事情があってひとりで子供を育てているあなた。
『私がいなくなったらこの子はどうなるのか知りたい』
『将来この子が不都合しないように準備をしておいてあげたい』
『この子にしてあげられる事はなんでもしたい』
大切な子供がいるけど、もし自分に何かあったら子供はどうなるのかと考えると心配ですよね。
私には子供はいませんが、周りの知人にこういう思いの方がたくさんいて、今のうちからしてあげられることはないかと考えてみました。
今回は、『絶対に子供の為になる相続対策について』お届けします。
本記事でご紹介する子供の為にできる事を知ってもらえれば、きっと子供の利益に繋がるでしょう。
逆に今回ご紹介する問題を知らずに生活をすると、もしもの事があった場合に子供にかなりの負担をさせることになります。
誰でも簡単にできる対策を紹介しておりますので最後まで記事をご覧くださいませ。
あなたが亡くなってしまったら、その時子供は?
今回は『あなたが亡くなってしまったその時子供に与える影響』を解説します。
現在のひとり親世帯は令和3年度厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、母世帯が119.5万世帯、父世帯が14.9万世帯となっており、全国のひとり親世帯総数は約135万世帯となっています。
これは山口県の人口(全国の人口数27位)と同じくらいの数になります。
こんなに多いひとり親世帯の子供たちにリスクがあることをご存知でしょうか?
もし子供の精神的支えであるあなた(親)まで亡くなってしまった場合、子供の未来に大きな影響を与えてしまうおそれがあります。
残された子供はどうなる?
あなたが死亡し親がいなくなった子供はどうなるのでしょうか?
まず、親が死亡すると親権者がいなくなるので未成年後見人が選任されます。
(後見の開始)第838条後見は、次に掲げる場合に開始する。
民法838条-Wikibooks
- 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
- 後見開始の審判があったとき。
そしてこの未成年後見人は、遺言書の指定があればその人、遺言書がなければ家庭裁判所によって選任されます。
家庭裁判所による選任はあらゆる事情を考慮して、子供の為になる人物を選任します。
もしかするとあなたが希望する人ではない人であったり、子供の内情からすると適切な人ではない人が選任される可能性もあります。
そういった方が未成年後見人に選任されて子供を引き取られた場合、その方に育てる意思がないと虐待や育児放棄により結果的に施設に預けられる虞もあります。
児童養護施設は主に2歳〜18歳まで、乳児院は2歳未満の子供が預けられます。
精神面での問題
あなた(親)が亡くなり、未成年者の子供に掛かる影響とはどのようなものがあるでしょうか?
あなた(親)がいなくなる事で子供に慢性的なストレスを与え、それが脳などの神経系や免疫系の発達や機能を阻害する恐れがあります。
また、子供が成長後にストレスに対処するために喫煙や飲酒、危険な性行動など、不健康な生活習慣やリスクの高い行動を取りやすくなってしまうそうです。
こうした直接的・間接的な影響により、子供期に逆境体験をした人はしていない人に比べ、心疾患、呼吸器疾患などの身体疾患やうつ病、不安障害などの精神疾患に掛かるリスクが報告されています。
子どもに慢性的なストレスを与え、それが脳などの神経系や免疫系の発達や機能を阻害します。また、逆境体験をした子どもは成長後、ストレスに対処するために喫煙や飲酒、危険な性行動など、不健康な生活習慣やリスクの高い行動をとりやすくなってしまうことも指摘されています。
Bridge for Smile-子供期の逆境体験が生む長期的リスク
相続面での問題
あなたが(親)亡くなるとあなたの相続が発生し、残された子供が法定相続人となります。
あなたの両親や兄弟姉妹がご存命でも、相続順位が高い子供のみが法定相続人になります。
相続手続きを進めることができるのは原則相続人となりますので、この場合は残された未成年の子供が相続手続きを進めることになります。
ですが、未成年の子というのは法律行為を単独で行えないので、相続手続きを進めることができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てなければなりません。(原則未成年後見人が選任されている場合は除く)
特別代理人とは、未成年者の代わりに相続手続きを行う人のことです。
特別代理人が決定されるまで申立てから1ヶ月から3ヶ月程掛かるので、その間は相続財産の処分ができず、生活資金に困ることが予測されます。
また、住居に関して賃貸アパートに住まれている方が多いかと思いますが、賃貸契約の場合、相続人である子供に賃借権が相続されますが、これも手続きが必要になってきますし、賃料の支払いが滞ったりすると、契約が解除される可能性があり住む場所がなくなる虞もあります。
子供のためにできる解決策
日頃から周りの親族と話しをしておく
もしも自分が亡くなってしまった時を想定して、自分の両親や兄弟姉妹などの親族と日頃から子供を含めてコミュニケーションを取り、子供が誰に対しても話しができる関係を作ってあげておくことが、子供の心の負担を軽減することに繋がります。
ですので、まずは親であるあなたが両親や兄弟と仲の良い関係を構築し、その姿を子供に見せてあげてください。
頼れる大人を身近に作っておくことが子供の為になります。
遺言書を作成する
相続の問題を解決するには、遺言書を作成するのが有効です。
遺言書を書くことで未成年後見人の指定ができること、また特別代理人の申立てが必要なくなります。
基本的に遺言書があればその指定した通りの内容で相続が行われるので、準備する書類等も少なくなりますし、専門家を遺言執行者を指定しておけば、未成年の子の代わりに迅速に相続手続きを進めることができます。
自分が信頼できる人に子供を任せることもできます。
その結果、財産の承継がスムーズにいき子供達の生活が経済面で安定することに繋がります。
因みに遺言書は死亡してから効力を発揮するので何度でも書き直しすることができます。
(遺言の効力の発生時期) 第985条
民法第985条-Wikibooks
- 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
日付の新しいものが優先されますので、財産が変わった場合でも更新をすることができます。
定期的に更新することで最新の情報を共有することができます。
遺言書の書き方・詳細については、下記の記事をご覧下さい。
まとめ
今回は、未成年の子供がいるひとり親というテーマで解説しました。
人格形成される乳幼児期や幼少期に親がいなくなる精神的ストレスは、計り知れません。
まずは親であるあなたが健康に安全に生活し、少なくとも成人になるまでは長生きを心がけ、できるだけ側で愛情を注いであげてください。
両親や兄弟がいるのであれば、子供が頼れる何でも相談できる相手を作ってあげましょう。
その中で万一の事があってもいいように子供のために何か対策がしたいと考える余裕ができれば、相続対策をするとよいでしょう。
相続対策もそれなりの時間が掛かりますが、その時間もきっと未来の子供を守る盾になりますので、挑戦してみてください。
当事務所では相続専門の行政書士として遺言書の相続対策のサポートをしております。
手続きのことでもいいですし、ひとり親で困っている事、相続に関係ないお悩みでも構いません。
ひとりで対策することは大変でしょうし、話しをすると心に余裕ができることもありますのでお気軽にご相談ください。
また、公式LINEのチャットでのご相談は無料となっていますので、是非ご活用ください。
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