こんにちは!相続手続き専門行政書士 行政書士74事務所の宮村です。
今回は山口県下関市で相続手続きでお困りの方に向けた遺産分割協議書の書き方ついて解説します。
はじめに
遺産分割協議書を作成するには、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議では亡くなった方の遺産を誰が・何を・どのくらい・どのように承継するか話しをして決めます。
遺産分割協議がまとまったら紙にまとめていきます。
遺産分割協議の進め方については【【相続手続き】北九州 遺産分割協議の手続きの流れとポイント】をご覧ください。
遺産分割協議書の書き方
亡くなった方の氏名
一番上に亡くなった方の氏名を記入しその横に生年月日を記載する
亡くなった日
被相続人の亡くなった日を記入する。西暦でも和暦でもどちらでも構いません。
本籍地
戸籍謄本に記載の本籍地を記入します。漢数字や『丁目』もそのまま略さず記載するように注意しましょう。
最後の住所地
亡くなった方が住まれていた(登録していた)最後の住所地を記入します。
相続人の記載
亡くなった方の相続人は誰なのか相続人の氏名と生年月日を記載し第三者が見ても特定できるようにします。
遺産の内容
預金でしたら銀行名や口座番号、種別、口座名義人を記入します。
不動産で土地を持っていれば所在、地番、地目、地積
建物を持っていれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記入します。
相続人全員の署名捺印
最後に遺産分割協議の内容に合意したと証する相続人全員の署名捺印をして完了です。
ここの捺印は印鑑登録をしている実印を使用します。
日付は最後に署名捺印した相続人の方が記入します。
遺産分割協議書の見本
下関市の遺産分割協議書 作成代行サービス
遺産分割協議書の作成代行 50,000円(税込)
当事務所では、亡くなった方の遺産分割協議書の作成代行をしております。
第三者に専門家が間に入ることで遺産分割協議はまとまりやすくなる傾向にあります。
法律的な文言やその他の遺産、相続財産に該当するかどうか等のご相談など、相続手続きに不安がある方は今すぐお問い合わせください。迅速にサポートします。
ご依頼の流れ
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お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
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