今回は、相続財産の持分割合と具体的相続分について解説します。
遺言書を書いて相続対策をしようとしている方で、遺留分で相続分を侵害したら揉めてしまうということを考えていらっしゃる方もおられると思います。
遺留分については、【遺言書が原因で揉める!?揉めない遺言書の書き方】をご覧ください。
また、相続人側としても、実際に自分が受け取る金額の計算ってどうやるの?と気になる方もおられるのではないでしょうか?
法定相続分を知る事で、しっかりとした相続対策や今後のライフプランを計画できます。
逆にこの法定相続分を間違えると、金額に大きな差が出てしまい、計画が狂ったりするかもしれません。
本記事ではそんな相続についての勉強をしている方のために、わかりやすく端的に解説しておりますので、ぜひご覧ください。
相続財産の持分割合
法定相続人の持分割合(法定相続分)について解説します。
法定相続分の説明をする前に、前提として自身や対象とする方が現時点で相続人にあたるか確認します。
亡くなった方の配偶者・子・両親・兄弟姉妹が該当します。
詳細は『法定相続人の順位』で確認ください。
確認ができたら、法定相続分を見ていきます。
相続人の法定相続分はどのくらいになるのでしょう。これは民法で定められています。
第900条
同順位のが数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法900条-Wikibooks
- 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
- 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
- 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
わかりやすくまとめた表が下記になります。
縦の項目が相続人の構成、横の項目を見るとそれぞれの法定相続分がわかるようになっています。
※子、親、兄弟姉妹が複数人いる場合はその人数で等分します。
具体的な事例で解説
例えば、被相続人の財産が1000万円で、相続人が被相続人の妻、子2人の場合
妻 (2分の1)500万円、 子(2分の1×2人=4分の1)各250万円 となります。
基本的には上記の割合が法定相続分となりますが、あくまでもこの法定相続人の取得割合は、ある程度の目安となりますので、必ずこの割合で遺産を承継できるとは限りません。
遺産分割で相続人全員の合意があれば、異なった割合を決めることができますし、寄与分や特別受益があればその金額を考慮して相続持分が算定されることになります。
寄与分は財産の維持や給付をした人が対象
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供、または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に寄与した者があるときは、このような人に寄与分という特別な権利を与えることとしています。
具体的な事例
例えば、夫Aと妻Bが農業を営んでいました。
A、Bには子C、D、Eがいますが、実家に残り農業に従事したのは、CとCの妻であるFだけでした。
CとFは自身の子を育てながら農業を手伝い、Aが高齢になり介護が必要となった際にはAの世話をしました。
AはCとFに感謝しておりましたが、遺言書を残すことなく死亡しました。
この時にAに対して農業を手伝ったり(労務の提供)、介護(療養看護)をした相続人のCには寄与分が認められる可能性があります。
因みに従来までは、寄与分は相続人のみに認められておりましたが、2018年の民法改正で相続人ではない親族(Cの妻であるF)にも特別寄与者として特別寄与料の支払いを認めました。
ただし、この寄与分、特別の寄与料が認められる要件はとても厳しいので、あまり期待はしない方がよさそうです。
特別な寄与があっても財産の維持・増加がなければ寄与分は認められなかったり、介護をしたとしてもそれが片手間(日中仕事をして夜に介護をする)でしたら認められないとする事例もあります。
個人での判断はとても難しいので、専門家に相談することをオススメします。
生前贈与は特別受益になる
特別受益とは、遺贈だったり、生前に婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としてなされた贈与などのことです。
例えば、婚姻の時に実家から持参する持参金、結納を行わない場合に新郎側から新婦側に渡す結婚準備金などの支度金、起業する際に渡した独立資金、家屋や農地などの生活をする際に生計の基礎として役に立つ財産上の給付があります。
特別受益があると、その特別受益を相続財産に持ち戻して計算して、具体的な持分が計算されます。
イメージとしては、相続財産の前払いのような感じです。
具体的事例
例えば、相続人が子供A・Bの2人で相続財産が6,000万円と仮定し均等に分けると3000万円となりますが、Aが生前に2,000万円の贈与を受けていると、合計5000万円となり不公平ですよね。
そのため、今ある相続財産に生前贈与を合計して計算します。
6,000万円(相続財産)+2,000万円(生前贈与)=8,000万円
A 8,000万円×2分の1=4,000万円
B 8,000万円×2分の1=4,000万円
ただし、Aは特別受益として2,000万円前払いでもらっているので
A 4,000万円−2,000万円 =2,000万円
B 4,000万円(特別受益なし) =4,000万円 となります。
遺贈は常に特別受益になりますが、生前贈与が特別受益にあたるかの判断や具体的な計算は、寄与分と同様に個別の判断が難しいですので、こちらも専門家への相談をオススメします。
まとめ
今回は、法定相続分と寄与分・特別受益について解説しました。
法定相続分のまとめとしては、相続人の構成によってそれぞれの持分が変わってきます。
前述した下記の表を参考に対策されてみてください。
また、自身の相続分の計算をする方は、法定相続分は一応の目安であり、寄与分と特別受益があると具体的に相続する金額が変わるということを覚えておきましょう。
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