【門司区・下関市】車庫証明書の取得方法と必要書類ガイド

車庫証明書を取得する方法と必要書類について

目次

はじめに

車を所有する際には、さまざまな手続きが必要です。その中でも特に重要なのが「車庫証明書」の取得です。

車庫証明書は、車を所有している地域においてその車を保管する場所(車庫)が適切であることを証明するために必要な書類です。

この証明書がないと、自動車登録ができないため、車を運転することができません。

本記事では、車庫証明書の取得方法や必要書類について詳しく解説します。

車庫証明書とは?

車庫証明書は、車を保管する地域の警察署から発行される証明書です。

この証明書は、車の保管場所が適切であること、つまり交通の妨げにならない場所に車が駐車されることを確認するために必要です。

日本の道路交通法に基づいて、車を所有する者には、駐車場所が確保されていることを証明する義務があり、この証明書はその証拠となります。

車庫証明書が必要な場合

車庫証明書は、以下のような場合に必要です。

  1. 新車や中古車の購入時 :車を購入した際に、その車を登録するためには車庫証明書が必要です。特に新車を購入する際に、ディーラーが車庫証明書の取得を代行してくれることが多いですが、自分で手続きを行うこともできます。
  2. 住所変更や転居時 :引っ越しをして、新たに車を所有する場所(駐車場)を変更する場合も、車庫証明書が必要です。
  3. 車検更新時 :車検の更新時に、車庫証明書の提出が求められる場合があります。特に住所や駐車場が変わった場合、再度取得する必要があります。
  4. 自動車登録時 :車を新たに所有する場合や、結婚による改姓した場合も手続きが必要です。名義変更をする際にも車庫証明書が求められます。

基本的には、運輸支局で行う、普通車の(車検証の)登録手続きに必要になります。軽自動車の登録手続きでは、車庫証明書は必要書類となっていないため不要です。ただし、警察署への届出は必要です。

車庫証明書の取得方法

車庫証明書を取得するためには、まず警察署に申請を行います。以下はその手順です。

1. 駐車場の確保

まずは、車を保管する場所(車庫)を確保する必要があります。

車庫は、所有する車のサイズに合わせたスペースを確保しなければなりません。

また、その場所が公共の道路や歩道に接していないことが求められます。簡単に言うと、車を駐車する場所が道路交通法に基づいて適切でなければ、車庫証明書を取得することができません。

2. 必要書類の準備

車庫証明書を申請するためには、以下の書類が必要です。

  • 自動車保管場所証明申請書 :車庫証明書を申請するために必要な所定の申請書です。下記の保管場所標章交付申請書と一緒に4枚綴りになっています。警察署の窓口やオンラインで取得することができます。
  • 保管場所標章交付申請書 :自動車保管場所証明申請書と一緒になっています。基本的には記載内容は変わりません。
  • 保管場所の所在図・配置図: 車庫の位置を示した地図と車庫の具体的な配置図を提出する必要があります。所在図は、車庫の周辺道路の名前や、車庫までのアクセス方法を記載します。配置図は、車両が実際に駐車される場所や、車庫内の寸法、周囲の障害物などを示す図面です。
  • 自認書もしくは保管場所使用承諾書: 車庫が自分の所有物である場合は、車庫の自認書が必要です。他人から借りている駐車場の場合は、賃貸契約書や駐車場契約書のコピーが求められます。
  • 自動車検査証のコピー :提出書類ではありませんが、申請書を正確に記入するために「車検証」のコピーを提出します。
  • 住民票の写し(新住所):提出書類ではありませんが、申請書を正確に記入するために住民票を準備します。

上記4つの書類は各警察署の窓口や警察署のHPでも取得可能です。

3. 申請手続き

必要書類が揃え、記入が終わったら、保管場所の管轄する警察署に出向き書類を提出します。

申請書類には、申請者の名前や住所、車庫の詳細情報などを正確に記入してあるか確認して提出するようにしましょう。

【門司警察署の詳細】

【下関警察署の詳細】

4. 現地調査

警察署によっては、車庫証明書を発行する前に、警察官が実際に駐車場を確認する場合があります。駐車場が適切な場所であるか、車が違法に駐車されていないかをチェックします。

5. 車庫証明書の発行・受取り

現地調査を経て問題がなければ、車庫証明書が発行されます。通常、申請から発行までには1週間程度かかりますが、地域によっては即日発行されるところもあるみたいです。

・門司警察署の取得日数までの目安は、3〜4営業日(中2日〜3日)
・下関警察署の取得日数までの目安は、3〜4営業日(中2日〜3日)

車庫証明書を取得する際の注意点

車庫証明書を取得する際には、いくつかの注意点があります。

  1. 駐車場の基準 :車庫として認められる場所は、車両が安全に駐車できる広さと、周囲の交通に支障をきたさない場所でなければなりません。道路幅や周囲の建物、駐車場の出入口などが適切かどうか、事前に確認しておくことが重要です。
  2. 駐車場の所有権 :車庫証明書を申請する際、駐車場が自分の所有物であるか、借りているものであるかを明確にしておかなければなりません。賃貸駐車場の場合、所有者や管理者の使用承諾書や賃貸契約証明書が必要です。取得までに時間がかかるため、早急の手配が必要となります。
  3. 申請の期限 :車庫証明書の申請は、車の登録手続きをする前に必要です。車を購入した際には、車庫証明書が発行される前に車両登録はできないため、購入手続きが遅れてしまわないように注意しましょう。

車庫証明書の法定費用

車庫証明書を取得する際にかかる費用は、申請手数料として、通常3,000円程度です。自治体によっては若干の差異がありますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

・【福岡県】自動車保管場所証明交付手数料2,200円+保管場所標章交付手数料550円=2,750円
・【山口県】自動車保管場所証明交付手数料2,100円+保管場所標章交付手数料600円=2,700円

※軽自動車は、保管場所標章交付手数料のみ(登録手続きで車庫証明は不要のため)

まとめ

車庫証明書は、自動車を登録・運転するために欠かせない書類です。

車庫が適切な場所であることを証明するために、駐車場の確保や必要書類の準備、警察署への申請が必要となります。手続きには時間がかかることもあるため、早めに準備を整え、車庫証明書を取得するようにしましょう。

また、代行サービスを利用する方法もありますので、面倒な手続きをプロに任せるのも一つの手段です。

門司区の車庫証明書の代行サービス

忙しい方や手続きに不安がある方は、車庫証明書の取得を代行してくれる業者も存在します。

特に自動車ディーラーや車両販売店では、車庫証明書の申請代行サービスを提供しているところも多いです。

代行サービスを利用する場合は、必要書類を提供すれば、業者が手続きを代行してくれます。

しかし、ディーラー棟の業者に任せると数万円以上費用の負担が掛かるのがお悩みではないでしょうか。

そのような方々におすすめするのが、【行政書士74事務所の車庫証明書取得代行サービス】です。

当事務所は門司警察署に徒歩3分の位置にあるため、申請から受取までを迅速に対応することが可能です。

また、個人のお客様のご負担を軽減するべく、低価格でサービスを提供させて頂いております。

車庫証明書取得でお困りの方は、行政書士74事務所の車庫証明代行サービスをご利用くださいませ。

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委任状(原本)※押印すること(認印可)
自認書もしくは使用承諾書(所有者の署名捺印が必要)
・車検証のコピー(お写真でも可)
※メールやLINEで送付でも構いません
・新住所の詳細 ※メールやLINEで送付可

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