【相続手続き】北九州 相続財産に貸金庫がある場合の解約手続き

貸金庫の相続手続きについてお困りのあなた。

・貸金庫は相続人の1人で開扉できる?
・貸金庫の内容物を取り出したい。
・解約手続きは相続人1人でできる?

このようなお悩みをお持ちの方が多いのではないでしょうか?

今回は相続財産に貸金庫がある場合の相続手続きについてご紹介いたします。

本記事をご覧になれば貸金庫の相続手続きの考え方や方法について知ることができますので、最後まで読んでみてください。

目次

貸金庫とは?

まず初めに貸金庫とは何かというところからご説明します。

貸金庫とは、銀行内にある小さな金庫を契約して有料で使用できるサービスになります。

重要物の紛失や盗難等のリスクを回避するためにご利用されている方が多いです。

現金や遺言書など保管できないものもありますが、多くの場合は不動産の登記権利証などの重要書類を保管されているのではないかと思います。

この貸金庫の契約者の相続が発生したときには、貸金庫の開扉や内容物の取り出しができないなどの問題が出てきますので、その契約者の相続人が手続きをする必要があります。

貸金庫の相続手続きにおける取り扱いについて

それでは次に①貸金庫の開扉②内容物の取り出し③解約手続きの3つ分けて貸金庫の相続手続きの取り扱いについてご紹介します。

①貸金庫の開扉

貸金庫を開扉することは貸金庫を利用する権利の帰属や内容について変更を加える行為でないと考えられることから、単なる保存行為だと考えるのが普通です。

(※保存行為とは財産に対する行為の1つで、その財産の価値を保存し、現状を維持する行為を言います。)

保存行為だとすると基本的には各相続人は他の相続人の同意なく貸金庫を開扉することができます

また、各相続人は相続財産の調査権を有しているので、貸金庫を開扉して内容物の確認をすることは財産調査の一環だと考えられることも単独で開扉できる根拠の1つです。

ただし、相続人1人で開扉すると他の相続人から内容物を持ち出したなどと言われトラブルが発生する恐れがあるので相続財産の調査をする際は相続人全員の同意をもらったり、相続人全員の立ち会いのもと開扉することをおすすめします。

②内容物の取り出し

内容物の取り出しについては、①の保存行為や相続財産の調査権の範囲を超えるものとして銀行は認めてくれないことが多いです。

この場合には、相続人全員の同意書などの提出を求められることがあります。

また、①の時と同様に他の相続人とのトラブルを防ぐためにも相続人全員の立ち会いのもとで取り出す方がよいでしょう。

③解約手続き

解約手続きも②と同様に保存行為や相続財産の調査権の範囲を超えるものとして銀行は認めてくれず相続人全員でしなければなりません。

貸金庫の解約手続きの方法は通常の銀行の相続手続きと変わりありません。

具体的には、手続きに必要な書類を集めて、銀行所定の貸金庫解約依頼書に相続人全員の署名押印をして解約手続きをします。

銀行の相続手続きの手続きの方法と必要書類は【【相続手続き】北九州 銀行口座の相続手続き 解約・払戻し方法】をご覧ください。

ほとんどの場合、貸金庫がある銀行の支店に預貯金の口座をお持ちだと思うので一緒に手続きをすることになると思います。

ここでの注意点は、貸金庫の手続きは相続人の方が貸金庫の銀行の支店に出向いて手続きをしなければならないということです。

これは貸金庫の内容物を全て取り出して返還する必要があるからです。

遠方にお住まいの相続人やご高齢者の方で銀行に出向くのが難しくても相続人全員の立ち会いが必要です。

(銀行によっては相続人1人以上の立ち会いで認めてくれるところもあります)

また、代理人に手続きを委任していたとしても銀行によっては相続人1人以上の立ち会いを要求されることがありますので、現地に出向くのが難しい状況の方は貸金庫がある銀行に相談してみましょう。

まとめ

今回は相続財産に貸金庫がある場合の相続手続きの考え方や方法についてご紹介しました。

まとめると基本的には

①貸金庫の開扉は相続人の1人(単独)でできる
②貸金庫の内容物の取り出しは相続人全員で行う
③貸金庫の相続における解約手続きも相続人全員で行う
(銀行によって取り扱い方法が違うので相談する)

ということでした。

相続人全員の同意があれば相続人1人以上の立会いで認めてくれる銀行や、相続人全員の立会いがないと開扉すら認めてくれない銀行があったりとバラバラですので、まずは銀行に相談しましょう。

もし、預貯金の相続手続きを含め手続きに困難がある方は当事務所がサポートいたしますのでご相談ください。

当事務所は北九州を中心に銀行の相続手続き専門の行政書士事務所として遺産承継手続きのサポートをしています。

銀行の相続手続きを専門にしていますので今回の貸金庫の相続手続きについても今までの専門知識や実務経験を駆使してお力になれればと思っています。

ご相談いただくことで心のご不安を少しでも解消できるかと思いますので、お困りの方は今すぐご相談ください。

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