親と同居していた不動産を巡る遺産分割の進め方(北九州・下関)

亡くなった親と同居していたため、その不動産を相続したい共同相続人と売却したい共同相続人がいる場合、感情的な部分や実務的な側面が絡むため、慎重に対応することが重要です。

特に同居していた相続人は感情的なつながりが強いため、その思いを理解しつつ、問題を解決する方法を考える必要があります。

本記事では、その状況において得策となる遺産分割の進め方をご紹介します。

目次

1. 感情面を尊重する

  • 親との思い出を大切にしている相続人の気持ちを理解する: 親と長年同居していた場合、その家には思い出が詰まっているため、感情的にその不動産を手放したくないという気持ちが強いことが考えられます。この感情を無視せず、まずはその気持ちを尊重し、話し合いの中で理解を示すことが重要です。
  • 売却希望者の立場にも配慮する: 売却を希望する相続人は、維持費や相続税、または今後の管理が困難と感じている場合が多いです。このような実務的な問題についても理解を示し、双方の立場を考慮しながら話し合いを進めましょう。

2. 現実的な経済的側面を考慮する

相続した不動産には維持費(固定資産税、修繕費、管理費用など)がかかります。これらの費用負担をどう分けるか、また相続税の支払いをどうするかが重要な課題です。

  • 維持費や相続税の負担を分担する: 維持費や相続税をどう分担するかを協議し、相続したい人がその負担を耐えられるか、または金銭的に難しい場合には売却を進める理由が強くなるかもしれません。
  • 売却金額の分配: 不動産を売却する場合、その売却代金をどう分けるかが重要です。相続人の中で相続したい者がいる場合、その者に適切な金額を渡すための調整が必要です。

3. 不動産の共有問題を避ける

  • 共有不動産はトラブルの元になりやすい: 不動産を相続する場合、共有名義にすることも可能ですが、維持管理や売却時の意見の食い違いなど、トラブルが生じやすいです。従って、相続したい人が他の相続人からその不動産を買い取る方法を検討することが有効です。
  • 不動産の買い取りを提案する: 不動産を相続したい人が他の相続人にその不動産を買い取る提案をすることで、物理的な分割が難しい不動産を巡る問題を解消できます。適正な鑑定を行い、公正な価格で取引を進めることが必要です。

4. 遺産分割協議を進める

  • 遺産分割協議で合意を得る: まず、全ての相続人が参加し、遺産分割協議を行う必要があります。売却希望者はその理由(維持管理費や相続税など)を説明し、相続希望者はその不動産への愛着や利用計画を説明することが大切です。冷静かつ公平に話し合い、できるだけ納得のいく方法で解決策を見つけましょう。
  • 第三者を交えた調整: 協議が難航する場合、専門家を交えて調整することも有効です。第三者を交えることで、感情的な対立を避け、法的にも適切な解決策を見つけることができます。

5. 場合によっては不動産の分割を検討する

物理的に分割できる不動産(例えば広大な土地など)であれば、分割してそれぞれが相続する方法もあります。

ただし、建物のように一つの物理的な不動産が複数の相続人によって共有されることは、管理の問題を引き起こす可能性が高いため、慎重に検討が必要です。

6. 時間をかけて交渉する

  • 感情と実利のバランスを取る: 同居していた相続人は、親と過ごした家に愛着があるため、すぐに売却を決断することは難しいかもしれません。そのため、時間をかけて感情的な面を尊重しつつ、現実的な解決策を模索することが大切です。
  • 短期間で決断を求めず、柔軟に対応する: 売却希望者が強い意志で売却を進めたい場合でも、相続したい者が納得できるような条件で、少し時間をかけて交渉を行うことが重要です。

7. 最終手段として売却を進める場合の条件設定

もし最終的に売却が決まった場合、売却後の金銭的分配や相続税の支払い方法をあらかじめ決めておくことが大切です。特に、相続したい者に対して売却代金の一部を渡す方法や、売却後の生活支援を検討することも一つの方法です。

8. まとめ

親と同居していた相続人が不動産を相続したい理由には感情的な側面が強いため、その気持ちを尊重しつつ、現実的な問題(維持費、相続税、将来の管理など)を踏まえて解決策を見つけることが重要です。

双方の意見を理解し、できるだけ円満に解決できる方法を模索することが得策です。

遺産分割のお時間を確保!銀行の相続手続き代行サービス

今回のような不動産についての遺産分割協議は、とても時間がかかります。

しかし、不動産は評価額が高いため、相続税の申告をしなければいけない相続が多いのではないでしょうか?

そこでおすすめするのが、『銀行の相続手続き代行サービス』です。

このサービスをご利用いただくことで、遺産分割の基礎となる『相続人の確定』と『相続財産の調査』を迅速に行い、遺産分割協議のお時間を確保することができます。

預貯金等の他の財産については手続きを進め、不動産については集中して納得いく話しができるお時間を確保することで、円満円滑な相続手続きが可能です。

当事務所では、銀行の相続手続きに特化した専門的な支援を行っており、北九州市内で唯一、銀行相続手続きに専門特化した行政書士事務所として実績を積んでおります。

これまで約5年間、北九州市および下関市内のほとんどの銀行で手続きをサポートして参りました。

必要書類の準備から窓口での手続きまで、迅速かつ確実に対応し、お客様の遺産分割手続きのご不安を解消いたします。

お問い合わせは、お電話または下記のお問い合わせフォームからお受けしております。

また、公式LINEにてチャットでのご相談も無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

STEP
ご面談日時の決定

【お電話の場合】

お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。

【お問い合わせフォームの場合】

お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。

その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。

STEP
ご面談

お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。

STEP
ご契約

ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。

STEP
報酬のお支払い

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)

STEP
業務の開始

着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

STEP
業務経過のご連絡

定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

STEP
業務完了

業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。

STEP
納品

最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。

STEP
最終報酬額のお支払い

手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。

お問い合わせフォーム

お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
LINEではトーク画面のメッセージからでもご相談可能です。
『相談希望』とメッセージください。

    目次