【相続手続き】北九州 不動産の所在と評価額の調べ方

相続財産に家屋や土地が含まれていることはよくあります。

約3割の方の遺産に土地・家屋などの不動産が保有されていることが、国税庁の【令和元年の相続税の申告状況について】という統計で出ています。

実家などの不動産の所在がわかっている場合はいいのですが、故人が別荘を所有し相続人がその別荘を把握していなかった場合にその不動産はどうやって調べればいいのでしょうか?

今回は実際に不動産を相続をする場合の不動産の存在の確認や評価価格について解説していきたいと思います。

目次

不動産の所在と評価額の調べ方

不動産の所在を確認するには以下の3つの書類を確認する方法があります。

固定資産納税通知書

 毎年1月1日時点の登記簿に登記されている所有者に対して、郵送で毎年4月から5月頃に届く固定資産税納税通知書にその市区町村役場管内の不動産が記載されています。

名寄帳(なよせちょう)

名寄帳は固定資産税を課税するために市区町村役場が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめた一覧表のことです。

同一市区町村の不動産がまとめられています。

取得方法

不動産所在地の市区町村役場の資産税課に対して請求します。

手数料が1通300円程度かかります。

請求できる方は、固定資産税の納税義務者の相続人です。

必要書類

  • 申請者本人の公的確認書類
  • 申請者が相続人とわかる戸籍謄本等

登記済権利書・登記識別情報通知

新規で家を建てたり、土地を取得して登記を済ませた人に対して法務局から交付される書類です。

2004年までに発行されていたものを登記済権利書といい、それ以降は登記識別情報というものを発行して交付しています。

家屋や土地の評価方法

不動産の評価額を計算するには以下の式で計算します。

家と土地では計算式が異なりますので注意して計算しましょう。

家屋の計算式

固定資産税評価額 × 1.0 = 評価額

土地の計算式

土地については、2種類の計算方式があります。

土地の所在が市街地にある場合は路線価方式、郊外地にある場合は倍率方式となっています。

対象の土地が市街地なのか郊外地なのかは国税庁のサイトで確認できます。

【国税庁 Webサイト】

路線価方式の計算式

倍率方式の計算式

路線価が定められていない地域は倍率方式で計算します。

固定資産税評価額 × 倍率 = 評価額

まとめ

今回は相続財産に不動産があるのか、またその評価額の調べ方について解説して参りました。

まずは故人所有の不動産があるのか、固定資産税通知書や故人にゆかりのある地域の役場に対して、名寄帳を請求するといいでしょう。

評価額については、土地のみ2種類の計算方式があるので注意して計算していきます。

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