受け取っている

と感じる場合があります。

その上でさらに多く相続させるとなれば、強い反発が生じる可能性があります。

よくあるトラブル②|自立していない子の将来不安

逆に、均等分割にした場合、

  • 相続財産だけでは生活が安定しない
  • 将来、兄弟に頼らざるを得ない

という状況が生まれることもあります。

その結果、家族関係が長期的にぎくしゃくすることもあります。

「援助してきたから十分」は通用しない

生前に多く援助してきたとしても、それが相続でどのように扱われるかは、必ずしも明確ではありません。

  • 贈与とみなされるのか
  • 生活費として扱われるのか

解釈が分かれることもあります。

そのため、生前の援助に頼るのではなく、遺言で意思を明確にしておくことが重要です。

遺言があれば何ができるか

遺言があれば、

  • 自立していない子に多めに相続させる
  • 生活基盤となる不動産を指定する
  • 他の子どもへ配慮した分け方を示す

ことが可能です。

また、「なぜそのように分けたのか」という理由や思いを残すことで、無用な誤解を防ぐこともできます。

遺留分への配慮は必要

ただし、特定の子どもに多く遺す場合には、遺留分の問題があります。

他の子どもが最低限保障される取り分を侵害すると、後から請求を受ける可能性があります。

そのため、

  • 全体の財産状況
  • 相続人の人数
  • 将来の紛争リスク

を踏まえた設計が重要です。

「甘やかし」と「備え」は違う

自立していない子どもに多く遺すことは、単なる甘やかしではありません。

親として、

  • 将来の生活を支えたい
  • 兄弟間の負担を減らしたい

という配慮である場合も多いです。

重要なのは、感情だけでなく、家族全体のバランスを考えた設計です。

経済状況に差がある家庭こそ遺言が必要

子どもの経済状況に差がある家庭では、

  • 平等に分ける
  • 多めに渡す
  • 条件付きで渡す

など、選択肢が複数あります。

これを曖昧なままにすると、相続人同士の解釈に委ねられることになります。

だからこそ、遺言で明確にしておくことが不可欠です。

まとめ|家族の将来を見据えた相続設計を

子どもの一部が経済的に自立していない場合、

  • 法定相続分が最善とは限らない
  • 兄弟間の不満が生まれやすい
  • 将来の生活不安が残る

このような状況を防ぐためには、親自身が意思を示しておくことが重要です。

遺言は、財産を分けるだけでなく、家族の将来を設計する手段でもあります。

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