今回は今までにご紹介した相続手続きを1つにまとめてみました。
流れがどうなっているかをご確認いただき、現在お困りの手続きがどこになるのか照らし合わせながら、実際に相続手続きを進めて頂けたらと思います。
あなた様の相続手続きに少しでもお役立ちできれば幸いです。
動画でも解説しておりますので、そちらも併せてご覧ください。
相続手続きの全体の流れ
①遺言書の調査
初めにすることは、遺言書の調査です。
調査する場所は2箇所あります。
公正証書遺言については、最後に住まれていた最寄りの公証役場に遺言書検索システムというのを利用し調査します。
そしてもう一つは、自筆証書遺言を遺言書保管制度を利用している場合は法務局で発見できます。
また、自筆証書遺言書が自宅で見つかった場合には検認手続きをしないといけませんので、家庭裁判所で手続きをすることになります。
検認手続きについては、【遺言書を見つけたら必ずしないといけないこと】をご覧ください。
②相続人の調査
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等を収集して確定します。
これまで戸籍謄本の収集は本籍地にある各市区町村に請求をしなければなりませんでしたが、2024年の3月より広域交付制度が始まり、1つの市区町村で全ての戸籍謄本を収集できるようになっています。
戸籍謄本の収集の仕方については、【【相続手続き】下関 ①相続人の調査 相続人の範囲の決め方】をご覧ください。
③相続財産の調査
相続財産の調査は、被相続人の預貯金口座の通帳や固定資産税評価証明書などを参考にどのような財産がいくらの評価額で残っているか調査します。
銀行の預貯金口座の調査の方法は、【【相続手続き】下関 北九州 ②相続財産の調査(残高証明書の取得)】
有価証券口座の調査の方法は、【【相続手続き】北九州 有価証券・株式と投資信託の相続手続き】
不動産の評価の方法は、【【相続手続き】北九州 不動産の所在と評価額の調べ方をご覧ください。
④遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員が参加して協議をしないといけません。
1人でも欠けると無効となってしまうため注意が必要です。
遺産分割協議を円満に進める為の方法は、【【相続手続き】北九州 遺産分割協議の手続きの流れとポイント】をご覧ください。
⑤各相続財産の名義変更手続き
遺産分割協議が終わったら、相続財産の名義変更手続きをしていきます。
金融資産の名義変更手続きについては、各金融機関で手続きの流れや必要書類、書類の有効期限などが変わってくることがありますので、それぞれの金融機関に対して確認して手続きをしましょう。
その中でも銀行の相続手続きの基本的な流れや方法を【【相続手続き】北九州 銀行口座の相続手続き 解約・払戻し】 【【相続事例】北九州 遺言書がある場合の銀行口座の解約手続き】でご紹介しておりますので、お困りの方はそちらをご覧ください。
まとめ
今回は、相続手続きの流れをまとめてご紹介しました。
全体で見るととても大変ですが、1つずつ確実にクリアにすることで必ず相続手続きは終えることができますので、流れを頭に入れてやっていきましょう。
各銀行ごとの相続手続きの方法は当ブログ内でご紹介しておりますので、そちらを参考にしていただけると、よりスムーズに手続きができると思います。
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