今回は、三井住友銀行の相続手続きについて解説します。
三井住友銀行は、三大メガバンクの1つであるので、口座を保有している方も多いと思います。
下関市、北九州市にもそれぞれ支店がありますね。
三井住友銀行の相続手続きは、ひと手間かかるので迅速な対応が必要です。
本記事をご覧になれば、これから行う三井住友銀行の相続手続きについて知ることができます。
分かりやすく端的に解説しておりますので、最後まで読んでみてくださいね。
三井住友銀行の相続手続き 解約・払戻し手続きの手順
①三井住友銀行に問い合わせ
三井住友銀行に相続手続きをする旨の問い合わせます。
電話もしくはWebフォームからの問い合わせを選択できます。
②相続案内書類の受取り
三井住友銀行より相続案内の書類が届きます。
提出する書類が記載されていますので、大切に保管しましょう。
③確認書類の準備・提出
相続人であるかを証明する確認書類の準備をします。
個別で特別に必要な書類があるかもしれないので、ここでは参考程度に見ていただいて、ステップ②で届いた案内を見ながら揃えましょう。
遺産分割の場合の必要書類
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
- 相続人代表者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人代表者の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
※戸籍謄本は発行より1年以内のもの
※印鑑登録証明書は発行より6ヶ月以内のもの
遺言書がある場合の必要書類
- 被相続人の除籍謄本
- 受遺者の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の印鑑登録証明書●
- 遺言書または遺言情報証明書(原本)
- 検認済証明書▲
- 遺言執行者選任審判書謄本(原本)●
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
※戸籍謄本は発行より1年以内のもの
※印鑑登録証明書は発行より6ヶ月以内のもの
※● 遺言執行者がいる場合のみ
※▲ 公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合のみ
④相続手続き書類の受取り
相続人である確認が取れたら、三井住友銀行より『相続に関する依頼書』が郵送で届きます。(または窓口で取得)
⑤相続手続き書類の準備・提出
相続に関する依頼書(三井住友銀行所定の様式)に必要事項を記入・押印します。
記入、押印が終われば、相続に関する依頼書を三井住友銀行に提出します。
口座開設の支店もしくは最寄りの三井住友銀行の窓口(または電話)で構いません。
予約をしておくと時間の節約ができスムーズに手続きができます。
必要書類がすべて揃っているかの確認をしてから提出しましょう。
⑥払戻し手続き
不備がなければ、申請からだいたい10営業日程度で三井住友銀行から相続人代表者へ『手続き完了通知』と『解約済みの通帳』が届きます。
自分の口座に振込まれているか確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議書もしくは遺言書の指定のとおりの持分割合の金額を振込みましょう。
最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えると、その後のトラブルを回避できます。
まとめ
今回は、三井住友銀行の相続手続きについて解説しました。
三井住友銀行では、窓口でも郵送でもどちらでも手続きができます。
平日に時間の取れない方は、郵送で手続きをしてみるとよいかもしれません。
自分の口座に振込まれているか確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議書もしくは遺言書の指定のとおりの持分割合の金額を振込みましょう。
最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えると、その後のトラブルを回避できます。
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これまで三井住友銀行でも手続きをして参りました。
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原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
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(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
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最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
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