こんにちは!
相続手続き専門行政書士 行政書士74事務所の宮村です。
今回は山口県下関市の方に向けて相続手続きをする際にあると便利な書類についてご紹介します。
はじめに
相続が発生すると相続手続きをしなければなりませんが、この相続手続きはほとんどの方が初めてで一生に数回あるかないかの出来事ではないでしょうか?
亡くなった方の遺産を誰が引き継ぐのかを相続人で話し合って決める際、しっかりと財産の調査をしないと話しが進まなかったり相続人間での認識が違っていたりしてトラブルになることがあります。
また遺産の名義変更をする場合は各機関で手続きをすることになりますが、この機関の方々も普段の業務とは違うことであまり慣れておらず(特に金融機関)、本当に遺産を引き継ぐ相続人の方なのかを確認することに多大な時間が掛かってしまう傾向にあります。
このような問題を回避するために作成すると相続人間でのトラブルや各機関の方がわかりやすくなり、手続きがスムーズになる書類をご紹介します。
相続手続きの3点セット
相続関係説明図
相続関係説明図は亡くなった方と相続人の方の関係をまとめた家系図のようなものになります。
この相続関係説明図を作成し戸籍謄本等と一緒に各機関に提出することで、手続き時に担当の方に伝わりやすくなりスムーズに手続きを進めることができます。
財産目録
財産目録とは亡くなった方の財産の内容を一覧表にしたものです。
相続財産を調査した後に預金や不動産、負債など相続財産になるものの内容や金額や評価額などを紙にまとめることで明確になり遺産分割時に話しがしやすくなります。
遺産分割協議書
この遺産分割協議書は亡くなった方の遺産を誰が何をどのくらいの割合でどのようにして承継するのか相続人間で合意した事実をまとめた書類になります。
基本的に遺言書がなければ遺産の相続手続きでは遺産分割協議書を作成する必要があります。
亡くなった方の遺産の権利は亡くなった時点では権利が相続人の準共有となっており、この遺産分割協議書という証明書類に基づいて各機関は権利を把握確認し手続きをすることになります。
作成は難しい?
この各書類は必ずしもいるものではありません。
ですが、相続手続きは相続人だけでなく各機関の協力がないと手続きは進みません。
手続きを早急に終わらせて10ヶ月以内に相続税の申告をする必要もありますし、お金が絡むと人の心境というのは突然変わってしまいますのでトラブルに発展してしまうということも多くあります。
初めて作成すると難しく手間はかかりますが、しっかりとこの書類を証明書として作成し使用することで相続手続きのリスクは下がりスームズに進むことでしょう。
下関市の必要書類作成代行サービス
相続手続き書類3点セット 90,000円(税込)
当事務所では亡くなった方の相続手続きの必要書類の作成代行をしております。
相続書類は基本的に手間がかかる書類ばかりですので相続に精通した当職が作成することで時間的負担の軽減に繋がり相続手続きをスムーズに進めることができます。
作成が面倒だったりパソコンでの作り方がわからない、相続手続きが不安だという方は今すぐお問い合わせください。
ご依頼の流れ
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お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
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