相続が発生すると、避けて通れないのが「遺産分割」の問題です。特に北九州市門司区や下関市にお住まいの方からも、
「銀行や法務局で手続きに必要と言われた」
「家族で話し合いをしたけれど、書類にどうまとめたらよいかわからない」
といったご相談を多くいただきます。
本記事では、門司・下関地域にお住まいの方向けに、遺産分割協議書の基本から作成の流れ、注意点までわかりやすく解説します。最後には、専門家による代行サービスについてもご紹介します。
1. 遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で行った遺産の分け方を記録した書面です。
例えば、門司区にある実家の土地建物を長男が相続し、下関市内の預貯金を長女が相続する…といった合意を、正式な文書にまとめるのです。
なぜ必要なのか?
- 銀行での預金解約に必要
山口銀行や西中国信用金庫、福岡銀行などの金融機関では、協議書が基本的には必要です。 - 不動産の名義変更に必須
下関法務局や北九州法務局での登記申請にも協議書の提出が求められます。 - トラブル防止になる
書面がなければ「そんな約束はしていない」と争いに発展しかねません。
2. 遺産分割協議書が必要になるケース
門司・下関地域で実際に多い事例を挙げると、
- 遺言書が残されていない場合
- 遺言書はあるが、書かれていない財産がある場合
- 遺言通りではなく、家族全員で別の分け方に合意した場合
このようなケースでは、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書が必ず必要となります。
3. 遺産分割協議書 作成の流れ
遺産分割協議書は、次の手順で作成します。
(1) 相続人の確定
亡くなった方の戸籍を取り寄せて、誰が相続人なのかを正確に調べます。門司区役所や下関市役所、場合によっては全国の市区町村役場から戸籍謄本を集める必要があります。
(2) 相続財産の調査
不動産、預貯金、自動車、株式などを洗い出します。門司港の不動産や、下関市内の土地など、所在地を正確に把握することが大切です。
(3) 相続人全員で協議
財産を誰がどのように相続するかを話し合います。一人でも反対すると協議は成立しません。
(4) 遺産分割協議書の作成
相続財産ごとに取得者とその割合を明記し、全員が署名・実印で押印します。
(5) 印鑑登録証明書の添付
各相続人の印鑑証明書を添付し、銀行や法務局に提出します。
4. 遺産分割協議書 書き方のポイント
例:所在 下関市○○町△丁目×番地
地目 宅地、地積 ○○平方メートル
預貯金は銀行名・支店名・口座番号を明記
例:○○銀行○○支店 口座番号○○○○○○ 名義人○○○○○
曖昧な表現は避ける
「長男が管理する」ではなく「長男○○が相続する」と書く必要があります。
5. 遺産分割協議書 作成の注意点
- 相続人全員の署名押印が揃わないと無効
- 財産の記載漏れは、再度協議が必要
- 複数部を作成し、相続人それぞれが控えを保管すると安心
6. 専門家に依頼するメリット
門司・下関地域でも「自分で書いてみたけれど銀行に提出したら不備を指摘された」というご相談が少なくありません。
行政書士など専門家に依頼すれば、
- 不動産や預金の正しい記載方法をサポート
- 相続人全員の署名押印をスムーズに案内
- 銀行・法務局に提出できる完成度の高い書類を作成
できます。
遺産分割協議書の作成 まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を記録し、相続手続きを進めるために欠かせない大切な書類です。
特に門司・下関地域では、不動産や預金の名義変更で必ず必要となります。初めて相続に直面する方にとっては負担も大きいですが、専門家に依頼することで確実かつスムーズに進められます。
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