今回は、福岡銀行の相続・解約手続きについて分かりやすく解説します。
福岡銀行は、福岡県内で最も規模の大きい銀行です。福岡にゆかりのある方であれば、多くの方が口座をお持ちではないでしょうか。
しかし、相続手続きとなると初めての方も多く、戸惑うこともあるかと思います。
そこで本記事では、福岡銀行の相続手続きを一つひとつ順を追って丁寧にご説明します。
この記事を読めば、福岡銀行の相続手続きをスムーズに進めることができるはずです。
逆に、知らないままでいると、いつまでも払戻しができないという事態に陥る可能性も…。
手続きの流れを端的かつ分かりやすくまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
※相続の基本が知りたい方は下記リンクより別記事をご参照下さい。
福岡銀行の相続手続き 解約・払戻し手続きの手順
①福岡銀行に問い合わせ
被相続人が口座を開設していた支店(通帳参照)に電話で問い合わせて来店します。
来店する際は事前に予約をしておきましょう。
予約をしておかないと、待ち時間が長くなったり、取り扱ってくれないこともあります。
電話や窓口では、被相続人の氏名、亡くなった日、口座番号、問い合わせをした方の氏名、被相続人とのご関係などの確認があります。
開設した福岡銀行の支店の検索はこちらから
②福岡銀行 所定書類の受取り
福岡銀行所定の書類を受取ります。
具体的には、『相続関係届』と『相続人確認表』です。
書き方の見本はステップ③で紹介していますのでそちらをご覧ください。
③福岡銀行の相続必要書類の準備
遺産分割の場合の必要書類
相続解約・払戻し手続きに必要な書類の準備をします。
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人確認表
- 相続関係届
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
※印鑑登録証明書は発行より6ヶ月以内のもの
遺言書がある場合の必要書類
- 被相続人の除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑登録証明書
- 被相続人の相続預金を受取る相続人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいない場合のみ)
- 遺言書(原本)
- 遺言書検認調書謄本(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合)
- 相続関係届(福岡銀行所定の様式)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
※印鑑登録証明書は発行より6ヶ月以内のもの
【相続人確認表の見本】

亡くなった方の戸籍謄本等を取集して相続人を調査してから記入します。
【相続関係届の見本】

相続関係届は、見本を参考に記入します。各相続人の署名・実印で捺印が必要です。
④福岡銀行に必要書類を提出
ステップ③で準備した必要書類を福岡銀行に提出します。
基本的には店舗の窓口で提出します。窓口に提出する際は、予約をしておくと時間の節約ができます。
必要書類がすべて揃っていないと再提出することになりますので確認してから来店、提出しましょう。
⑤福岡銀行より払戻し手続き
提出書類に不備がなければ、申請から約1週間程で福岡銀行から相続人代表者へ『手続き完了通知』と『解約済みの通帳』が届きます。
自分の口座(指定口座)に振込まれているか確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議したとおりの持分割合の金額を振込みましょう。
最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えると、その後のトラブルを回避できます。
福岡銀行の相続手続き まとめ
今回は、福岡銀行の相続手続きを解説しました。
相続センターなどを設置して、窓口では取り扱っていない金融機関も多いですが、福岡銀行は窓口でも対応していただけます。
自分の都合の良い店舗で手続きを進めてください。
また、福岡銀行の窓口での手続きは、基本的に事前予約が必須なので忘れないようにしましょう。WEB予約も可能です。以上の通りに手続きを進めればスムーズに進めることができます。
しかし、注意点として銀行相続には厳格なルールがあり、手続き後の効力がどうなるのかということまでを理解していなければ思わぬトラブルになる恐れがあります。
銀行手続きは今回の解説をご覧になればできると思いますが、リスクも伴いますので、まずは専門家にご相談することをおすすめします。
福岡銀行の相続口座を解約!銀行の相続手続き代行サービス
当事務所は、北九州市門司区を中心に、銀行の相続手続きに特化したサポートを行っております。
「相続手続きが難しくて進められない」「相続手続きをできるだけ早く完了させたい」「忙しくて平日時間が取れない」とお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。
これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。
銀行相続の必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様のご不安を解消いたします。
お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。
また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。
●費用面における当事務所の特徴
多くの事務所では、
→ 不動産や保険などを含む「遺産総額」を基準に報酬を算出
当事務所では、
→ 預貯金や株などの「金融資産の総額」のみを基準に報酬を計算
そのため、
→ 不動産や動産を含む大きな遺産がある場合でも、比較的リーズナブルな費用で手続きが可能です。


※別途、実費と消費税がかかります
※金融資産の残高は相続時(亡くなった日)の金額となります
※サービスの追加や前提条件に変更があると料金が変わることがあります
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
ご相談は、お客様のご希望の場所にて承ります。(ご自宅・喫茶店など)
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
お問い合わせフォーム
お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。