今回は「自動車の相続手続き」について詳しくご紹介します。
亡くなった方の遺産に自動車が含まれていた場合、そのまま乗り続けることはできません。正式に名義変更を行う必要があります。
「どんな手続きが必要?」「必要な書類は?」といった疑問にお答えする形で、自動車相続の手続きの流れをわかりやすく解説していきます。
自動車の相続手続きの全体の流れ
まず初めに全体の手続きの流れですが以下の通りになります。
①自動車の所有者を確認する
まず、亡くなった方が乗っていた自動車の所有者を確認します。車検証の「所有者の欄」を確認してください。
注意点として、ローンで購入された車の場合、ディーラーや信販会社など第三者が所有者になっていることがあります。
所有者が第三者の場合の対応
- ローン完済済みの場合 所有権留保の解除手続きが必要です。
- ローン残債ありの場合 相続人が一括返済するか、相続人についてローン審査を受けて引き継ぐ形となります。
必要書類はディーラーに問い合わせれば案内してもらえます。一般的には以下の書類が必要です。
- 所有権留保解除用確認書
- 車検証の原本
- 使用者の印鑑証明書 または 運転免許証のコピー
- 使用者の承諾書 または 委任状
- 本年度の自動車税納税証明書
②自動車を誰が相続するかを決める
次に、自動車を誰が相続するかを決める必要があります。これは、相続人全員による遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議については下記リンク記事をご覧ください。
【【相続手続き】北九州 遺産分割協議の手続きの流れとポイント】
普通自動車の場合
- 査定額が100万円を超える車
→ 相続人全員の署名・実印押印入りの遺産分割協議書が必要です。 - 査定額が100万円未満の車
→ 自動車を相続する人の署名・押印のある遺産分割協議成立申立書で代用可能です。
軽自動車の場合
- 遺産分割協議書も協議成立申立書も不要です。
※遺産分割協議書や申立書の様式については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
③自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得する
普通自動車の名義変更には車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要です。
新たな所有者(相続人)が住んでいる、車の保管場所の位置を管轄する警察署で申請を行います。
必要書類は以下の場所で入手可能です。
- 警察署の窓口
- 各都道府県警察の公式ホームページ(例:福岡県警察公式サイト)
申請後、1週間程度で車庫証明が交付されます。
④運輸支局で名義変更手続きをする
最後に、新所有者の使用の本拠(自宅)を管轄する運輸支局で名義変更手続きをします。
相続する人が北九州市にお住まいなら北九州運輸支局、下関市にお住まいなら山口運輸支局になります。
ステップ3の車庫証明や下記記載の必要書類を準備して管轄する運輸支局に名義変更の申請をします。
基本的な申請書類は窓口にありますが、個別に必要な書類もありますので、予め確認して準備していくようにしましょう。
一般的な必要書類は以下の通りです。
- 申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 亡くなった方の死亡日がわかる除籍謄本
- 旧所有者との関係がわかる相続人の戸籍謄本
- 新所有者(相続人)の印鑑登録証明書
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 遺産分割協議書
- 申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 亡くなった方の死亡日がわかる除籍謄本
- 旧所有者との関係がわかる相続人の戸籍謄本
- 新所有者の住民票、印鑑証明書
※手続きによっては追加書類が必要になる場合もあります。窓口で事前に電話で確認することをおすすめします。
また、実印の持参を忘れがちですので、忘れずにご準備ください。
まとめ
今回は自動車の相続手続きについて解説していきました。
まとめとしまして、亡くなった方の遺産に自動車があった場合は
①最初に車検証で所有者を確認する
②誰が自動車を相続するか決める
③事前に必要書類を準備して運輸支局で名義変更手続きをする
という流れでした。
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ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
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