1.はじめに
ご家族が亡くなられたあと、銀行口座に関する手続きは「相続」として進める必要があります。
百十四銀行にも所定の相続手続きがあり、正しい流れで進めないと数週間にわたり引き出しができなくなることも考えられます。
本記事では、相続の基本ステップから準備すべき書類まで、順を追って丁寧に解説します。
2.百十四銀行の相続手続きの流れ
百十四銀行での相続手続きは、主に以下の4ステップで構成されています。
まずは「〇月△日、父が亡くなりました」といった連絡を、電話か来店にて口座開設の支店へ行って申し出ましょう。
亡くなった方の通帳やキャッシュカードなど、取引状況がわかるものを揃えていくとスムーズです。
連絡後、口座は入出金ができない状態(凍結)になります。
銀行から『相続届』や『相続預金の支払手続等に関するご案内』が配布されます。
相続の方法(払戻し)や遺言書の有無に応じ、必要書類を整理して準備します。
準備できた書類は、支店窓口へ持参、または郵送します。
不備があると追加提出を求められることがありますので、案内に従って準備を進めましょう。
書類提出から約2週間で、指定した方法(現金・振込など)により払戻しが完了します。
ただし、ローン・運用商品・貸金庫がある場合は、さらに日数を要する可能性もあります。
4.百十四銀行の必要書類一覧
銀行の相続手続きで必要な書類をご紹介します。
個別の状況によって必要書類が異なりますので、正式な書類は銀行に確認するようにしてください。
口座照会時(初回連絡)
- 被相続人の除籍謄本等(死亡の記載があるもの)
- 相続人代表者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人代表者の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
- 亡くなった方の名義の通帳(無くても手続きは可能です)
①②は法定相続情報一覧図で代用可
払戻し手続き時(3つ方法)
相続では遺言書がある場合は、遺言の方法による相続・遺贈、ない場合は相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
- 出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
- 百十四銀行所定の相続届
- 相続預金の通帳・証書
①②は法定相続情報一覧図で代用可
- 出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書
- 百十四銀行の相続預金を相続される相続人の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
- 百十四銀行所定の相続届(相続預金を相続される相続人)
- 相続預金の通帳・証書
①②は法定相続情報一覧図で代用可
- 被相続人の除籍謄本等(死亡の記載があるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺言書の原本(自筆証書は検認証明書の原本も必要)(保管制度を利用している場合は、遺言書情報証明書)
- 遺言執行者、または受遺者の印鑑登録証明書(発行後6か月以内)
- 百十四銀行所定の相続届(相続預金を相続される相続人)
- 相続預金の通帳・証書
①②は法定相続情報一覧図で代用可
5.残高証明書が必要な場合
相続税申告や遺産分割協議書作成時に、口座残高証明書を発行してもらう必要があります。
申請には戸籍謄本、印鑑証明書、申請者本人確認書類が必要です。費用は1通550円または1,650円です。
6.その他注意点
● 口座凍結への対応
相続発生後、銀行口座は凍結され、引き出しや自動引落しが停止します。(光熱費等の支払いも含む)
引落としができないと、支払が滞納してしまいますので、引落とし先を相続人の口座などに変更してから、銀行に連絡するようにしましょう。
● 仮払い制度の利用
遺産分割協議が長引く場合、自宅の維持費などに対応するため、銀行の仮払い制度(銀行判断で一定額)や、家庭裁判所を通じての申し立ても可能です。
7.まとめ
- まず支店に連絡 通帳・カードを用意して来店または電話連絡をします。口座は凍結されます。
- 書類準備 遺言の有無で必要書類は変わります。戸籍・印鑑証明は役所で入手します。
- 提出・手続き完了 窓口提出→約2週間で完了(金融商品のある場合は延長あり)
- 残高証明がいる場合 税申告・協議用に取得可能(別途550~1,650円)
相続は大切な人を偲ぶ一方で、戸籍収集や書類作業など負担が多く、慣れない手続きに戸惑うこともあります。
まずは焦らず早めに支店へ連絡し、案内に従って準備を進めましょう。
必要に応じて専門家に相談すれば、精神的にも時間的にも負担を軽減できます。
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ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
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