身近な家族が亡くなった後に訪れるのが、銀行での相続手続き。
「銀行にどんな書類を持っていけばいいの?」
「口座が凍結されて引き出せないって本当?」
そんな不安や疑問を持つ方はとても多いです。
特に相続は人生でそう何度も経験するものではないため、初めての方にとっては分からないことだらけ。
この記事では、相続手続きに必要な書類を完全リスト化し、初心者にも分かりやすく解説します。
実際に銀行の窓口で「これだけあればOK」と言われる書類を中心に、準備のコツや注意点までカバー。
ご家族や相続人の負担を少しでも減らせるよう、保存版としてぜひご活用ください。
1. 相続における銀行手続きとは?
故人(被相続人)の口座は、亡くなった事実が銀行に知られた段階で凍結(停止)されます。
これは不正な引き出しを防ぐためで、以降は相続手続きが完了するまで、預金を動かすことができません。
つまり、故人の銀行口座の預金を引き出したり、名義を変更するためには、「相続人が正当に手続きを行う必要がある」のです。
2. 銀行に提出する「基本の必要書類」
相続の手続きは、どの銀行でも以下の書類が共通して求められます。まずは基本の書類をしっかり押さえましょう。
必須の書類リスト(全銀行共通)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
→ 相続人を確定させるために必要です。 - 相続人全員の戸籍謄本
→ 続柄を証明し、相続権がある人を確認します。 - 相続人全員の印鑑証明書(発行3〜6ヶ月以内)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印が必要)
→ 預金を誰が受け取るかを明確にする書類。遺言書がある場合は不要。 - 被相続人の預金通帳・キャッシュカード
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 銀行所定の相続届/相続依頼書(窓口でもらえます)
3. ケース別 追加で必要になる書類とは?
相続の状況によって、追加書類が必要になるケースがあります。
【ケース1】遺言書がある場合
- 遺言書(原本)
- 検認済証明書(家庭裁判所での検認が必要/公正証書遺言を除く)
公正証書遺言がある場合は検認不要ですが、公証人の証明書が必要になる場合があります。
【ケース2】法定相続人が一人だけの場合
- 遺産分割協議書は不要
- 代わりに「単独相続であることを証明する書類」を求められることも(銀行による)
【ケース3】相続人の中に未成年者がいる場合
- 特別代理人選任の審判書(家庭裁判所の許可)
→ 未成年者とその親権者が同時に相続人の場合、利益相反となるため、親権者以外の代理人を立てる必要があります。
【ケース4】相続放棄した人がいる場合
- 相続放棄受理証明書(家庭裁判所が発行)
4. 実際の流れ 銀行での相続手続きの進め方
書類を準備するだけでなく、手続きの流れも知っておくと安心です。
まずは銀行に連絡し、「相続の手続きをしたい」と伝えましょう。
多くの銀行では、専用窓口や事前予約が必要です。
オンラインや電話での仮手続きも可能な場合があります。
銀行ごとに細かなルールが異なるため、「その銀行専用のチェックリスト」をもらってください。
PDFで送ってくれる場合もあります。
必要書類をすべて揃え、代表相続人(遺産を受け取る人)が手続きを行います。
不備があると再提出になるため、事前にコピーを取っておくのもおすすめです。
銀行が書類内容を確認し、問題なければ口座解約または名義変更などの手続きが進みます。
通常、2週間〜1ヶ月ほどかかることが多いです。
口座からの払い戻しは、指定の相続人名義の口座に振り込まれます。
現金での払い戻しは基本的に不可です。
5. よくあるQ&A
→ はい、たとえ残高が数千円でも、口座が凍結されるため手続きは必要です。
→ 代表相続人が手続きをしますが、相続人全員の合意と署名が必要です。
→ 銀行ごとに手続きが必要です。書類のコピーを活用すると手間が減らせます。
→ 銀行に申し出れば調査してくれます。通帳の再発行は不要なケースが多いです。
6. まとめ 早めの準備がトラブルを防ぐ!
相続手続きは感情的にも大変な時期に行うことが多く、精神的な負担も大きくなりがちです。
そんな時に必要な書類が揃っていないと、何度も銀行を往復することになってしまいます。
- 必須書類7点は、どの銀行でも基本共通。
- ケースによっては遺言書や特別代理人の証明も必要。
- 銀行によって細かいルールが違うので、事前確認が安心。
- 相続人全員の印鑑登録証明や協議書への捺印はお忘れなく!
「何から始めたらいいのか分からない…」という方も、この記事を読めば、少しずつ準備ができるはずです。
相続は、誰かの人生の最後を大切に締めくくる大事な作業。
そのプロセスが少しでもスムーズになることを願っています。
必要書類の収集はお任せ下さい!銀行の相続手続き代行サービス
当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。