相続人が把握していない金融資産の調査方法とその手順(北九州・下関)

相続が発生すると、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産を相続することになりますが、しばしば相続人が把握していない金融資産が存在する場合があります。

これらの金融資産は、見逃すと相続手続きが不完全になるだけでなく、後々トラブルを引き起こす原因にもなりかねません。したがって、相続人が把握していない金融資産を調査することは非常に重要です。

本記事では、相続人が把握していない金融資産の調査方法について、実際的な手順や注意点を詳述します。

目次

1. 相続財産の調査の基本

まず、相続人が把握していない金融資産を調査する目的や基本的なアプローチについて整理します。

相続財産には、銀行口座や証券口座、保険、年金、貸付金、貴金属、不動産など、さまざまな種類があります。特に金融資産は、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。

金融資産には以下のようなものが含まれます。

  • 預貯金:銀行口座や郵便局の口座
  • 証券:株式、投資信託、債券など
  • 保険金:生命保険、医療保険、年金保険など
  • 貸付金:親が他人に貸している金銭(消費貸借契約書等がある場合)
  • クレジットカードのポイント:未使用のポイントやキャッシュバックも資産に含まれることがあります

相続人が把握していない金融資産を見逃さないためには、相続開始後に被相続人の財産状況を十分に調査し、特にこれらの資産がどこに存在するかを確認することが重要です。

2. 被相続人の金融資産を調査する手順

2.1. 銀行口座・預貯金口座の調査

金融資産の中でも最も一般的なのが銀行口座です。相続人が把握していない銀行口座がある場合、これを特定することが重要です。以下の方法で調査を進めます。

  • 銀行通帳・カードの確認
    亡くなった方が持っていた銀行通帳やキャッシュカード、ネットバンキングのID・パスワードがあれば、それを基に調査を始めます。家の中や書類の整理棚に通帳が残されている場合があるため、まずはその確認を行いましょう。
  • 金融機関に問い合わせ
    もし通帳やカードが見つからない場合、亡くなった方が通っていた銀行や信用金庫に対して、相続人として口座の有無を確認することができます。通常、銀行には亡くなった方の口座情報を調べるための手続きが必要で、死亡届の提出や、相続人を証明する書類(戸籍謄本、相続人証明書など)が求められます。
  • 通帳の発行明細の取り寄せ
    口座名義人が亡くなったことを伝えると、金融機関によっては、取引履歴の確認をしてもらえることがあります。取引履歴から、別の口座が開設されている場合などが判明することもあります。

2.2. 証券口座(株式、投資信託等)の調査

証券口座についても調査が必要です。証券会社や投資信託の管理口座がある場合、以下の方法で調査します。

  • 証券会社に問い合わせ
    亡くなった方が株式や投資信託を持っていた場合、その証券口座を管理している証券会社に問い合わせます。証券口座の開設先は、取引履歴を確認することで特定することができます。
  • 証券取引履歴の確認
    証券会社が発行する取引明細書や年間報告書を基に、保有している株式や投資信託、債券等を確認します。また、証券口座が複数の証券会社に分かれている場合もあるため、他の取引履歴も確認することが重要です。

2.3. 生命保険・年金保険の調査

生命保険や年金保険は、相続財産として大きな金額を占めることがあります。被相続人が加入していた可能性がある保険契約を調査する方法を解説します。

  • 保険証券の確認
    生命保険契約書や年金保険証券などが家の中に保管されている場合、そこに記載された保険契約の内容を基に、保険会社に問い合わせることができます。
  • 保険会社に問い合わせ
    もし保険証券が見つからない場合、各保険会社に対して調査を依頼できます。その際、契約者(亡くなった方)の名前、生年月日、契約内容を基に調査が進められます。
  • 保険金請求手続き
    保険金請求を行う場合、保険会社に必要な書類(死亡診断書、相続人証明書、保険証券など)を提出することになります。

2.4. クレジットカードやポイントの調査

クレジットカードのポイントやキャッシュバックも相続財産に含まれることがあります。以下の方法で調査を行います。

  • クレジットカード会社への問い合わせ
    クレジットカードの利用明細書を確認し、亡くなった方が利用していたカード会社に問い合わせます。カードに関連したポイントやマイル、キャッシュバックの未使用分が確認できる場合があります。
  • カードの明細書の確認
    死亡時に保有していたクレジットカードの明細書をチェックし、ポイントの残高やキャッシュバックが未使用かどうかを確認します。

2.5. 貸付金や未収金の調査

もし被相続人が他人にお金を貸していた場合、その貸付金も相続財産に含まれます。

  • 貸付契約書の確認
    被相続人が貸付金契約を結んでいた場合、その契約書が家の中に残されていることがあります。契約書をもとに、借主に連絡を取って回収手続きを行います。
  • 取引先への確認
    もし契約書が見つからない場合、貸付先とのやり取りを記録している銀行の振込明細書や手帳などを調査します。

3. 相続税対策と相続手続き

相続人が把握していない金融資産をすべて調査した後、次に相続税の申告や相続手続きを行うことになります。相続税には一定の基礎控除があり、金融資産もその対象に含まれるため、これを漏れなく申告することが求められます。

  • 相続税申告の期限
    相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を守らないと、延滞税や加算税が課されることがあります。
  • 税理士への相談
    相続税の申告が必要な場合は、専門知識を有する税理士に相談することをお勧めします。税理士は、相続財産を正確に評価し、適切な申告を行うためのサポートをしてくれます。

4. まとめ

相続人が把握していない金融資産の調査は、相続手続きにおいて非常に重要です。

銀行口座や証券口座、保険金、貸付金など、さまざまな金融資産が考えられます。相続財産を漏れなく調査し、相続税の申告や相続手続きを適切に行うことが、後々のトラブルを防ぎ、円滑な相続を実現するための鍵となります。

調査にあたっては、必要な書類の収集や金融機関への問い合わせ、専門家への相談など、慎重に手続きを進めることが大切です。

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