【北九州・下関】永住許可の条件と申請方法をわかりやすく紹介

目次

はじめに

「日本にずっと住みたい」「もっと安定した在留資格が欲しい」と思っている外国人の方は多いのではないでしょうか?

そんな方にとって、とても魅力的なのが「永住許可(えいじゅうきょか)」です。

永住許可をもらうと、在留期間の更新がいらなくなり、職業の制限もなくなります。

家族の呼び寄せや住宅ローンの審査などもスムーズになるため、将来にわたって安心して日本で暮らせるようになります。

この記事では、日本に住んでいる外国人初心者の方にもわかりやすいように、永住許可の条件、申請方法、そして注意点についてやさしく解説していきます。

1. 永住許可とは?

永住許可とは、日本にずっと住むことを法務大臣から認めてもらう特別な許可です。

通常の在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」や「家族滞在」など)は、期間が決まっていて定期的に更新が必要です。

しかし永住許可を取ると、期間の更新が不要になり、日本で自由に仕事をしたり、転職したりすることができるようになります。

ただし、誰でもすぐに取れるわけではなく、いくつかの厳しい条件をクリアする必要があります。

2. 永住許可をもらうための3つの基本条件

永住許可を申請するためには、次の3つの基本条件をすべて満たしている必要があります。

(1)素行(そこう)が善良であること

簡単に言うと、「いい人であること」が求められます。

たとえば

  • 犯罪や違反をしていない
  • 法律を守っている
  • 日常生活でもトラブルを起こしていない

たとえ軽い交通違反でも繰り返しているとマイナスになります。

また、税金や年金、健康保険料をきちんと払っていることも大切です。

(2)独立して生活できること

自分で生活できるだけの収入や資産があるか、または安定した仕事があることが必要です。

つまり、日本の社会にとって「面倒を見なければならない存在」ではなく、自立して暮らせる人である必要があります。

  • 定職についていて、年収がある
  • 貯金がある
  • 日本人の配偶者にしっかり支えられている(専業主婦・夫など)

(3)日本に長く住んでいること(在留期間)

原則として、10年以上日本に住んでいる必要があります。

そのうち、5年以上は就労ビザや定住ビザであることが条件です(技能実習や特定技能1号は対象外)。

3. 永住許可を出してもらうためのさらに細かい条件

次のようなことも大事です。

  • 過去に罰金や懲役になっていない
  • 税金・年金・健康保険料をきちんと期限内に払っている
  • 現在持っている在留資格が「最長の期間」であること(たとえば「3年」や「5年」のビザ)
  • 健康であり、日本の公衆衛生に悪影響を与えるおそれがないこと(感染症や薬物を使用していない)

特に注意したいのが「納税などの公的義務」。

支払っていればOKではなく、期限までに払ったかどうかが重視されます。

期限を過ぎてから払った場合はマイナス評価になる可能性があります。

4. 特別なケース(在留期間が10年未満でもOK)

次のような特例がある人は、10年住んでいなくても永住を申請できます。

ケース必要な在留期間
日本人・永住者の配偶者結婚して3年以上+日本に1年以上
日本人・永住者の子ども日本に1年以上
「定住者」ビザの人5年以上
難民・保護対象者認定後5年以上
日本に貢献した人(経済、文化など)5年以上
高度人材外国人(70点以上)3年以上(条件あり)
地域再生に貢献している人3年以上(該当する活動が必要)

5. 永住許可申請の流れ

ステップ① 必要書類をそろえる

代表的な書類は次の通りです。

  • 永住許可申請書
  • 在留カード
  • パスポート
  • 所得証明書(課税証明書・納税証明書)
  • 住民票
  • 雇用証明書や源泉徴収票(会社員の場合)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本など(該当する場合)

必要な書類は人によって異なるため、出入国在留管理局に事前に確認しましょう。

ステップ② 出入国在留管理局に申請する

最寄りの「出入国在留管理局」で申請します。

予約は不要のことが多いですが、混雑を避けるために事前確認がおすすめです。

ステップ③ 審査を受ける(6か月〜1年)

申請後、法務省で厳しい審査があります。長いと半年〜1年ほどかかる場合もあります。

その間に在留期間が切れそうな場合は、更新も忘れずに行いましょう。

ステップ④ 許可が出たら「永住者」ビザをもらえる

許可されると、在留カードの「在留資格」が「永住者」に変わります。これで更新の手続きが不要になります。

6. よくある質問(Q&A)

Q
配偶者が日本人なら簡単に永住できますか?
A

比較的条件は緩和されていますが、婚姻生活が実体のあるもの(同居・収入共有など)で、かつ日本に1年以上住んでいることが必要です。

Q
税金を一度でも遅れて払ったことがあるけど大丈夫?
A

審査にマイナスになります。特に納付期限を守っていない場合は厳しく見られます。

証明書で「期限内に納付済み」であるか確認しましょう。

Q
不許可だった場合はどうなる?
A

今の在留資格はそのまま残りますが、永住申請は再申請できます。再申請は、不許可理由を理解し、改善してからにしましょう。

まとめ

永住許可をもらうことで、日本で安心して長く暮らすことができるようになります。

その分、申請には時間がかかり、審査も厳しくなっています。

しかし、条件をしっかり満たせば、道は開かれています。

以下の3つが基本です。

  1. 犯罪歴がなく、法律を守って生活していること
  2. 自分で生活できるだけの収入や資産があること
  3. 日本に長く住んでいること(特例あり)

現在、要件を満たしていなくても数年後に永住権を取るために、まずは、今日から日本のルールを守るということを意識して過ごすようにしましょう。

あなたが日本での生活をこれからも続けたいと考えているなら、ぜひ一度、永住許可の申請を考えてみてください。

永住許可申請はお任せください!行政書士が丸ごとサポート!

永住許可の申請は、書類の準備や要件の確認など、慎重な対応が求められます。

手続きに不安のある方は、ビザ手続きに強い行政書士に相談するのがおすすめです。

手続きの流れ

STEP
弊所にご依頼・ご相談

お電話・お問い合わせフォームにてご相談、ご依頼ください。
ご面談の日時を決定します。

STEP
ご面談

お話しを伺い、許可の可能性(在留資格の要件を満たしているか)の判断をします。

STEP
ご契約

要件を満たしている場合は、報酬額をご提示しますので、ご納得いただけた場合は、ご契約の締結します。

STEP
報酬額お振込(業務開始)

当事務所指定の口座にお振込していただき、着手金のご入金が確認でき次第、業務を開始します。

ご希望の場合は、現金でも可能ですのでご相談ください。

STEP
申請書類の収集・作成

永住許可申請に必要な書類の収集や作成をします。
また、申請人(外国人の方)に準備していただく書類がありますので、必要書類を期日までにご準備していただきます。

STEP
地方出入国在留管理局に申請

当職が申請人(外国人の方)の受入れ先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は1〜3ヶ月が目安です。

STEP
永住許可の結果通知

入管の審査が終わりましたら、弊所に永住許可の結果の通知がされます。

STEP
在留カードの交付

許可となりましたら、当職が地方出入国在留管理局の窓口に在留カードの受取りに行きます。

STEP
完了金のお支払い

実費や立替金などを精算をして、報酬額の残金をお支払いいただきます。

STEP
申請人に在留カードをお渡し

申請人(外国人の方)にお預かりした在留カードやその他の手続きに係る書類等をお渡しします。

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