ご家族が亡くなられた後、避けて通れないのが相続に関する各種手続きです。
中でも、預金口座の解約は多くの方が戸惑いやすい手続きのひとつです。
特に、福岡ひびき信用金庫のような地域密着型の金融機関では、必要な書類や手続きの流れが他の銀行と異なる場合もあるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
本記事では、福岡ひびき信用金庫における相続預金口座の解約手続きの流れや必要書類について、初めての方でも分かるように丁寧に解説しています。
「何から始めればいいのか分からない…」という方でも、この記事を読めばスムーズに手続きを進められるはずです。
どうぞ最後までご覧ください。
福岡ひびき信用金庫の手続きの流れ
①必要書類を準備する
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
- 相続人の戸籍謄本等
- 相続人全員の印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍謄本等
- 受遺者の印鑑登録証明書(6ヶ月以内のもの)
- 遺言書
- 検認済証明書(遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言書のみ)
戸籍謄本の取得については【【相続手続き】下関 ①相続人の調査 相続人の範囲の決め方】をご覧ください。
②窓口に書類の提出
口座を開設している支店の窓口に①の必要書類を提出します。
公的証明書などの書類はその場でコピーが取られ原本は返却されます。
窓口で相続届依頼書の記入をして申請は完了です。
相続届依頼書に遺産の振込先を記入する欄がありますが、他行口座を指定すると手数料が770円負担がありますので福岡ひびき信用金庫の口座をお持ちであれば同行を指定するとよいでしょう。
※ご実印を忘れず持っていくようにしましょう。
③手続き完了
1〜2週間ほどで指定した口座に遺産が振り込まれ相続手続きの完了通知が郵送で届きます。
振込がされているか、金額に間違いがないか確認しましょう。
以上で口座の解約・払戻手続きは完了です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
冒頭にお話ししたようにとても簡単な手続きではなかったでしょうか?
窓口での手続きよりも必要書類の準備に時間がかかりますので、上記の必要書類をしっかり準備して漏れのないように提出しましょう。
また、個別の状況によっては上記以外の書類を求められることがありますのでその時は担当の方の言う通りに準備しましょう。
手続きに取り掛かる最初に電話や窓口で確認しておくのがベストです。
しかし、相続には厳格なルールがあり、手続き後の効力がどうなるのかということまでを理解していなければ思わぬトラブルになる恐れがあります。
手続きは今回の解説をご覧になればできると思いますが、まずは専門家にご相談することをおすすめします。
福岡ひびき信金の相続手続きをスムーズに!銀行の相続手続き代行サービス
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ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
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