【山口FG】山口銀行・北九州銀行 相続口座の解約手続き


Warning: Undefined array key "file" in /home/hikaru08/74gs.jp/public_html/wp-includes/media.php on line 1749

Warning: Undefined array key "file" in /home/hikaru08/74gs.jp/public_html/wp-includes/media.php on line 1749
目次

山口FG(山口銀行・北九州銀行・もみじ銀行)の相続手続き

大切な方が亡くなり、死後の事務手続きが終わり四十九日が過ぎたら、そろそろ相続手続きを行わなければなりません。

その中でも相続財産として必ずお持ちなのが、預貯金の口座です。

今回は山口FG(山口銀行・北九州銀行・もみじ銀行含む)の亡くなった方から相続人への預貯金口座の承継の手順について、余す事なくお伝えしていきたいと思います。

山口FGの手続きの流れや方法は3銀行共通です。

この記事を読めば山口FGの相続手続きをスムーズに進めることができます。

『銀行に電話して聞くのはちょっと気分がのらないなぁ。』
『必要書類って何がいるのだろう。』
『手続きの全体のイメージが知りたい。』

こういったお悩みがある方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

山口銀行の相続手続き 解約・払戻し手順

山口銀行の相続手続きの流れは以下の通りです。

STEP
相続センターに問い合わせる
STEP
残高証明書等を請求する
STEP
遺産分割協議書を作成する
STEP
必要書類を準備する
STEP
必要書類を提出する
STEP
払戻し手続き

①相続センターに問い合わせる

手続きをするにはまず、山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)に問い合わせをします。

山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)は相続手続きの取り扱いを相続センターという専門部署でしておりますので、相続手続きを進めるには電話で手続きのお願いをするしかありません。

支店の窓口に出向いても取り扱ってくれませんのでご注意下さい。

亡くなった方の口座のキャッシュカードや通帳を手元に置いて、勇気を持って山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)に電話で問い合わせしましょう。

お昼時は電話が混み合って中々繋がらないこともありますので、時間に余裕を持って連絡するとよいでしょう。

最近は11時半〜12時半まではお昼休憩になっているようですので、この時間を外してお問い合わせするのがよいかもしれません。

銀行さんは丁寧なご対応をしていただけますので緊張しなくても大丈夫です。

【山口銀行相続センター】
電話番号 0120-004-432
営業時間 9:00~17:00(平日)

事実確認と書類の請求

電話をすると事実確認をするために

  • 被相続人の氏名
  • 生年月日
  • 死亡した日
  • 住所
  • 口座番号
  • 電話口の方(相続人)の氏名
  • 電話口の方(相続人)の住所
  • 被相続人との間柄

を聞かれるので正確に伝えましょう。

その後、事実確認が取れたら、残高証明書・取引履歴推移表・相続届の書類3点を請求します。

銀行に相続手続きがしたいので欲しいと伝えましょう。

また、併せて他の口座がないか名寄せのお願いをします。

名寄せとは、その銀行にある被相続人名義の口座を検索してくれる手続きのことです。

ここで気を付けるポイントは、銀行に被相続人の死亡したことを伝えると、銀行は直ちに口座の入出金を停止します。

亡くなった方から生活費などの扶養を受けていた方や自宅に同居していて公共料金等を被相続人の口座から支出をしていた方は、口座凍結がされると出金がされず未払い(滞納)になる恐れがありますのでご注意下さい。

お問い合わせする前に、支払い先を相続人(被扶養者)の口座に名義変更をしてから問い合わせるようにしましょう。

②残高証明書等を請求する

電話で請求をすると1週間前後で請求した残高証明書等を取得するための依頼書が届きますので、それぞれ記入していきます。

残高証明書依頼書の記入の仕方

上記資料は、山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の残高証明書依頼書に同封されている記入例になります。

基本的には記入例通りに記載・押印していけば問題ありません。

注意するポイントは、上記資料の1番上の『おところ・電話番号・おなまえ』の記載と赤丸の実印欄は相続人(代理人がいる方は代理人)の情報を記入押印下さい。

住所(おところ)は、相続人代表者の方1人で構いませんので、手続きを進める方の現在お住まいの住所を記入し、押印欄は印鑑登録証明書に登録してある実印で押印します。

銀行の届出印ではないので注意しましょう。

ただし、手数料を山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の口座からお支払い希望の方は、下段の『7.手数料引落口座のご指定』のお届出印(青丸)は銀行の届出印を押印します。

