今回は自動車の相続手続きについて解説します。
亡くなった方の遺産に自動車があった場合、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
早速ですが手続きの流れや必要書類について解説します!
自動車の相続手続きの全体の流れ
まず初めに全体の手続きの流れですが以下の通りになります。
①自動車の所有者を確認する
まず初めに亡くなった方が乗っていた自動車の所有者を確認します。
車検証の『所有者の住所』というところに記載されているので確認しましょう。
この所有者は亡くなった方になっているとは限らず、ローンを組んで購入した方はディーラー等の第三者になっていることがあるので注意が必要です。
もし第三者になっていてローンが残っていない場合は、所有権の解除の申請をします。
ローンが残っている場合は相続をする人が一括で精算、または相続人についてローンの審査をして引き継ぎます。
所有権解除に必要な書類は、ディーラー等にお伝えすれば一式もらうことができます。
一般的な書類は以下の通りです。
・所有権解除用確認書
・自動車検査証(車検証)
・使用者の印鑑登録証明書、または運転免許証のコピー
・使用者の承諾書、または委任状
・本年度の自動車納税証明書
②自動車を受け継ぐ人を決める
自動車を新しく受け継ぐのは誰なのかを決めましょう!
具体的には相続人で遺産分割協議を行って決めます。
遺産分割協議については下記をご覧ください。
【【相続手続き】北九州 遺産分割協議の手続きの流れとポイント】
普通車で査定額で100万円超える自動車を相続する場合には、相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書を作成します。【遺産分割協議書 書式】
普通車で査定額で100万円未満の自動車を相続する場合は、自動車を受け継ぐ相続人の署名押印がある遺産分割協議成立申立書を作成します。【遺産分割協議成立申立書】
軽自動車の場合は、遺産分割協議書・遺産分割成立申立書のどちらも不要です。
③自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する
名義変更手続きに必要な車庫証明の取得をします。
新しく所有者となる相続人が登録する車庫証明書の場所を管轄する警察署に行き所定の書類と手数料を支払って申請します。
所定の書類は警察署の窓口や警察署のホームページからもダウンロードすることができます。
書類に不備がなければ1週間程度で車庫証明書が交付されます。
④運輸支局で名義変更手続きをする
新所有者が使用の本拠(自宅)を管轄する運輸支局で名義変更手続きをします。
相続する人が北九州市にお住まいなら北九州陸運局、下関市にお住まいなら山口陸運局になります。
先程の車庫証明や下記記載の必要書類を準備して管轄する陸運局に名義変更の申請をします。
基本的な申請書類は窓口にありますが個別に必要な書類もありますので予め確認して準備していくようにしましょう。
具体的な必要書類は以下の通りです。
【普通車】
・申請書
・自動車検査証(車検証)
・亡くなった方の死亡日がわかる除籍謄本
・旧所有者との関係がわかる相続人の戸籍謄本
・新所有者(相続人)の印鑑登録証明書
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
・遺産分割協議書
【軽自動車】
・申請書
・自動車検査証(車検証)
・亡くなった方の死亡日がわかる除籍謄本
・旧所有者との関係がわかる相続人の戸籍謄本
・新所有者の住民票
必要な書類が揃わない場合、改めて窓口に出向かなければならないこともありますし、また実印をよく忘れてしまう方がいるので忘れないように持参しましょう。
以上で自動車の名義変更手続きは終了です。
まとめ
今回は自動車の相続手続きについて解説していきました。
まとめとしまして、亡くなった方の遺産に自動車があった場合は
①最初に車検証で所有者を確認する
②誰が自動車を相続するか決める
③事前に必要書類を準備して運輸支局で名義変更手続きをする
ということでした。
行政書士74事務所では相続専門として遺産の承継手続きのサポートをしております。
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