不動産売却を前提とした遺産分割協議書の作り方 北九州・下関

相続が発生したとき、多くの方が悩むのが「不動産の遺産分割」です。

特に、相続人全員で不動産を売却し、その売却代金を分配するケースでは、明確な取り決めと、それを証明する「遺産分割協議書」が必要です。

この記事では、「不動産を売却して分配する場合の遺産分割協議書の書き方」を、初心者にも分かりやすく、ステップごとに解説していきます。

目次

1. 遺産分割協議とは?

相続が発生すると、故人(被相続人)の財産は相続人に分配されます。

その分配方法を決めるのが「遺産分割協議」です。

不動産や預貯金などの財産は、法定相続分で機械的に分けることもできますが、現実的にはそれぞれの事情を考慮して相続人全員で話し合い、合意して分けるのが一般的です。

この合意内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。

2. 不動産を売却して現金で分けるケースとは?

不動産は現物で分けるのが難しく、次のような理由から売却して現金で分けることがあります。

  • 相続人同士で共有すると管理が煩雑になる
  • 現金化して均等に分けたい
  • 相続税や借金の支払いに現金が必要
  • 不動産の利用予定が誰にもない

こういった場合、相続人全員の同意のもと、相続人の誰かが単独で相続した上で売却するか、相続登記をせずに売却し、その売却代金を分配するという流れになります。

3. 協議書に記載すべきポイント

遺産分割協議書には以下の内容を必ず記載しましょう。

被相続人の情報

  • 氏名
  • 生年月日・死亡日
  • 最後の住所

例「令和◯年◯月◯日に死亡した被相続人◯◯(昭和◯年◯月◯日生まれ、死亡時の住所:◯◯市◯丁目◯番地)の遺産について、相続人全員で協議した結果、以下のとおり遺産分割を行う。」

相続人の情報

  • 全員の氏名・住所
  • 続柄(長男、配偶者など)
  • 生年月日

※相続人が一人でも漏れると無効になるので注意!

対象となる不動産の情報

  • 登記簿通りの所在地・地番・種類・面積
  • 建物の構造・床面積など

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)をもとに正確に記載します。

例「下記被相続人 〇〇名義の不動産は、換価分割を目的として被相続人の長男 ◯◯△△が取得する。」

土地
所在:◯◯市◯丁目◯番地
地番:◯ー□
地目:宅地
地積:100.00㎡

建物
所在:◯◯市◯丁目◯番地
家屋番号:◯ー□
種類:居宅
構造:木造瓦葺平家建
床面積:80.00㎡

売却方法と分配方法の明記

  • 誰が売却手続きを行うか
  • 売却代金をどう分けるか(例:法定相続分、均等、割合など)
  • 売却までの間の管理方法

例文

「相続人◯◯△△は前条の不動産を速やかに売却し、 売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を、3分の1の割合で分配する。」

4. 遺産分割協議書の書き方 見本

【遺産分割協議書(見本)】

5. 注意すべきポイント

  • 相続人全員の実印での押印が必要(印鑑証明書も添付)
  • 協議書は複数通作成して各相続人が保管
  • 協議書は法務局や不動産会社・司法書士・税理士などに提出する場合もある
  • 不動産売却時には相続登記(相続人名義への変更)を先に行う必要がある

6. 協議がまとまらないときは?

協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。弁護士に相談するのも有効です。

7. まとめ

不動産を売却して相続人で分配する場合でも、協議内容を明文化しておかないと、後々トラブルの原因になります。

遺産分割協議書は一見難しそうに思えますが、ポイントを押さえて丁寧に作成すれば、専門家に頼らずとも作成可能です。

とはいえ、不安な場合は司法書士や行政書士に相談することもおすすめします。

相続は「争族」にならないように、事前の準備と明確な書面が大切です。

この記事を参考に、円満な遺産分割を進めていきましょう。

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