「遺産分割協議書って、一度作ればどこにでも出せるものじゃないの?」
「銀行と法務局で同じ書類を出すのに、内容が違っていいの?」
相続手続きが初めての方にとって、「遺産分割協議書」は聞き慣れないうえに、提出先ごとの違いに戸惑うポイントです。
この記事では、「銀行提出用」と「不動産登記用」の違いや、実務でありがちなミスや注意点について、初心者でもわかるように丁寧に解説します。
そもそも遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で「遺産をどう分けるか」を話し合った内容をまとめた書類です。
相続人が複数いる場合、誰が何を相続するのかを明確にし、全員が合意していることを証明する書類として必要になります。
「銀行提出用」と「登記用」の違いはある?
結論から言うと、原則として「内容は同じ」でOKですが、提出先によって「形式・表現・注意点」が少し異なるのが実情です。
その理由と違いを、以下で詳しく解説します。
銀行提出用の遺産分割協議書
● 目的
故人名義の預金口座を相続人に名義変更(または解約・払い戻し)するために使用します。
● 銀行の求めるポイント
- 通帳に記載の名義・口座番号が記載されていること
- 「〇〇銀行△△支店の口座番号××××××の預金は、長男○○太郎が相続する」など、具体的な内容が明記されていること
- 相続人全員の署名・実印が必要(印鑑証明書も求められる)
● 注意点
- 銀行によっては「自社指定のフォーマット」がある場合もあります。必ず事前に確認しましょう。
- 財産の記載方法が曖昧だと、「受付できません」と差し戻されることも。
登記用(法務局提出用)の遺産分割協議書
● 目的
故人名義の不動産(土地・建物など)を相続人に名義変更(相続登記)するために必要です。
● 登記の求めるポイント
- 対象不動産の登記簿通りの正確な記載(地番・家屋番号・地目など)
- 「○○市○○町1丁目1番地の土地(地番:○○番○)を長女△△花子が単独で相続する」など、明確に特定できる内容
- 相続人全員の署名・実印(印鑑証明書添付)
● 注意点
- 不動産の記載を少しでも間違えると登記が通らない
- 法務局では財産の記載が曖昧・省略されていると補正対象になる可能性が高いです
両者の違いを比較
項目 | 銀行提出用 | 登記用(法務局提出) |
---|---|---|
財産の記載方法 | 口座番号、支店名、預金の種類、名義人が必要 | 登記簿どおりの正確な地番・家屋番号など |
書式 | 各銀行によってフォーマットがあることも | 自由形式だが、登記要件を満たす必要あり |
書類の提出先 | 各銀行の窓口や郵送 | 法務局(不動産の所在地管轄) |
実印・印鑑証明 | 必須(全員分) | 必須(全員分) |
財産以外の表現 | 「預貯金」や「有価証券」などをまとめて記載可 | 不動産のみに限定 |
実務で注意すべきポイント
① 不動産の情報は必ず「登記簿謄本(全部事項証明書)」を確認
住所表記ではなく、登記簿に記載されている「地番」や「家屋番号」が必要です。
▶ 市役所の住居表示とは異なるので注意!
② すべての相続人が署名・押印しないと無効
一部の人だけが署名していても、遺産分割協議は成立しません。
▶ 遠方の親族には郵送でやり取りするか、委任状を使う形で対応しましょう。
③ 日付・誤字・押印位置も確認
提出先によっては、日付のブレや訂正があるだけで再提出を求められるケースも。
▶ 協議書は清書し、署名後は手を加えないこと。
よくあるQ&A
Q. 銀行と登記で、全く同じ協議書を出してもいいの?
A. 内容が対応していれば問題ないですが、それぞれの提出先の要件を満たしていないと受理されないことがあります。
特に不動産の記載は正確さが重視されるので、別書式で用意する方が安全です。
Q. パソコン入力でも問題ない?
A. はい、手書きである必要はありません。ただし、署名(名前)は直筆、印鑑は実印で押すことが求められます。
Q. 不動産と預金をひとつの協議書にまとめてもいい?
A. 可能ですが、書き方に細心の注意が必要です。
不動産・預金それぞれの記載が適切でなければ、どちらかで差し戻される恐れがあります。
相続財産全体の協議書と不動産登記用の協議書を作成するのがベストです。
まとめ それぞれの提出先に合わせた協議書を
相続手続きは、提出先によって書類の要求が少しずつ違うのがやっかいなところ。
「同じ協議書を使えばラク」と思いたくなりますが、銀行と登記では要求される内容や精度が異なります。
トラブルややり直しを避けるためにも、次のことを心がけましょう。
正確な記載・明確な相続内容・実印の押印を忘れずに
わからない場合は専門家(行政書士・司法書士)に相談
大切な人の遺産を、スムーズかつ円満に引き継ぐためにも、形式にも中身にも注意を払って進めていきましょう。
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ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
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