他の相続人が勝手に預金を引き出している場合の対処法と法的対応

相続手続きは法的な枠組みの中で行われるため、誰がどのように遺産を分けるのかを決定するための手順やルールが定められています。

しかし、実際の相続手続きでは、時に感情的な対立や不正が生じることもあります。

特に、他の相続人が故人の預金を勝手に引き出している場合、重大な問題となります。

このような場合、どのように対処すべきか、どのように自分の権利を守るべきかを知っておくことが重要です。

本記事では、他の相続人が勝手に預金を引き出している場合の対処法を、法的観点から解説します。

1. 相続人の権利と預金引き出しのルール

まず、相続における基本的なルールを理解しておくことが重要です。

故人の財産(預金を含む)は、相続が開始した時点で相続人に引き継がれます。しかし、その前に行われるべき手続きや、預金の引き出しに関するルールについて知っておく必要があります。

1.1 口座凍結と相続手続き

相続人が故人の預金を引き出すためには、まずその口座が「相続手続きの前に凍結される」ことが一般的です。

故人が亡くなると、銀行はその口座を凍結し、相続手続きが完了するまで預金の引き出しを防止します。このため、相続手続きが完了していない段階で他の相続人が預金を引き出すことは、原則として違法となります。

また、相続手続きが進むと、遺産分割協議書や遺言書に基づいて、どの相続人がどの財産を引き継ぐかが決まります。この段階で、銀行の口座の名義変更や解約・払戻しが行われます。

1.2 預金引き出しの権限

預金の引き出しには、遺産分割協議が完了していることや、相続人全員の同意が必要です。

つまり、他の相続人が一方的に預金を引き出すことは、相続人全員の合意なしには基本的に認められません。このため、他の相続人が勝手に預金を引き出すことは、法的に問題があります。

2. 他の相続人が勝手に預金を引き出した場合の対処法

万が一、他の相続人が故人の預金を勝手に引き出している場合、どのように対応すればよいのでしょうか?以下のステップを順に確認していきましょう。

2.1 まずは事実確認を行う

最初に、実際に他の相続人が預金を引き出していることを確認する必要があります。具体的には、以下の方法で確認できます。

  • 銀行の取引履歴を確認する
    銀行に問い合わせて、故人の口座の取引履歴を確認します。

    口座凍結後に引き出しがあった場合、その取引は不正である可能性があります。通常、銀行は死亡の事実が確認できた時点で口座を凍結しますが、万が一、相続手続きが完了していない段階で引き出しがあった場合、確認が必要です。
  • 相続手続きの進行状況を把握する
    他の相続人が勝手に預金を引き出すことは、相続手続きが適切に行われていない証拠です。相続の進行状況を確認し、遺産分割協議が行われているか、遺言書が有効に作成されているかを把握しましょう。

2.2 相続人全員に確認を取る

預金の引き出しが問題であることが明らかになった場合、まずは他の相続人に確認を取ることが重要です。

相続人間で誤解や情報の不足が原因となっている場合もありますので、冷静にコミュニケーションを取ることが大切です。

  • 引き出しが故意である場合
    他の相続人が故意に預金を引き出している場合は、その行為が不正であることを伝える必要があります。

    この段階で、問題解決に向けて協議を行うことが理想的ですが、解決できない場合は法的措置を検討しなければなりません。

2.3 弁護士に相談する

他の相続人が勝手に預金を引き出している場合、その行為は法的に問題がある可能性が高いため、早期に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法的なアドバイスを提供し、今後の対応方法を明確に示してくれます。

弁護士に相談することで、以下のような支援を受けられます。

  • 不正引き出しの証拠収集と記録
    弁護士は、取引履歴や証拠を集め、法的に有効な形で記録する方法をアドバイスしてくれます。これにより、今後の法的措置に備えることができます。
  • 交渉と解決のサポート
    他の相続人との話し合いがうまくいかない場合、弁護士は交渉の代理人として、問題解決に向けたサポートを行います。
  • 法的措置を取るための手続き
    他の相続人が預金を不正に引き出したことが明らかになった場合、弁護士は民事訴訟など法的措置を提案し、対応方法を指導します。

2.4 家庭裁判所に調停を申し立てる

相続人間で解決が難しい場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

調停では、第三者である裁判官が介入して、相続財産の分割方法を決定します。調停の結果、他の相続人による不正引き出しが明らかになれば、その行為に対する是正措置が取られることがあります。

  • 調停の進行
    調停では、相続人全員が出席し、証拠を提出して主張を行います。裁判所はその内容を基に、解決に向けた提案を行います。
  • 裁判所の判決を得る
    調停が不成立の場合、裁判に進むことがあります。裁判所は法的に不正な引き出しがあったと認めた場合、引き出し金額の返還を命じることができます。

3. 不正引き出しの証拠を保全する

不正な預金引き出しを証明するためには、証拠をしっかりと保全しておくことが必要です。

特に、口座の取引履歴や銀行の証明書は重要な証拠となります。

  • 銀行に取引履歴を確認する
    銀行に問い合わせ、口座の取引履歴を確認し、引き出しが相続手続きに基づいて行われていないことを確認します。取引履歴は、書面で保管することをおすすめします。
  • 証拠を整理して弁護士に提供する
    証拠を整理して弁護士に提供し、今後の法的手続きに備えましょう。証拠が揃っていることで、法的手続きが円滑に進む可能性が高まります。

4. 不正引き出しが判明した場合の最終的な法的手段

もし、相続人が勝手に預金を引き出していることが確実であり、協議や交渉で解決できない場合、最終的には法的手段を取る必要があります。主に以下の方法で法的に問題を解決できます。

