福岡中央銀行 相続預金口座の解約手続き手順と必要書類

大切な家族が亡くなった後、残された預金の相続手続きは避けて通れません。

特に、地域密着型の金融機関である福岡中央銀行を利用していた場合、どのような手続きが必要なのか、戸惑う方も多いでしょう。

この記事では、福岡中央銀行での相続手続きについて、初心者にも分かりやすく、丁寧に解説していきます。

目次

相続手続きの大まかな流れ

相続手続きにはいくつかのステップがあります。まず全体像をつかんでおきましょう。

STEP
福岡中央銀行に死亡のお届け
STEP
相続人の確認
STEP
必要書類の準備
STEP
必要書類の提出
STEP
相続預金の払戻し

①福岡中央銀行に死亡のお届け

被相続人名義の銀行口座の手続きをするには、始めに死亡の事実を届けます。(口座開設店)

死亡の事実を伝えると、その名義の銀行口座は凍結されます。

口座は相続人または関係者が銀行に連絡をして初めて凍結されます

連絡時に必要な情報

  • 被相続人の氏名・生年月日
  • 口座番号(分かれば)
  • 死亡日
  • 連絡者の氏名と連絡先

凍結後は、相続人全員の同意(必要書類の提出)がない限り、預金を引き出すことはできません。

②相続人の確認

相続手続きを行うには、まず亡くなった方(被相続人)の相続人が誰であるかを明確にする必要があります。

これを「相続人の確定」といいます。

相続人は、法律(民法)によってその順位が定められており、これに従って判断します。

具体的には、常に相続人となる配偶者に加えて、子・父母・兄弟姉妹のうち、優先順位の高い人が相続人となります(※子→父母→兄弟姉妹の順で、先順位の者がいる場合は後順位の者は相続人になりません)。

実務上は、被相続人と相続人との関係を証明するために、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などを収集して相続関係を確認していくことになります。

③福岡中央銀行における必要書類一覧

相続手続きを進めるために、以下のような書類を準備する必要があります。

福岡中央銀行では、相続の内容(遺言の有無や相続人の人数など)によって多少異なりますが、一般的なケースをご紹介します。

必要書類一覧(一般的なケース)

書類名内容・注意点
死亡届出書(銀行所定)銀行所定の様式
被相続人の戸籍謄本等出生から死亡するまで全て
相続人全員の戸籍謄本現在の戸籍謄本
遺産分割協議書相続人全員の署名・実印が必要
相続人全員の印鑑登録証明書発行から3ヶ月以内
通帳・キャッシュカード被相続人のもの。紛失していても手続き可能
本人確認書類(相続人)運転免許証、マイナンバーカードなど
遺言書(ある場合)公正証書遺言ならそのまま使えるが、自筆遺言は家庭裁判所の検認が必要

※書類に不備があると、手続きに時間がかかる場合があります。事前に銀行へ確認しましょう。

遺言書がある場合とない場合の違い

遺言書がある場合

公正証書遺言であれば、家庭裁判所の手続き不要でそのまま使えます。一方、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認手続き」が必要となります。

遺言書がない場合

法定相続分に基づいて相続するか、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要です。これには全員の署名・実印・印鑑証明書が必要となるため、相続人間の話し合いが重要です。

④必要書類の提出

準備が整ったら、口座を開設していた福岡中央銀行の取引店舗に、必要書類を提出します。

銀行での相続手続きは、書類の確認や手続きに時間がかかることが多いため、事前に来店予約をしておくか、十分な時間的余裕をもって訪問することをおすすめします。

なお、銀行側での確認作業には通常2〜3時間程度かかることもありますので、あらかじめその点も踏まえて予定を立てると安心です。

⑤相続預金の払戻し

必要書類の提出をしてから約2週間ほどで指定した相続人の銀行口座に払戻しされます。

複数人相続人がいる場合は、相続人代表者から各相続人に振込みをします。

手続きの進め方と注意点

福岡中央銀行の窓口での相続手続きは、原則として相続人の1名が代表して行うことが多いですが、以下の点に注意しましょう。

事前予約を推奨

相続手続きには時間がかかることがあるため、事前に店舗に連絡し、来店予約を取っておくとスムーズです。

郵送での対応も可能?

一部の手続きについては、郵送で書類を提出することも可能ですが、内容によっては来店が必要です。

詳しくは、銀行に確認しましょう。

相続手続き完了までの期間

書類がすべて整っていれば、1~2週間程度で手続きが完了するのが一般的です。

ただし、次のような要因で時間がかかることもあります。

  • 書類の不備や不足
  • 相続人の人数が多い
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 遺言書の検認が必要な場合

もし相続人の中に連絡が取れない人がいたら?

全員の同意が必要な協議において、連絡が取れない相続人がいる場合は、「不在者財産管理人」や「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

個別の事情によって対応が異なるため、行政書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

福岡中央銀行に相談したいときは?

手続きに関する相談は、最寄りの福岡中央銀行の支店や営業所へ問い合わせましょう。

福岡中央銀行の問い合わせ先

各店舗の詳細はこちら

また、「相続手続きガイド」などの冊子を窓口で配布していることもあります。

まずは資料請求から始めてもよいでしょう。

まとめ 焦らず、正確に進めることが大切

相続手続きは、精神的な負担が大きい中での作業となるため、不安や疑問がつきものです。

福岡中央銀行では、できる限り丁寧な対応をしてもらえますが、必要書類を漏れなく揃えること相続人全員としっかり連絡を取り合うことが、手続きをスムーズに進める鍵です。

少しずつでも準備を進めて、不安のない相続手続きを目指しましょう。

福岡中央銀行の相続手続きをサポート!銀行の相続手続き代行サービス

当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。

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当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。

これまで約5年間、福岡県内、北九州市および下関市内の複数の銀行で手続きをサポートして参りました。

必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。

お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。

また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

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(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)

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業務経過のご連絡

定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

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業務完了

業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。

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