行政書士とは?
行政書士とは、分野不特定の法律系国家資格者で、簡単にいうと書類作成の専門家です。
行政書士は、法律系国家資格の8士業のひとつで、行政書士の他には、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士、海事代理士があります。
各資格でできること、できないことがありますので、自分の抱えている問題ごとに相談する専門家が違います。
行政書士ができること
行政書士ができることは、何があるでしょうか。
行政書士法には、『行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)および権利義務・事実証明に関する書類に関して、法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。と定められています。
また、特定行政書士の付記がされた者は、これらの他に行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、およびその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる。』とあります。
第1条の2
行政書士法第1条の2-Wikibooks
- 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
- 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
それでは、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類とは具体的にどのような書類でしょうか?
続いて仕事の内容をみていきます。
行政書士の仕事内容
行政書士の仕事内容ですが、大きく分けて2つあります。
①許認可
まず、行政書士の独占業務である『許認可手続き』です。
許認可とは、事業を始める際に必要な特定の許可のことです。
この許認可は行政書士の独占業務になっています。
許認可を得ていない状態で営業したり事業を開始すると、行政処分や法的責任を負う可能性があります。
例えば、建物を建設する際には、道路の真ん中だったり、人それぞれが自分の好きなところに勝手に建物を建てると大変なことになりますね。
ですので建物を建てる際には、建設業許可という許認可手続きが必要です。
他には、もしパン屋さんを始めたいと思っている方がいるとすれば、菓子製造業許可というものが必要になってきますし、最近では、ドローンを飛ばす際に必要になってくるドローンの飛行許可も許認可のひとつです。
この許認可というのが、前節でお話しした官公署提出する書類となります。
②民事法務
2つ目は、私たちの暮らしに関する『民事法務』です。
例えば、遺言や相続があります。遺言書の作成をサポートしたり、遺産分割協議書、各種契約書などの書類の作成を代行します。
この遺言書や遺産分割協議書などの書類が、権利義務に関する書類となります。
また、企業等で収支を記録するためにおこなう会計記帳などの財務諸表の作成なども行政書士の仕事で、これが、事実証明に関する書類となります。
具体的な仕事内容
具体的な仕事内容については表をご覧ください。
以下の内容は当職が抜粋した一部です。
行政書士の仕事内容、作成できる書類は10,000種類以上あると言われています。
行政書士と弁護士の違い
さて、行政書士と弁護士の違いですが、気になる方も多いでしょう。
行政書士は、冒頭でもお話しした通り、官公署に提出する権利義務・事実証明に関する書類の作成、代理、代行ができるということでした。
対して弁護士は、金額や取扱い分野を問わず、全ての事件の相談を受け、依頼人に代わって交渉や裁判をすることができます。
言葉では理解が難しいと思いますので、下の図をご覧ください。
例えば、先程のパン屋さんを始めたい人がいる時のお話しを図にするとこうなります。
①パン屋さんを始めたいと思う人がいる
②パン屋さんを始めようとする人が行政書士に依頼する
③行政書士は菓子製造業許可の申請書を作成する
④行政書士は許可申請を官公署(保健所)に行う
⑤官公署(保健所)は、要件を満たしているかを確認して許可または不許可の処分を行う
ここで許可であれば、無事にパン屋さんを営業できるのですが、もしも不許可だったら、、、
ということで、ここで登場するのが弁護士になります。
⑥依頼人が弁護士に依頼する
⑦弁護士は官公署(保健所)に不服申立て審査請求を行う
こういった流れになるのですが、手続きの申請をするまでの行政書士の仕事を事前法務、手続き後の弁護士の仕事を事後法務と言ったりします。
これが、行政書士と弁護士の違いになりますので覚えておきましょう。
業際問題
行政書士は幅広い業務を行うことができると認知されています。
ですが、各資格の間には、『業際問題(ぎょうさいもんだい)』というものがあります。
業際問題とは、業務を行う事が他の法律で制限されているものについては、業務を行うことができない。ということです。
具体的に見ていくと、行政書士は許認可手続きはできますが、先程のパン屋さんの例のように、弁護士の独占業務である訴訟はできませんし(※特定行政書士は除く)、逆に弁護士は許認可手続きはできません。(弁護士の資格で行政書士登録すればできる。)
こういった、各資格にはそれぞれの役割があります。各資格のできることは以下の通りです。
行政書士 → 許認可
弁護士 → 訴訟
司法書士 → 不動産登記・商業登記
税理士 → 租税関係
弁理士 → 特許関係
社会保険労務士 → 労働・社会保険
土地家屋調査士 → 不動産の表題登記、測量調査
海事代理士 → 船舶・港湾関係
他士業との関係
行政書士と他士業との関係ですが、行政書士は、他の法律で制限がないもの全てを業務とすることができます。
これが、冒頭にお話しした分野不特定と言われる所以なのです。
幅広い業務が行うことができるので、各士業の知り合いが他士業と比べると多い傾向にあり、仕切り役として活躍します。
まとめ
いかがだったでしょうか?行政書士のことがわかりましたか?
行政書士のことを少しでも理解するのにお役にたてていれば嬉しいです。
今回のまとめですが、行政書士は、
①分野不特定の法律系国家資格者(8士業の一つ)
②権利義務・事実証明に関する書類の作成、代理、相談ができる
③許認可(官公署に提出する書類)を独占業務として行う(事前法務)
④他士業の仕切り役(ファシリテーター)ということでした。
この4つはしっかり覚えておきましょう。
なにか問題が出て専門家に相談するときは、とりあえず、行政書士に相談してみましょう。
当事務所では、メイン業務である相続についてはもちろんのこと、他の業務についてもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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