4.1 民事訴訟を提起する

他の相続人が勝手に引き出した金額を返還させるためには、民事訴訟を提起することができます。

民事訴訟では、預金の不正引き出しに関する証拠をもとに、相手に返還を求めます。民事訴訟では、主に以下のことが争点となります。

  • 預金引き出しの不正性
    他の相続人が預金を引き出したことが、相続手続きに則ったものでないことを証明する必要があります。銀行の取引履歴や相続人の証言などが証拠として活用されます。
  • 返還請求
    不正に引き出された預金の金額を返還させるために訴訟を起こします。訴訟では、裁判所が適切な判断を下し、相続人に返還命令を出すことができます。
  • 損害賠償
    引き出された金額に対して、金利や損害賠償を請求することも可能です。引き出しが不法であった場合、精神的な苦痛や法的手続きの煩雑さに対する損害賠償が認められることもあります。

訴訟の結果、不正に引き出された預金が返還されるとともに、場合によっては法的なペナルティが科されることもあります。

4.2 相続放棄や遺産分割調停の活用

場合によっては、相続人間の信頼関係が完全に崩れ、問題の解決が困難になることもあります。このような場合、相続放棄を検討することも一つの方法です。相続放棄とは、相続人がその相続権を放棄し、相続人としての権利を一切行使しないことです。

  • 相続放棄の手続き
    相続放棄を行うには、家庭裁判所に申立てを行い、相続放棄の手続きを経る必要があります。放棄することで、相続財産に関する一切の権利がなくなりますが、他の相続人の行動に対して責任を問うことはできます。
  • 遺産分割調停の再試行
    他の相続人が預金を不正に引き出した場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、預金の適正な分割を求めることもできます。調停では、裁判官が介入して解決に導くことができます。

4.3 刑事告訴を行う

他の相続人が故意に預金を不正に引き出した場合、刑事事件として告訴することも可能です。特に、他の相続人が口座凍結後に引き出していたり、相続人としての権限を超えて行動していた場合、窃盗や横領などの犯罪が成立する可能性があります。

  • 横領罪
    相続人が勝手に他の相続人の預金を引き出した場合、「横領罪」として刑事告訴することができます。横領罪が成立すると、懲役刑や罰金が科されることがあります。
  • 証拠の提出
    刑事告訴を行う際には、預金引き出しの証拠として、取引履歴や相続手続きの進行状況を証明する資料を提出することが重要です。

5. 問題が解決した後の対応

問題が解決し、不正に引き出された預金が返還される、または法的措置が終了した後には、今後同じような問題が発生しないよう、相続手続きや財産管理に対する対応を見直すことが重要です。

5.1 遺産分割協議書の作成

将来的に相続トラブルを防ぐために、遺産分割協議書をしっかりと作成しておくことが重要です。

この協議書は、相続人全員が合意した内容を文書化したものであり、後々の争いを防ぐための基本的な手段です。

  • 公正証書の利用
    可能であれば、遺産分割協議書を公正証書で作成しておくことをおすすめします。公証人の立会いのもとで作成された遺産分割協議書は、法的効力が高く、後々のトラブルを防ぐ効果があります。

5.2 遺言書の作成

また、遺言書を作成しておくことで、相続人間の誤解や争いを防ぐことができます。

遺言書がある場合、相続人はその内容に従って財産を分けることになり、勝手な行動を防ぐことができます。

  • 遺言書の形式
    遺言書は手書きで作成することもできますが、公正証書遺言を作成することで、遺言の内容を確実に法的効力を持たせることができます。

6. まとめ

他の相続人が故人の預金を勝手に引き出している場合、その行為は法的に不正である可能性が高く、早急に対応を取る必要があります。

まずは事実確認を行い、その後、弁護士に相談して適切な法的措置を検討することが重要です。解決できない場合は、民事訴訟や家庭裁判所での調停、さらには刑事告訴を通じて、預金を返還させることができます。

相続手続きにおいては、遺産分割協議書の作成や遺言書の整備を行うことで、将来の相続トラブルを予防できます。

法的手段を適切に活用し、自分の権利を守り、安心して相続手続きを進めることが大切です。

目次

銀行の相続手続き代行サービス

当事務所では北九州市門司区を中心に銀行の相続手続きに関するサポートをしております。

訴訟の代理をすることはできませんが、今回のような取引履歴証明書の請求は代行することが可能です。

手続きが難しくてできないという方は、お気軽に銀行の相続手続き専門の当事務所までお問い合わせください。

当事務所は、銀行の相続手続きに専門特化しており、北九州で唯一の銀行の相続手続き専門行政書士事務所です。

これまで北九州市にあるほとんどの銀行で手続きをして参りました。

取引履歴証明書の請求のための必要書類の準備と窓口での手続きを迅速に行い、お客様のご不安を解決します。

もしものことがあれば、無料で弁護士のご紹介も可能です。

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりお待ちしております。

また公式LINEのチャットでのご相談は無料となっていますので、お気軽にご相談くださいませ。

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

STEP
ご面談日時の決定

【お電話の場合】

お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。

【お問い合わせフォームの場合】

お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。

その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。

STEP
ご面談

お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。

STEP
ご契約

ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。

STEP
報酬のお支払い

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)

STEP
業務の開始

着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

STEP
業務経過のご連絡

定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

STEP
業務完了

業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。

STEP
納品

最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。

STEP
最終報酬額のお支払い

手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

目次