下関市で軽自動車の住所が変わった場合、15日以内に「軽自動車検査協会」で住所変更手続きを行う必要があります。
「市役所で住民票を変更したから終わり」と思いがちですが、車検証に記載されている住所を更新していないと、次回の様々なトラブルが発生します。
ここでは、軽自動車の住所変更に必要な書類と手順、変更をしないリスクをわかりやすく解説します。
1. 手続きが必要になるタイミング
軽自動車の住所変更が必要なのは、次のような場合です。
- 引っ越しで住所が変わった
- 結婚・離婚などで名字が変わり、住所も変更になった
- 軽自動車を保管している場所を変更した(駐車場が別の市町村になった)
これらのケースでは、15日以内に新住所地を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行うことが義務付けられています。
下関市にお住まいの方は、以下の窓口で手続きを行います。
2. 手続き窓口(下関の場合)
下関市を含む山口県全域が管轄です。
3. 軽自動車の住所変更に必要な書類
軽自動車の住所変更には、次の書類を準備します。
(1)車検証(自動車検査証)
現在の車の情報が記載された書類です。原本を提出します。
A4サイズの自動車検査証記録事項も必要です。
(2)住民票または印鑑登録証明書
引っ越しなどで住所が変わったことを証明する書類です。発行日から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
新しい住所が記載されているものが必要です。何回か住所を変更している場合は、車検証上の住所と新しい住所のつながりがわかる住民票等が必要です。
※法人の場合は「登記事項証明書」が必要です。
(3)自動車検査証記入申請書
窓口に備え付けの「自動車検査証記入申請書 軽第1号様式」に記入します。
行政書士や代理人が代行する場合は、「申請依頼書」を添付します。
(4)ナンバープレート(管轄が変わる場合のみ)
例えば、山口市から下関市へ引っ越したなど、ナンバーの地名が変わる場合は、旧ナンバーを返納し、新しい下関ナンバーが交付されます。同一市内の引っ越しであれば、ナンバーはそのまま使用可能です。
(5)軽自動車税申告書
住所変更手続きをする際は、運輸支局で自動車税申告の手続きも必要です。
4. 住所変更手続きの流れ(下関ナンバー→下関ナンバー)
① 住民票を取得する
まずは市役所やマイナンバーカードで新住所の住民票を取得します。この住民票が、住所変更の根拠となります。
② 山口運輸支局で自動車税申告書を記入
山口運輸支局に行き、軽自動車税窓口で「住所変更の手続きに来た」と伝えると、必要な申請書を確認してもらえます。
その際に軽自動車税申告書をいただけますので、必要事項を記入して再度提出しましょう。
③ 軽自動車検査協会 山口事務所に書類を提出
窓口で前項で紹介した下記必要書類を提出します。
- 車検証
- 住民票
- 申請書
窓口職員が確認を行い、問題なければ手続きが進みます。
④ 新しい車検証を受け取る
手続き完了後、新しい住所が記載された新しい車検証(記録事項を含む)が交付されます。
この時点で住所変更が完了です。
5. 軽自動車の住所変更をしないリスク
軽自動車の住所変更を怠ると、単なる「手続き忘れ」では済まされない重大なリスクがあります。
法律上の義務違反となるだけでなく、税金・保険・安全面にも影響を及ぼすため、必ず早めに対応しましょう。
① 法律上の義務と罰則
軽自動車の住所変更は、道路運送車両法第12条で定められた法的義務です。住所や使用の本拠地を変更した場合、15日以内に変更登録(記載変更)を申請しなければなりません。
【道路運送車両法第12条】
自動車の使用者は、氏名又は住所に変更があったときは、十五日以内にその旨を届け出なければならない。
この義務に違反した場合、50万円以下の罰金が科されることがあります。(同法第109条第2項)
つまり「忙しくて後回しにしていた」という理由では済まされません。軽自動車であっても、法的には普通車と同様に記載事項の変更義務があります。
② 自動車税の通知が届かず滞納するリスク
住所変更をしないまま放置していると、自動車税(軽自動車税)の納税通知書が旧住所に届く可能性があります。
その結果、
- 納期限を過ぎて延滞金が発生
- 納付しないまま次年度に持ち越される
- 一定期間滞納で差押えの対象になる
といったリスクが生じます。
また、納税が確認できないと車検が通らない場合もあり、最悪の場合、車を使用できなくなることもあります。
③ 保険加入・保険金支払いへの影響
住所変更を怠ることで、自動車保険(任意保険・自賠責保険)にも影響が出る場合があります。
任意保険