因みに相続人の口座から手数料を支払うとされているので、被相続人(亡くなった方)の口座を手数料の支払いに指定することは出来ません。

もうひとつの注意点は、書類中央下にある『6.証明日のご指定』は、被相続人の死亡した日にするということです。

なぜ被相続人の死亡した日なのかというと、相続税の評価が被相続人の死亡した日で評価するからです。

取引推移表依頼書の記入の仕方

取引推移表は過去の口座の入出金の履歴が確認できるものになります。

必要ない方は請求する必要はありません。

必要な方のみ取引推移表の依頼書も記入例を見ながら記入しましょう。

上段の氏名・住所欄は、相続人や代理人など手続きを進める方の情報を記入し、印鑑登録証明書に登録してある実印で押印します。

『2.発行依頼内容の期間』ですが、依頼日より過去10年分の請求ができますので、依頼する日(記入日)から3年前の日付を記入します。

生前に特別な取引(他人への貸付や贈与)がないか、生前の取引を確認するために請求するので必要な年数分でも構いません。

生前贈与の持戻しが7年に改正されましたが、2024年から段階的に7年になるということなので現在は3年で大丈夫です。

和暦で記入するようになっているので注意して記入しましょう。

和暦西暦早見表はこちらをご覧ください

③遺産分割協議書を作成する

届いた残高証明書をもとに相続人全員で遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産の承継先を決める話し合いのことです。

因みに遺言書がある方は遺産分割協議は不要です。

遺産分割協議書の作成も必要ありません。

※山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の遺産が遺言書の内容に含まれていない場合は必要。

遺産分割協議の詳細は【【相続手続き】北九州 遺産分割協議の手続きの流れとポイント】で紹介しておりますのでこちらをご覧ください。

④必要書類を準備する

遺産分割による方法もしくは遺言書による方法のどちらか当てはまる方法の払戻し手続きの必要書類の準備をします。

【遺産分割】必要書類

  • 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
  • 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続届依頼書(山口銀行所定の様式)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード

※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能

※印鑑登録証明書は発行より3ヶ月以内のもの

【遺言書の場合】必要書類

  • 被相続人の除籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑登録証明書
  • 被相続人の相続預金を受取る相続人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいない場合のみ
  • 遺言書(原本)
  • 遺言書検認調書謄本(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合
  • 相続届依頼書(山口銀行所定の様式)
  • 被相続人の通帳・キャッシュカード

※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能

※印鑑登録証明書は発行より3ヶ月以内のもの

戸籍の取得の仕方は【【相続手続き】下関 ①相続人の調査 相続人の範囲の決め方】をご覧ください。

相続届の書き方

相続届に被相続人の情報があらかじめ記載してあると思いますので、その下の相続人関係者欄に相続人代表者の住所や氏名を記入します。

ここに記入する相続人は山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の預金を相続される方になります。

遺産分割協議書に記載されている山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の預金を相続される方のみの記入で構いません。

受取り方法は原則、口座振込の方法になります。

山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の口座を持っている方の口座で受取るのが一番早いです。

承継者それぞれの口座に振り込むと別途振込依頼書が必要になるので相続人代表者1人が受取り、その後代表者が各相続人に振り込む方法がいいかと思います。

⑤必要書類の提出する

ステップ4で準備した書類を相続センターに郵送します。

最後にもう一度記入漏れはないか、書類はすべて揃っているか確認して郵送しましょう!

⑥払戻し手続き

書類を郵送して10営業日程度で払戻し手続きが行われます。

その後、手続き完了通知書』『解約済みの通帳』『提出した必要書類』『お利息計算書が郵送で届きます。

手続き完了通知書

解約済の通帳

お利息計算書

各相続人への分配

相続人代表者の指定口座に遺産が振込まれているかを確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議書や遺言書のとおりの持分割合の金額を振込みましょう。

最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えると、その後のトラブルを回避できます。

まとめ

今回は山口銀行(北九州銀行・もみじ銀行)の相続手続きについて解説しました。

まとめとして

①相続センターに必要書類を請求する
②相続センターで郵送で手続きをする
③必要書類は遺産分割と遺言書がある場合で準備する書類が異なる
④相続届の相続人関係者欄は山口銀行(北九州銀行)の預金を承継する方のみ記載する
⑤払戻しがあったら各相続人に分配してその旨を連絡する

ということでした。

山口銀行は山口県民の6割が持っている口座ですので本店がある山口県にお住まいの方は多くの方が持っていると思います。

また北九州銀行・もみじ銀行も同じグループで取り扱いが同じ相続センターとなりますので、北九州銀行・もみじ銀行の口座をお持ちの方も今回の手続き内容と同じようにしていただければ手続きを進めることができます。

当事務所は銀行の相続手続き専門の行政書士として福岡県北九州市・山口県下関市にお住まいの方の銀行の相続手続きに関する代行サポートをさせて頂いております。

山口FG(山口銀行・北九州銀行・もみじ銀行)の相続手続きでお困りの方は今すぐお問い合わせください。

また公式LINEのチャットでのご相談は無料となっていますので、こちらも是非ご活用ください。

あなた様からのお問い合わせお待ちしております!

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

STEP
ご面談日時の決定

【お電話の場合】

お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。

【お問い合わせフォームの場合】

お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。

その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。

STEP
ご面談

お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。

STEP
ご契約

ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。

STEP
報酬のお支払い

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)

STEP
業務の開始

着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

STEP
業務経過のご連絡

定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

STEP
業務完了

業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。

STEP
納品

最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。

STEP
最終報酬額のお支払い

手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

    目次