相続手続きをする際、ご兄弟が多かったり、被相続人に離婚歴があり前配偶者との間の子供に連絡を取らないといけないなんてこともあります。
遺産分割協議は相続人全員でしなくてはならないので、連絡が取れないとなると一向に手続きが進みません。
今回は、このような連絡が取れない相続人がいる場合の対処方法を解説します。
相続人と連絡を取る手順
①戸籍謄本を収集する
まず初めに法定相続人のお一人が亡くなった方の戸籍謄本を辿って行方不明の相続人の戸籍を取得します。
通常ご兄弟の戸籍謄本は委任状がないと取得できませんが亡くなった方の相続のために必要ですのでこの場合は取得することが可能です。
現在の戸籍謄本がわかるまで取得の手続きを行います。
②戸籍の附票を取得する
行方が分からない相続人の現在の戸籍謄本が取得できたら次は戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った時以降の住民票の移り変わりを記録したものです。
戸籍と一緒に本籍地の市区町村で管理していますので、この戸籍の附票で現在の住所を確認することができます。
③連絡をとる
戸籍の附票で把握できた住所地に手紙を出したり実際に訪問するなどして接触してみましょう。
前配偶者であったり、長い間会ってなかった方ですとかなり勇気が入りますが、連絡するしか方法はありませんのでもう一踏ん張りです。
それでは、つきとめた住所に手紙を送ったのにその手紙がもしも宛先不明で戻ってきたり、訪問して存在が分からない場合はどうしたらいいのでしょう?
それでも行方が分からない場合
その場合は
①失踪宣告の申し立て
②財産管理人の申し立て
のどちらかをすることが考えられます。
失踪宣告の申し立てをする場合
失踪宣告の申し立てをすると、不在者の生死が不明になってから7年が満了した時に死亡とみなされます。
ただし失踪宣告された者は死亡したとみなされますが、その者に子供がいれば代襲相続の可能性があるのでその子供が受け継いで相続人となります。
財産管理人の申し立てをする場合
財産管理人の申し立てをすると相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合に相続財産を管理して清算を行う人のことです。
相続手続きを円滑に進めるための行為や債務の弁済などの保存行為を行います。
相続財産管理人が選任されると行方不明者の代わりに相続財産管理人が遺産分割協議を行うことができます。
ただし、相続財産管理人の申し立てができる人は相続債権者や特別縁故者などの利害関係人となっているので誰でもなれるわけではないことに注意しましょう。
まとめ
今回は、『連絡が取れない相続人がいる場合どうする?』について解説していきました。
まとめとしまして
連絡が取れない相続人がいる場合は
①行方不明の相続人の戸籍謄本を収集する
②戸籍の附票で住所を確認する
③連絡をとる
それでも連絡が取れない場合は
①失踪宣告の申し立て
②財産管理人の申し立て
のどちらかをして裁判所の承認をもらい
遺産分割協議を行うということでした。
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