はじめに
「遺言って、一度作ったら変更できないんですか?」
遺言の相談を受ける中で、非常に多い質問です。
- 今は元気だけど、将来気が変わったらどうしよう
- 家族関係が変わるかもしれない
- 財産状況も変わるかもしれない
このような不安から、遺言作成をためらってしまう方も少なくありません。
この記事では、遺言作成した後に修正や撤回ができるのかを解説します。
結論 遺言は何度でも書き直せます
遺言は、何度でも変更・撤回することが可能です。
そして、最新の日付の遺言が有効になります。
つまり、「一度作ったら一生変えられない」ということはありません。
むしろ、状況の変化に応じて見直すことが望ましいのです。
なぜ何度も書き直せるのか?
法律では、遺言は“本人の最終意思”を尊重する仕組みになっています。
そのため、
- 新しい遺言を作れば
- 古い遺言は効力を失います
これは公正証書遺言でも自筆証書遺言でも同じです。
自筆証書遺言の書き直し方法
自筆証書遺言は、自分で全文を書く遺言です。
書き直す場合
- 新しく遺言を書き直す
- 日付を必ず記載する
- 署名・押印する
これだけで可能です。
ポイントは、日付が新しいものが有効になるという点です。
古い遺言は自動的に無効になります(内容が抵触する部分について)。
公正証書遺言の書き直し方法
公正証書遺言も、もちろん変更できます。
方法はシンプルです。
- 新たに公証役場で遺言を作成する
- 以前の遺言と矛盾する内容を記載する
これで新しい内容が有効になります。
「撤回します」と明記することも可能です。
一部だけ変更することはできる?
はい、可能です。
例えば、
- 財産の分け方だけ変更したい
- 遺言執行者だけ変えたい
この場合も、新しい遺言を作成すれば問題ありません。
ただし、部分的変更は専門家のチェックが重要です。
なぜなら、古い遺言との整合性が取れていないと混乱の原因になるからです。
どんなときに見直すべき?
遺言の見直しタイミングは以下のような場合です。
✔ 家族構成が変わった
✔ 相続人が亡くなった
✔ 財産が大きく増減した
✔ 不動産を売却・購入した
✔ 介護状況が変わった
特に多いのは、「介護をしてくれた子どもに多く残したい」というケースです。
状況が変われば、遺言も見直すのが自然です。
書き直しで注意すべき点
① 古い遺言を放置しない
複数の遺言があると、相続人が混乱します。
整理して保管しておくことが重要です。
② 内容の矛盾を避ける
一部変更のつもりが、全体に影響することがあります。
専門家のチェックを受けることでトラブルを防げます。
③ 認知症リスク
遺言は「判断能力」が必要です。
認知症が進行すると、遺言が無効になる可能性があります。
だからこそ、早めに作り、必要に応じて見直す
これが大切です。
遺言は“完成品”ではなく“更新する設計図”
遺言は一度作って終わりのものではありません。
人生の変化に応じてアップデートするものです。
例えるなら、「人生の設計図の最新版を残す作業」です。
書き直せるからこそ、早めに作る意味がある
「まだ早い」と思っている方もいます。
しかし、後から変更できるのであれば、まずは今の意思を形にしておくことが大切です。
何も残さないことのほうが、リスクは高いのです。
まとめ
- 遺言は何度でも書き直せる
- 最新の日付の遺言が有効
- 状況の変化に応じて見直すべき
- 整合性チェックが重要
遺言は“固定されたもの”ではなく、“更新できる安心装置”です。
遺言作成・修正でお困りなら
もし、「今の内容で大丈夫か不安」「書き直すべきか分からない」という場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。
行政書士74事務所では、
✔ 公正証書遺言の作成サポート
✔ 自筆証書遺言のチェック
✔ 書き直し・変更の相談
✔ 遺言執行まで一貫対応
を行っています。
遺言は、将来の家族への思いやりです。


