相続手続きをしていると”法定相続情報一覧図”という言葉を聞いたことがあると思います。
名義変更手続きの際の必要書類に書かれていることが多いですが、”法定相続情報一覧図”が何なのかよく分かっていないという方もおられるのではないでしょうか?
・法定相続情報一覧図ってどんなもの?
・法定相続情報一覧図の取得のための必要書類は?
・法定相続情報一覧図に有効期限はある?
上記のような疑問がある方が多いのではないかと思いますが、私も初めて相続手続きをした際には同じように”法定相続情報一覧図”が何なのかよく分からずにいました。
ですが実際に利用してみるととても便利でしたので今から相続手続きを始める方や相続手続きを負担なく進めたい方にはおすすめの制度です。
私はお客様の相続手続きをする際は必ず利用していますし、おそらく他の士業先生も高確率で利用しておられると思います。
今回は、とても便利なこの法定相続情報一覧図が何なのか解説したいと思います。
本記事をご覧になれば”法定相続情報一覧図”について知ることができます。
分かりやすくご紹介しておりますのでぜひ最後までご覧くださいね。
相続関係をまとめた一覧表図
法定相続情報一覧図とは、相続関係を1枚の表にまとめた家系図のようなものです。
相続人様が集めた戸籍謄本の束を登記所(法務局)に提出することで登記官が確認し、認証文付きの書類として無料で交付されます。
この制度を利用することにより相続手続きに係る相続人や手続きの担当部署双方の負担が軽減されるというメリットがあります。
相続登記を促進するために創設
本制度が創設された背景として、不動産の登記名義人が死亡した場合に所有権の移転の登記(相
続登記)が必要となりますが、昨今、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわ
ゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていることが指摘されていました。
このような問題を改善し相続登記を促進するために、法務省において法定相続情報証明制度が創設されました。
複数の名義変更手続きで便利
法定相続情報一覧図は不動産手続き(相続登記)はもちろんのこと、預貯金や株式などの金融機関での相続手続きでも使用することができます。
相続財産が複数あると、各名義変更手続きを行う機関に戸籍謄本の束を原本で提出しなくてはなりません。
この場合、各機関での確認が終わるまでは原本の還付がされず、必要書類が揃わないので他の名義変更手続きができないという問題が出てきます。
しかし、法定相続情報一覧図は必要な数分の交付を無料で受けることができますので、取得していれば他の手続きも並行して行うことができます。
必要書類は5つ
法定相続情報一覧図を取得するには、5つの必要書類があります。
①亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
②亡くなった方の住民票の除票もしくは戸籍の附票
③相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
④申出人の運転免許証の表裏のコピーもしくはマイナンバーカードの表面のコピー
⑤相続人全員の住民票の写し
戸籍関係書類は全て、届出をしている住所地を管轄する市区町村役場で集めます。(戸籍課など)
この他に申出書と法定相続情報一覧図の原案を自ら作成し必要書類と一緒に提出します。
原案は取得した戸籍謄本等に記載してある情報を読み解きながら作成します。
取得までの流れ
申出できる登記所は4つ
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
有効期限は無し
法定相続情報一覧図に有効期限はありません。
ただし、各機関での取り扱いのルールが違うため独自の期限を設けている場合があります。
相続税の申告が10ヶ月以内ということなので法定相続情報一覧図もこの期間内に早急に使用することをおすすめします。
因みに法定相続情報一覧図は、登記所に申し出た日の翌年から起算して5年間保存されます。
この期間であれば再交付を受けることも可能です。
まとめ
今回は法定相続情報一覧図について解説しました。
相続手続きをするには相続人の範囲を確定させるために戸籍謄本等が必要になります。
この戸籍謄本等が複数あると管理が大変ですし、1枚でも紛失すると手続きができなくなる恐れがあります。
また、相続人の範囲に間違いがないか登記官に確認してもらえるという担保もありますので、相続関係に不安がある方は利用してみるといいでしょう。
当事務所では法定相続情報一覧図の取得の代行手続きをしております。
相続手続きの最初でつまづくと後の手続きに負担を強いられる恐れがあります。
相続手続き専門の当職がサポートすることで1週間前後で相続人の確定ができますので、相続財産が複数ある方や不動産手続き書類の準備がしたい方は今すぐご相談ください。
あなた様からのお問い合わせお待ちしております。
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