今回は西中国信用金庫の相続手続きについて解説します。
西中国信用金庫は下関市を中心に山口県内に約50店舗を展開する信用金庫です。
信用金庫は地域密着の金融機関ですので、街を歩いていると見かけたりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続手続きで預金の払戻し手続きをすることは、生活する上で急務となりますので、早急に取り組むことが大切です。
本記事をご覧になれば西中国信用金庫の相続手続きの全体像を知ることができます。
分かりやすく端的に解説していますので、最後まで読んでみてくださいね。
西中国信用金庫の相続手続き 解約・払戻し手続きの手順
①西中国信用金庫に相続の届出をする
被相続人が口座を開設した支店もしくは最寄りの店舗に相続の届出をします。
窓口に行く際は、予約をして被相続人の口座番号がわかる通帳やキャッシュカードなど以下の書類などを持参するとスムーズに受付できます。
・通帳・キャッシュカード
・来店する方の本人確認書類
・亡くなった方の死亡がわかる書類(除籍謄本など)
・亡くなった方の住所、生年月日等の情報がわかる書類(メモで構いません)
ここで注意点ですが、口座の名義人である方が死亡をした事実を伝えると、口座が凍結され入出金ができなくなりますので、口座振替で生活費の支払いをされている方は引き落とし先を変更してから事実を伝えるようにしましょう。
通帳やキャッシュカードを紛失されている方はその旨を伝えれば問題ありません。
窓口で相続手続きに関する書類一式の交付を請求しましょう。
②必要書類の準備
払戻し手続きに必要な書類の準備をします。
遺産分割と遺言書がある場合の以下のどちらか当てはまる方の書類を準備します。
遺産分割協議の場合
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 相続に関する依頼書(西中国信用金庫所定の様式)
- 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
※戸籍謄本等は発行より1年以内のもの
※印鑑登録証明書は発行より3ヶ月以内のもの
遺言書がある場合
- 被相続人の除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑登録証明書
- 被相続人の相続預金を受取る相続人の印鑑登録証明書(遺言執行者がいない場合のみ)
- 遺言書(原本)
- 遺言書検認調書謄本(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合)
- 相続に関する依頼書(西中国信用金庫所定の様式)
- 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
※戸籍謄本等は発行より1年以内のもの
※印鑑登録証明書は発行より3ヶ月以内のもの
③必要書類の提出

ステップ②の必要書類を西中国信用金庫に提出します。
書類の準備ができたら、最初に届け出た支店の窓口に提出します。
必要書類がすべて揃っているかもう一度確認をしてから来店しましょう。
相続届は窓口でご担当の方からご案内があるのでその時に記入します。
④払戻し手続き
書類を提出してから最短即日で払戻し手続きがされます。
その際、西中国信用金庫から相続人代表者(窓口で手続きをした方)へ『払込金受取書』と『解約済みの通帳』が交付されます。
自分の口座に振込まれているか確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議書や遺言書のとおりに持分割合の金額を振込みましょう。
最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えると、その後のトラブルを回避できます。
※相続人が複数人いる場合は、各相続人の希望する口座に直接振込むことも可能です。(ただし振込手数料が各770円かかります。)
まとめ
今回は、西中国信用金庫の相続手続きについて解説しました。
西中国信用金庫は、基本的には各支店の窓口での手続きになります。
今回解説した必要書類の準備をしていけば、二度手間になることなく手続きを進めることができますので、しっかり準備をして来店しましょう。
御実印を忘れないようにご持参してくださいね。
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これまで下関にある西中国信用金庫でも手続きをして参りました。
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