はじめに|相続では「知らない不動産」が見つかることもある
相続手続きを進めるとき、最初に重要になるのが相続財産の把握です。
特に不動産は、
- 実家の土地
- 収益物件
- 昔購入した土地
- 相続したままの土地
など、本人しか把握していないケースも少なくありません。
実際の相続相談では
- 固定資産税の通知で初めて土地の存在を知った
- 山林や農地が見つかった
- 名義が祖父のままだった
といったケースもあります。
そのため相続では、まず亡くなった方がどの不動産を所有していたのかを調査することが重要になります。
この記事では、北九州で相続不動産を調べるための代表的な方法を解説します。
不動産調査の主な方法
相続不動産の調査では、次の資料を確認するのが一般的です。
- 固定資産税通知書
- 名寄帳
- 登記簿謄本
- 権利書
それぞれ役割が異なるため、複数の資料を組み合わせて確認します。
① 固定資産税通知書を確認する
まず確認したいのが、毎年届く固定資産税の納税通知書です。
固定資産税通知書には
- 土地の所在地
- 家屋の所在地
- 評価額
などが記載されています。
この通知書を見ることで、亡くなった方が所有していた不動産の概要を把握できます。
注意点
固定資産税通知書には
- 非課税不動産
- 他の自治体の不動産
などが掲載されないことがあります。
つまり、この資料だけではすべての不動産を把握できない可能性があります。
② 名寄帳で不動産を一覧確認する
より正確に調査するために利用されるのが名寄帳(なよせちょう)です。
名寄帳とは、同一名義人の不動産を一覧で確認できる資料です。
北九州市では、市役所の固定資産税課などで取得できます。
請求先
対象資産を所管する市税事務所固定資産税課
注意点
名寄帳は
- 同一自治体内の不動産のみ
- 非課税不動産は掲載されない場合あり
という特徴があります。
つまり、北九州市以外の不動産は確認できません。
③ 登記簿謄本(登記事項証明書)
登記簿謄本は、法務局で取得できる不動産の公的記録です。
登記簿では
- 所有者
- 所在地
- 面積
- 抵当権
などを確認できます。
請求先
福岡法務局 北九州支局
注意点
登記簿は所在地が分からないと取得できませんつまり、不動産の場所が分かっている場合に確認する資料です。
また、
- 抵当権
- 差押え
などの権利関係も確認できます。
④ 権利書(登記識別情報)
権利書とは、以前の不動産取引で交付された書類です。
現在は登記識別情報通知という形式になっています。
この書類があれば
- 所有不動産
- 取得時期
などを確認できます。
注意点
権利書は
- 紛失している
- 保管場所が分からない
ことも多く、必ず見つかるとは限りません。
また、権利書がなくても相続手続きは可能です。
不動産調査でよくある見落とし
実務では、次のようなケースがあります。
- 昔購入した土地
- 相続したままの土地
- 共有名義の不動産
- 遠方の不動産
特に地方では山林や農地が見つかるケースもあります。
そのため、不動産調査では
- 複数資料を確認
- 自治体をまたいだ調査
が必要になることもあります。
まとめ|不動産調査は相続の重要な第一歩
相続では
- 固定資産税通知書
- 名寄帳
- 登記簿
- 権利書
などの資料を確認して、不動産を調査します。
しかし、
- 書類が見つからない
- 所在地が分からない
- 複数自治体に不動産がある
といったケースでは調査が難しくなることもあります。
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相続ではまず財産の全体像を把握することが重要です。


