今回は、西日本シティ銀行の相続手続きについて解説します。
相続手続きは経験がなく何をするのかわからないという方もおられるでしょう。
銀行の相続手続きは各金融機関での取り扱い方法が異なってくるので、確認をすることがが重要です。
本記事をご覧いただければ、西日本シティ銀行の銀行の相続手続きの必要書類や手順を知ることができます。
逆に必要書類を知らなければいつまでも払い戻しができないかも…
わかりやすく端的に解説しておりますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
西日本シティ銀行の相続手続き 手順
①西日本シティ銀行に問い合わせ
被相続人が開設していた口座の支店に問い合わせをします。
この際に、相続手続きに必要な書類の確認と解約・払戻しに必要な書類の請求をします。
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②必要書類の準備
遺産分割の場合の必要書類
払戻しに必要な書類の準備をします。
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
- 代表相続人(来所される方)の本人確認書類
- 相続手続依頼書(西日本シティ銀行所定の様式)
- 相続預金等受領書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
遺言書がある場合の必要書類
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺言書(正本または謄本)
- 遺言検認済証明書(公正証書もしくは遺言書保管制度の利用をしていない場合)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
- 代表相続人(来所される方)の本人確認書類
- 相続手続依頼書(西日本シティ銀行所定の様式)
- 相続預金等受領書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図でも可能
③必要書類の提出
ステップ②の必要書類を西日本シティ銀行に提出します。
基本的には店舗の窓口でも郵送でも行えますが、窓口に提出する際は、予約をしておくと時間の節約ができます。
また、必要書類がすべて揃っているかの確認をしてから提出しましょう。
④払戻し手続き
不備がなければ、申請からだいたい1週間程で金融機関から相続人代表者へ『手続き完了通知』と『解約済みの通帳』が届きます。
自分の口座に振込まれているか確認して、各相続人の口座へ遺産分割協議したとおりの持分割合の金額を振込みましょう。
最後に各相続人に手続きが完了した旨の通知と確認のお願いを伝えるとその後のトラブルを回避できます。
まとめ
今回は、西日本シティ銀行の相続手続きについて解説しました。
特に通常の銀行と変わりがあるわけではありません。
強いて言うのなら相続届が相続手続依頼書という名称になっているので、間違えないようにしましょう。
当事務所は相続専門の行政書士として下関・北九州にお住まいの方のサポートをさせて頂いております。
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