マイナンバーカードで相続対策できます
突然ですが、あなたはマイナンバーカードを作成していますか?
マイナンバーカードを作成することで、行政機関への各種手続きや民間のオンラインサービスが簡単に受けられます。
まだ作成していない方は、この機会にぜひ申請してみてください。
本記事では、マイナンバーカードを持っていると何ができるのか。
相続でどのようなメリットがあるかお伝えしています。
わかりやすく端的に説明していますので最後まで読んでみてください。
マイナンバーカードとは
そもそもマイナンバーカードとは何でしょうか。
マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号をお知らせして行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
マイナンバーカードを持っていると、生活する暮らしの中でとても役に立つことばかりなのです。
それではマイナンバーカードを作成すると何ができるのかみていきましょう。
マイナンバーカードでできること
マイナンバーカードでできることはこんなにあります。
- 個人番号の提示が必要な時に利用できる
- 1枚で本人確認ができる
- 民間のオンラインサービスが利用できる
- 公的証明書を簡単に取得できる
- 健康保険証の代わりに利用できる
- 年金に関する情報を取得できる
- パスポートの取得・更新申請ができる
- 給付金受け取り口座を指定できる
- 診療・薬剤・医療費・健診情報の確認ができる
上記以外にもまだまだありますし、政府が普及を目指しているのでこれからもどんどん利用できることが増えていきます。
相続対策で利用できること
前項のマイナンバーカードのできることの中から相続対策として活用できることをご紹介します。
1枚で本人確認ができる(相続人の対策)
被相続人(亡くなった方)の相続で遺産の名義変更をする場合、相続人の顔写真付き本人確認確認を求められることがあります。
基本的に金融機関は相続手続きに厳しいので、マイナンバーカードであれば、顔写真もついておりますし、公的身分証明書として自身を証明するために利用できます。
民間のオンラインサービスが利用できる(相続人の対策)
被相続人(亡くなった方)の遺産に証券口座があると、相続人が承継するために移管という手続きを行う必要があります。
移管とは亡くなった方の証券口座にある保有資産を相続人の証券口座に移す手続きです。
相続で売却して現金を相続人で振り分けるという場合でも、移管の手続きをしてから売却の手続きをすることとなっています。
移管の手続きは、基本的には被相続人(亡くなった方)と同じ証券会社の口座を持っている必要があり、もし口座を持っていない場合は店舗に出向いて新たに証券口座を開設する必要があります。
マイナンバーカードがあれば、証券会社の窓口に出向く必要がなくスマホで開設することができ大変便利です。
証券口座の相続手続きは、【有価証券(株・投資信託)の相続手続き】をご覧ください。
公的身分証明書を簡単に取得できる(相続人の対策)
相続が発生すると100パーセントの確率で、戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本を取得するには平日に市区町村役場に出向いて請求をするのが普通ですが、マイナンバーカードがあれば曜日は関係なく祝日でも早朝から深夜まで最寄りのコンビニなどの行政サービスを取り扱っているところで取得することができます。
印鑑登録証明書も取得できるのでとても便利です。
因みに専門家に相続手続きを依頼した場合であっても印鑑登録証明書だけは本人で取得しなければいけませんので、平日市役所に行けない方はマイナンバーカードがあると重宝します。
市区町村役場での戸籍謄本の取得の仕方は【①基礎調査手続き 相続人の範囲の決め方】をご覧ください。
給付金受け取り口座を指定できる(被相続人の対策)
給付金受け取り口座を指定することと相続にどんな関係があるのかと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
これは給付金を受け取るためではなく、マイナンバーカードと銀行口座(証券口座)を紐づけておくことで、亡くなった方の財産の把握がしやすくなるというメリットがあります。
どういうことかというと、相続が発生すると相続人が相続財産の調査をすることになります。
その際に手掛かりがないと思い当たる金融機関全てに口座を開設していないか1つ1つ確認しなければなりません。
ですがマイナンバーカードと口座を紐づけておくことで一括で亡くなった方の口座情報を取得することができます。
これは預貯金の管理制度と言われるもので、2024年5月に施行されました。
預貯金口座の管理制度については【2024年5月までに預貯金口座の管理制度が施行されます】をご覧ください。
マイナンバーカードの申請の方法は4つ
マイナンバーカードの申請の方法としては、4つあります。
①スマートフォン
②パソコン
③郵便局
④街中の証明写真機
①スマートフォン②パソコンについては、オンライン申請サイトで顔写真を登録して申請します。
③の郵便局は、交付申請書に必要事項を記入して、顔写真を貼り付けて郵便ポストに投函します。
そして筆者おすすめなのが、④の街中の証明写真機です!
マイナンバー申請に対応している写真機で写真を撮ってそのまま申請もできるのです。
交付申請書のQRコードを読み取らせるだけで個人情報が出てくるので記入する面倒もありません。
まだ申請手続きをしていない方はぜひ利用されてください。
最寄りの対応証明写真機の検索は【証明写真機検索】をご覧ください。
証明写真機での手続きの仕方は【申請の流れ】をご覧ください。
まとめ
今回は、マイナンバーカードで相続対策ができるということを解説しました。
筆者は新しい物好きなので興味本位でマイナンバー制度ができた時にすぐさま作成しました。
当初は機能としては全く期待はしておりませんでしたが、相続に関わることを仕事を通じて、とても利便性がよい制度だと感じました。
相続において戸籍謄本は亡くなった方や相続人の基礎となる証明書であり、必ず取得しなければなりません。
その取得を市区町村役場にわざわざ仕事を休んで出向き、時間を掛けて取得するのはとても億劫ですし、必要とする戸籍ではなかったり、書類の期限が過ぎてしまったりするした場合、改めて窓口に出向く必要があります。
ですがそんな時、マイナンバーカードを持っていれば負担を掛けずに取得することができます。
相続人で財産の承継をしない方であっても必ず他の相続人に戸籍謄本や印鑑登録証明書の取得を求められます。
今のうちから取得しておくことで、あの時取得しておいてよかったと思う時が必ずきます。
筆者もそうでした。
来年の秋頃には健康保険証を廃止する予定もあるみたいなので、まだ取得されていない方は、この機会に早めのマイナンバーカードの申請をしてみてください。
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