遺言は何度も書き直せる?変更・撤回の方法と注意点をわかりやすく解説

目次

はじめに

「遺言って、一度作ったら変更できないんですか?」

遺言の相談を受ける中で、非常に多い質問です。

  • 今は元気だけど、将来気が変わったらどうしよう
  • 家族関係が変わるかもしれない
  • 財産状況も変わるかもしれない

このような不安から、遺言作成をためらってしまう方も少なくありません。

この記事では、遺言作成した後に修正や撤回ができるのかを解説します。

結論 遺言は何度でも書き直せます

遺言は、何度でも変更・撤回することが可能です。

そして、最新の日付の遺言が有効になります。

つまり、「一度作ったら一生変えられない」ということはありません。

むしろ、状況の変化に応じて見直すことが望ましいのです。

なぜ何度も書き直せるのか?

法律では、遺言は“本人の最終意思”を尊重する仕組みになっています。

そのため、

  • 新しい遺言を作れば
  • 古い遺言は効力を失います

これは公正証書遺言でも自筆証書遺言でも同じです。

自筆証書遺言の書き直し方法

自筆証書遺言は、自分で全文を書く遺言です。

書き直す場合

  1. 新しく遺言を書き直す
  2. 日付を必ず記載する
  3. 署名・押印する

これだけで可能です。

ポイントは、日付が新しいものが有効になるという点です。

古い遺言は自動的に無効になります(内容が抵触する部分について)。

公正証書遺言の書き直し方法

公正証書遺言も、もちろん変更できます。

方法はシンプルです。

  1. 新たに公証役場で遺言を作成する
  2. 以前の遺言と矛盾する内容を記載する

これで新しい内容が有効になります。

「撤回します」と明記することも可能です。

一部だけ変更することはできる?

はい、可能です。

例えば、

  • 財産の分け方だけ変更したい
  • 遺言執行者だけ変えたい

この場合も、新しい遺言を作成すれば問題ありません。

ただし、部分的変更は専門家のチェックが重要です。

なぜなら、古い遺言との整合性が取れていないと混乱の原因になるからです。

どんなときに見直すべき?

遺言の見直しタイミングは以下のような場合です。

✔ 家族構成が変わった
✔ 相続人が亡くなった
✔ 財産が大きく増減した
✔ 不動産を売却・購入した
✔ 介護状況が変わった

特に多いのは、「介護をしてくれた子どもに多く残したい」というケースです。

状況が変われば、遺言も見直すのが自然です。

書き直しで注意すべき点

① 古い遺言を放置しない

複数の遺言があると、相続人が混乱します。

整理して保管しておくことが重要です。

② 内容の矛盾を避ける

一部変更のつもりが、全体に影響することがあります。

専門家のチェックを受けることでトラブルを防げます。

③ 認知症リスク

遺言は「判断能力」が必要です。

認知症が進行すると、遺言が無効になる可能性があります。

だからこそ、早めに作り、必要に応じて見直す

これが大切です。

遺言は“完成品”ではなく“更新する設計図”

遺言は一度作って終わりのものではありません。

人生の変化に応じてアップデートするものです。

例えるなら、「人生の設計図の最新版を残す作業」です。

書き直せるからこそ、早めに作る意味がある

「まだ早い」と思っている方もいます。

しかし、後から変更できるのであれば、まずは今の意思を形にしておくことが大切です。

何も残さないことのほうが、リスクは高いのです。

まとめ

  • 遺言は何度でも書き直せる
  • 最新の日付の遺言が有効
  • 状況の変化に応じて見直すべき
  • 整合性チェックが重要

遺言は“固定されたもの”ではなく、“更新できる安心装置”です。

遺言作成・修正でお困りなら

もし、「今の内容で大丈夫か不安」「書き直すべきか分からない」という場合は、一度専門家に相談することをおすすめします。

行政書士74事務所では、

✔ 公正証書遺言の作成サポート
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を行っています。

遺言は、将来の家族への思いやりです。

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