【下関市の相続手続きを行政書士が解説】相続手続きを進めるための必要書類とは?

こんにちは!相続手続き専門行政書士 行政書士74事務所の宮村です。

今回は山口県下関市で相続手続きを進めたい方のために手続きに必要な書類をご紹介します。

目次

はじめに

亡くなった方の各種相続手続きをするにはたくさんの関係書類を収集・作成して各機関に提出する必要があります。

相続に関する手続きを収集するには平日に窓口に出向いて手続きをする必要があり、仕事の関係で平日に休みを取りづらく中々書類が集まらないという方もおられるでしょう。

ですがこの手続きの時間を確保できる方相続手続きは自分で行いできるだけ相続手続きに関わる費用を抑えたいという方もおられるのではないでしょうか?

そのような方のために自分でできることは自分で集めることができるように相続手続きに必要な書類をご紹介します。

相続手続きに必要な書類とは?

相続手続きの何が大変なのかというと手続きに必要な書類が多いということです。

基本的には下記の書類を収集・作成する必要があります。

戸籍謄本

亡くなった方の出生してから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。

本籍地がある市区町村役場で取得します。

以前は、本籍地がある市区町村役場ごとに手続きをして取得する必要がありましたが、現在は広域交付制度により、最寄りの市区町村役場で全国にある戸籍をまとめて取得すことが可能になりました。

相続人の戸籍謄本

亡くなった方と相続人の関係がわかる戸籍謄本が必要です。

本籍地がある市区町村役場で取得します。

相続関係説明図

亡くなった方と相続人の関係を示す家系図のようなものになります。

手続きを行う機関の担当者が相続関係を確認する際に分かりやすくなるように戸籍謄本等に添付します。

相続財産に関わる証明書

財産目録を作成するために各種相続財産に関わる書類を各機関ごとに収集する必要があります。

一般的には、預貯金・株式・不動産・負債(借入金)などがありますので、各機関で取得します。

財産目録

遺産分割協議をするために亡くなった方の相続財産の内容をまとめた一覧表です。

この財産目録を参考に遺産分割協議を行うとスムーズに話しがまとまりやすくなります。

相続人の印鑑登録証明書

相続人の現在の住所地に登録している印鑑登録証明書が必要です。

住民票の登録をしている市区町村役場で取得します。

印鑑登録証明書については、原則本人しか取得できないため、各相続人に準備してもらう形になります。

遺産分割協議書

相続人の方全員で話し合いをして亡くなった方の遺産の承継先などの内容をまとめた証明書になります。

所定の書式はないため自分で作成します。

遺言書がない場合に各種手続きで提出を求められます。

自分で相続手続きをする際のリスク

自分で相続手続きを行うことで費用は削減できるかもしれません。

ですが、法律を理解しながら、煩雑な手続きが多い相続手続きを自分ですることは、多くのリスクが付いてきます。

相続手続きを相談できる相手がおらず、準備に時間を使い過ぎてしまったり、予期せぬトラブルが発生して相続税の申告期限に間に合わないということになる恐れもあります。

決められた期限内に相続手続きを完了するためには早急の取り掛かりが重要なのです。

このようなリスクを回避できるのが【銀行の相続手続き代行サービス】です。

銀行の相続手続き代行サービス

銀行の相続手続き代行サービスでは、相続手続きを丸ごとサポート可能です。

このサービスを利用することにより、相続手続きの基本書類を全て集めることができ、迅速に相続手続きを完了できます。

また、お客様のご要望に則ったサービスの提供をしておりますので、必要なものだけを選択して相続手続きを進めることも可能です。

遺産承継手続きをいち早く完了したい方や手続きが難しくてできないという方は、お気軽にお問い合わせください。

当事務所は、銀行の相続手続きに専門特化しており、北九州で唯一の銀行の相続手続き専門行政書士事務所です。

これまで北九州市にあるほとんどの銀行で手続きをして参りました。

必要書類の準備から窓口での手続きを迅速に行い、お客様のご不安を解決します。

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりお待ちしております。

また公式LINEのチャットでのご相談は無料となっていますので、お気軽にご相談くださいませ。

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【個別プラン】
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銀行の相続手続き代行
  • 【基本料金】3万円〜+消費税+実費

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