ご家族が亡くなられた後、避けて通れないのが相続に関する各種手続きです。
中でも、銀行口座の相続・解約手続きは多くの方が戸惑いやすい手続きのひとつです。
特に、福岡ひびき信用金庫のような地域密着型の金融機関では、必要な書類や手続きの流れが他の銀行と異なる場合もあるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
本記事では、福岡ひびき信用金庫における相続預金口座の解約手続きの手順や必要書類について、初めての方でも分かるように丁寧に解説しています。
「何から始めればいいのか分からない…」という方でも、この記事を読めばスムーズに手続きを進められるはずです。どうぞ最後までご覧ください。
福岡ひびき信用金庫の相続手続きの手順
①福岡ひびき信用金庫に相続の届出
亡くなった方名義の通帳に記載されている支店の窓口に相続の届出をします。
この際、死亡した事実を証明する除籍謄本を持参するとスムーズです。
相続の届出をすると口座が凍結されますので、これ以降福岡ひびき信用金庫口座の引き出しができなくなります。
あわせて相続・解約手続きに必要な「相続届依頼書」を取得しておくとスムーズに進みます。
②福岡ひびき信用金庫の相続必要書類を準備する
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
- 相続人の戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)
- 遺産分割協議書
●戸籍謄本等は本籍地のある役所
●印鑑証明は住所地を登録している役所
●遺産分割協議書はご自身で作成します
- 被相続人の戸籍謄本等
- 受遺者の印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)
- 遺言書
- 検認済証明書(遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言書のみ)
●検認済証明書は裁判所で取得します
戸籍謄本の取得については【【相続手続き】下関 ①相続人の調査 相続人の範囲の決め方】をご覧ください。
③福岡ひびき信用金庫に必要書類を提出
福岡ひびき信用金庫の口座を開設している支店の窓口に①の必要書類を提出します。
公的証明書などの書類はその場でコピーが取られ原本は返却されます。
窓口で相続届依頼書の記入をして申請は完了です。(※相続届出時に依頼書を取得しておくとスムーズです)
相続届依頼書に遺産の振込先を記入する欄がありますが、他行口座を指定すると手数料が770円負担がありますので、福岡ひびき信用金庫の口座をお持ちであれば同行を指定することをおすすめします。
なお、福岡ひびき信用金庫に来店の際は、手続きで必要になることがあるため、ご実印を忘れず持っていくようにしましょう。
④福岡ひびき信用金庫手続きより払戻し手続き
福岡ひびき信用金庫に必要書類を提出して、1〜2週間ほどで指定した口座に預金残高が振り込まれ相続手続きの完了通知が郵送で届きます。
指定した相続人の口座に振込がされているか、金額に間違いがないかを確認しましょう。
以上で福岡ひびき信用金庫の相続口座の解約・払戻手続きは完了です。
福岡ひびき信用金庫の相続・解約手続き まとめ
福岡ひびき信用金庫の相続手続きでは、窓口での手続きよりも、必要書類の準備に時間がかかるケースが多くあります。上記の必要書類を漏れなく準備し、提出に備えておきましょう。
なお、個別の事情により、上記以外の書類を求められることもあります。その場合は、窓口の担当者の案内に従って、適切にご準備ください。
スムーズに相続手続きを進めるためには、最初に電話や窓口で必要書類や手順を確認しておくのがベストです。
ただし、相続には厳格なルールがあり、形式を満たしていないと、手続き後に思わぬトラブルが発生するおそれもあります。
福岡ひびき信用金庫の相続手続きそのものはご自身で対応することも可能ですが、内容の正確性や法的効果までをしっかり理解するには専門知識が必要です。
ご不安がある場合は、まずは専門家へご相談されることをおすすめいたします。
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