今回は中国銀行の相続手続きについて解説します。
通常の銀行の手続きと変わりはありませんので難しいことはありません。
1つ1つ順にクリアしていきましょう。
手続きの流れ
戸籍謄本等の公的書類を準備します。
ステップ1で準備した必要書類を銀行の窓口へ提出します。
1週間程度で銀行から払戻しが行われ、手続きが完了したことが通知されます。
①必要書類の準備
遺言書がある場合と遺産分割協議書で必要書類が変わってきますので該当する方の書類を準備します。
中国銀行所定の書類もありますので初めに電話でお問い合わせをして相続書類を一式取り寄せてください。
遺言書がある場合の必要書類
①被相続人の除籍謄本
②遺言執行者の印鑑登録証明書(発行してから6ヶ月以内)
③被相続人の相続預金を受取る相続人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいない場合のみ)
④遺言書(原本)
⑤遺言書検認調書謄本(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合)
⑥相続手続依頼書(中国銀行所定の様式)
※①の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
遺産分割の場合の必要書類
①被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
②相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
③遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内)
⑤相続手続依頼書(中国銀行所定の様式)
※①②の代わりに法定相続情報一覧図でも可
遺産分割協議書は法定相続人全員の署名・実印での押印が必要です。
遺産分割協議書の作成の仕方は、【【相続手続き】北九州 遺産分割協議の手続きの流れとポイント】で紹介しておりますのでそちらをご覧ください。
キャッシュカードや通帳がある場合は準備した書類と一緒に返却します。
喪失した場合は相続手続依頼書の『1.預金の明細および取扱内容』の喪失物件に丸を付けるところがあるので、『通帳』に丸を記入すれば問題ありません。
②必要書類の提出
ステップ①で準備した必要書類を中国銀行に提出します。
必要書類がすべて揃っているかの確認を忘れずにしましょう。
基本的には店舗の窓口でも郵送のどちらでも行えますが、中国銀行は岡山県を中心とした4県しか店舗がなく遠方の方は窓口に出向くのは大変でしょうから郵送での手続きをおすすめします。
郵送の場合は重要書類が入っているので、金融機関所定の封筒に入れて簡易書留で送付するようにしましょう。
簡易書留はポスト投函はできませんので、郵便局の窓口でお願いするようにします。(基本料金に350円加算)
提出した公的書類(戸籍謄本等や印鑑登録証明書、遺産分割協議書など)は、銀行が写しを取り確認したら約1週間前後で郵送にて返却されます。
③指定口座に払戻し
不備がなければ申請から約10日前後で中国銀行から相続人代表者へ『相続手続き完了のお知らせ』と『解約済みの通帳』が届きます。
中国銀行から解約した口座の残高が振込まれているか振込の指定をした口座を確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議をしたとおりの割合で分配しましょう。
最後に代表者の方が各相続人に手続きが完了した旨の通知と分配をした振込確認のお願いをすれば中国銀行の相続手続きは終了です。
まとめ
【中国銀行の相続手続きのまとめ】
①中国銀行の支店にお問い合わせ
②書類の準備(遺産分割協議書or遺言書によって準備する書類が違う)
③書類の提出
④指定口座に払戻し(提出してから1週間程度)
当事務所は銀行の相続手続きに特化して相続手続きのサポートをしております。
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