法定相続情報一覧図の申出方法と必要手続きガイド(北九州・下関)

法定相続情報一覧図の申出の方法

相続手続きは多くの人々にとって人生の中で数回しか経験しない大きな出来事です。そのため、相続に関する法律や手続きは複雑であり、特に相続人が複数いる場合には手間がかかります。

そんな中、「法定相続情報一覧図」は、相続手続きを円滑に進めるための重要な書類の一つとして注目されています。本記事では、法定相続情報一覧図の申出方法について、申請手順や必要書類などを詳しく解説します。

目次

1. 法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、相続人の範囲を証明するための書類です。遺産分割協議を行う際に、相続人の確認が必要ですが、この一覧図を提出することで相続人が誰であるかを証明することができます。

この書類を法務局に申出ることで、相続人が確定し、その後の相続手続きがスムーズに進むようになります。

この一覧図は、相続人の確認を証明するために使用されるため、遺産分割協議書などの他の書類と合わせて利用されます。また、法定相続情報一覧図の申請を通じて、相続手続きが簡素化され、登記簿に相続人情報を登録することができます。

2. 法定相続情報一覧図の申出に必要な条件

法定相続情報一覧図を法務局に申出るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。以下に、その主要な条件を挙げます。

2.1 相続人であること

法定相続情報一覧図は、相続手続きに必要な情報を登録するための書類です。そのため、申出人が実際に相続人でなければ申請できません。相続人が複数いる場合でも、誰が申請するかは自由ですが、通常は代表相続人が申請を行います。

2.2 相続が開始されていること

相続が開始されていない場合、この手続きは行えません。相続は、被相続人が亡くなった時点で開始されます。従って、被相続人の死亡が確認された後に申請を行う必要があります。

2.3 必要書類の提出

法定相続情報一覧図の申請には、いくつかの書類が必要です。これらは後述する「必要書類」にて詳細に説明しますが、通常、相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本など)が必要です。

2.4 申請者が相続人であることの証明

申請者が実際に相続人であることを証明するために、戸籍謄本を提出する必要があります。戸籍謄本を通じて、申請者がどのように相続人となったかを証明することができます。

3. 法定相続情報一覧図の申請手順

法定相続情報一覧図の申請手順は比較的簡単ですが、正確に進めるためにはいくつかのステップを踏む必要があります。

3.1 必要書類の準備

申請に必要な書類を揃える必要があります。以下は代表的な必要書類です。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本(相続人が誰であるかを確認するため)
  • 申請者の身分証明書(運転免許証など)

3.2 法務局に申請書を提出

準備した必要書類を持って、以下の該当する法務局へ申請を行います。法務局では、法定相続情報一覧図を作成するために、申請書を記入し提出することになります。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

北九州市の法務局は2つあり、北九州支局と八幡出張所がありますので住所を管轄する法務局へ提出します。

下関市は下関市支局のみになります。

  • 北九州支局:小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区
  • 八幡出張所:若松区、八幡東区、八幡西区、中間市、遠賀郡芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
  • 下関市:下関市全域、旧豊浦郡豊浦町,豊田町,菊川町,豊北町を含む

提出する際には、所定の申請書類に必要事項を記入します。申請書類は、法務局の窓口で受け取るか、インターネット上でダウンロードすることができます。

申出書のダウンロードはこちら

記入例はこちら

3.3 法務局での審査

法務局では、提出された書類を審査します。審査では、提出された戸籍謄本などをもとに、相続人の範囲や相続の開始が適切であるかが確認されます。

審査に問題がなければ、法定相続情報一覧図が作成されます。この作成にかかる時間は通常、数日程度です。(法務局の混雑具合にもよる。)

3.4 法定相続情報一覧図の交付

審査が完了し、法定相続情報一覧図が作成されると、申請者に交付されます。交付された一覧図は、相続手続きに必要な証明書として利用できます。

4. 法定相続情報一覧図を利用する場面

法定相続情報一覧図を取得することで、相続人の範囲が確定し、遺産分割手続きが円滑に進むことができます。特に次のような場面で利用されます。

4.1 銀行などの相続手続き

相続人であることを証明するために、銀行口座や証券会社などで必要とされる場合があります。法定相続情報一覧図を提出することで、相続人の確認がスムーズに行われます。

4.2 不動産の名義変更

不動産を相続した場合、登記簿に相続人を反映させるためには法定相続情報一覧図が必要です。法務局で不動産登記の名義変更を行う際に、一覧図を提出することになります。

4.3 生命保険の請求

生命保険の受取人が相続人である場合、その資格を証明するために法定相続情報一覧図を使用することがあります。保険会社に対して、相続人であることを証明するために提出します。

5. まとめ

法定相続情報一覧図は、相続手続きをスムーズに進めるために非常に有用な書類です。

申請手順は比較的簡単で、必要な書類を準備し、法務局に申請することで取得することができます。相続人の範囲を確定するためには欠かせないものであり、遺産分割や不動産登記、銀行口座の名義変更など、さまざまな相続手続きで役立ちます。

相続人全員の同意が必要な場面もありますが、法定相続情報一覧図を通じて、相続手続きが効率的に行えるようになります。

相続人となる可能性がある場合や、相続手続きが進んでいる場合には、早めに法定相続情報一覧図を申請し、円滑に手続きを進めることをお勧めします。

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