保険契約は、登録住所や使用の本拠地に基づいて保険料が計算されています。住所変更を行わずに事故を起こした場合、
- 保険会社から「告知義務違反」と判断され、
- 保険金の支払いを減額・拒否されるリスクがあります。
また、保険の更新案内も旧住所に送付されるため、気づかないうちに契約が失効するケースも見られます。
自賠責保険
自賠責の継続契約時に車検証の住所が一致していないと、更新手続きがスムーズに進まない場合があります。
また任意保険と同様に、保険が適用外となる恐れもあります。
④ メーカーからのリコール・重要通知が届かない
住所変更をしないと、メーカーや販売店からのリコール通知が旧住所へ送られてしまいます。
これにより、
- エアバッグやブレーキなどの安全リコール情報を見逃す
- 修理を受けないまま運転してしまい、事故や故障のリスクが高まる
といった危険が生じます。
特に最近はリコール対象車を放置すると車検が通らないケースも増えており、結果的に車を使えなくなることもあります。
6. 費用の目安
軽自動車の住所変更自体には申請手数料はかかりませんが、書類発行費用がかかります。
またナンバー変更がある場合は、ナンバープレート代の費用が発生します。
内容 | 費用目安 |
---|---|
ナンバープレート代 | 約1,500円前後 |
住民票発行手数料 | 約300円 |
郵送や交通費 | 実費 |
自分で行う場合は平日に支所へ行く必要があるため、仕事を休んで行く方も多いのが現状です。
7. 行政書士に依頼するメリット
「平日に時間が取れない」「書類を揃えるのが不安」という方には、行政書士への代行依頼がおすすめです。
行政書士は、本人に代わって申請書類を作成・提出できる行政手続きの専門家(国家資格者)です。
特に下関のように、軽自動車協会がある山口市まで距離が遠い地域では、移動する時間や手間を一括で任せられます。
行政書士74事務所の軽自動車住所変更代行サービス
- ※消費税込みの料金です。
- ※消費税、交通費込みの料金です。
行政書士74事務所では、下関市を中心に軽自動車の住所変更手続きを迅速・正確に代行しています。
因みにディーラーに任せれば簡単に手続きができますが、代行費用だけで4〜5万円はかかってしまうので、行政書士に直接依頼することで費用を抑えることが可能です。(最終的にはディーラーも行政書士に依頼しているため)
サービス内容
- 軽自動車の住所変更の代行
- 下関ナンバーへの変更・ナンバー取付
- 書類作成から提出まで一括サポート
- 郵送・訪問どちらにも対応
- その他ご都合に合わせて臨機応変に対応
こんな方におすすめ
- 平日に軽自動車検査協会に行く時間がない(大切な年休を無駄にしたくない)
- 書類の書き方や要件が不安(手間なく面倒な手続きを任せたい)
- 他県からの転入でナンバー変更も必要
お客様は、車検証と住民票をご準備いただければ、あとは全てお任せいただけます。
行政書士が確実に手続きを進めるため、窓口での書類差し戻しや二度手間を防止できます。
お電話またはLINEで簡単にご相談可能です。下関の軽自動車の住所変更は、行政書士74事務所にお任せください。
詳細は行政書士74事務所の公式サイトをご覧くださいませ。
Request Flow
ご依頼の流れ
お電話・LINE・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※LINEでは簡単に相談、手続きできるのでおすすめです。
(①氏名 ②電話番号 ③自動車登録手続き希望の旨 をチャットにメッセージ下さい。)
お問い合わせでご依頼の意思を確認次第、業務を開始(書類の作成)をします。
お客様との書類のやりとりは、郵送で行います。
申請書類を準備するため、「必要書類リスト」と「関係書類」をレターパックでお客様に郵送します。
※お急ぎの場合は、ご自宅にお持ちすることも可能です
お客様に必要書類リストに従って、公的書類の準備と必要事項の記入をしていただきます。
必要書類の準備ができましたら、当事務所に郵送していただきます。
ご希望の方は、ご自宅まで受け取りに伺います。
●送付先
〒801-0841
福岡県北九州市門司区西海岸二丁目1番2-704号
行政書士74事務所 宮村 宛
当事務所が管轄の運輸支局(軽自動車検査協会)で登録手続きを代行します。
自動車登録手続き完了のご連絡をします。
代行報酬と合わせて実費、交通費の合計額をお支払いして頂きます。
西日本シティ銀行 北九州営業部 (普)3648119 口座名義 行政書士74事務所 宮村 光
車検証及び手続きに関する書類を一式お客様に郵送します。
お問い合わせフォーム
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