このような不安や疑問を抱える方は、北九州や下関市にも多くいらっしゃいます。
本記事では、生活保護と相続の関係について初心者にもわかりやすく解説します。
相続した場合の生活保護への影響、手続きの注意点、北九州・下関での相談先まで網羅しています。
1.生活保護を受けていても相続はできるのか?
まず大前提として、「生活保護を受けている=相続できない」というわけではありません。
生活保護を受給している方も、相続することは可能です。
相続権は民法で保障された権利であり、生活保護を受けているかどうかに関係なく認められています。
事例
- 北九州市門司区に住むAさんは、生活保護を受給中。母親が亡くなり実家を相続。
→ 相続そのものは可能。ただし、生活保護に影響が出る可能性あり。
2.相続すると生活保護はどうなるの?
相続によって財産(お金や不動産など)を得ると、「資産が増えた」と判断され、生活保護の給付に影響が出る可能性があります。
ケースごとの影響例
相続内容 | 影響 |
---|---|
預貯金(例:100万円) | 一時的に生活保護が停止または廃止になる可能性 |
持ち家を相続 | 活用状況により保護継続も可能 |
借金だけを相続 | 原則、相続放棄の検討を推奨 |
北九州・下関市の対応の特徴
- 北九州市や下関市の福祉事務所では、「資産の使い道」や「生活再建の見込み」も重視して判断します。
- 例えば、相続した財産をすぐに生活費に充てた場合は、その後再び保護を申請することも可能です。
3.生活保護受給者が相続したら、具体的にどうなる?
① 保護費の停止または廃止
相続によって一定額以上の資産を得ると、一時的に生活保護が「停止」または「廃止」されます。
- 生活保護費を下回る少額(約1ヶ月分程度)であれば、生活保護に影響しないことが多い。
- 6か月以内に再び保護を要する状態になることが予想される場合は、停止となるケースが多い。
- 現金や預金で100万円を超えると、廃止となるケースが多い。
ただし、以下のようなケースでは継続が認められることもあります。
- 持ち家を相続しても、現金収入がない場合
- 遺産分割協議中でまだ取得していない場合
② 生活再建後、再申請は可能
相続した財産を生活費や債務返済に使い切ってしまった場合、再度生活保護の申請が可能です。
ただし、使い道には注意が必要です。
- 高級品を購入する
- パチンコやギャンブルに使う
上記の場合は、「浪費」と見なされ、再申請が通らない可能性があります。
4.相続放棄という選択肢もある
相続によって不利益を受けることを避けるために、「相続放棄」を選ぶことも可能です。
相続放棄とは?
家庭裁判所に申述し、「相続人としての権利をすべて放棄する」手続きです。
放棄が有効なケース
- 相続財産よりも借金のほうが多いとき
- 相続によって生活保護が廃止されるのを避けたいとき
注意点
- 相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に手続きが必要
- 一度放棄すると撤回不可
5.北九州・下関での相談先一覧
生活保護や相続に関する相談は、各市町村の窓口で対応しています。
北九州市の場合
北九州市保健福祉局 保護課
門司福祉事務所 | 〒801-8510 門司区清滝一丁目1番1号 | 保護課 093-331-1896 |
小倉北福祉事務所 | 〒803-8510 小倉北区大手町1番1号 | 保護第一課 093-582-3450 保護第二課 093-582-3451 保護第三課 093-582-3452 |
小倉南福祉事務所 | 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1番2号 | 保護課 093-951-4131 |
若松福祉事務所 | 〒808-8510 若松区浜町一丁目1番1号 | 保護課 093-761-4181 |
八幡東福祉事務所 | 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1番1号 | 保護課 093-671-0806 |
八幡西福祉事務所 | 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 保護第一課 093-642-1438 保護第二課 093-642-7391 |
戸畑福祉事務所 | 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1番1号 | 保護課 093-871-2334 |
下関市の場合
下関市 福祉部 生活支援課
本庁舎西棟2階 | 〒750-8521 下関市南部町1番1号 | 生活支援課(保健1〜6係) 083-231-1921~1925,1506 |
下関市消費生活センター
- 相続放棄などに関する基礎相談も可能
6.まとめ 生活保護を受けていても相続は可能!ただし慎重な対応を
ポイントをおさらいします。
・生活保護受給者も相続する権利はある
・相続財産の取得により保護停止・廃止の可能性あり
・不利益を避けたい場合は「相続放棄」も検討
・北九州・下関では無料相談窓口も充実
生活保護を受けているからといって、相続の機会をあきらめる必要はありません。
ただし、早めの相談と正しい知識が重要です。迷ったら、北九州や下関市の窓口、もしくは弁護士・行政書士への相談をおすすめします。
よくある質問(FAQ)
- 相続したらすぐに生活保護は打ち切られますか?
-
相続額や使い道により異なります。必ずしも即廃止とは限りません。
- 相続を隠したらどうなりますか?
-
発覚した場合、保護費の返還請求や不正受給とみなされる可能性があります。
- 親の土地だけ相続した場合は?
-
利用状況により判断されますが、収益がなければ保護継続の可能性あり。
相続は人生に一度あるかないかの重要な出来事です。正しい判断のために、ぜひ早めに行動しましょう。
迷った時は専門家(行政書士など)に相談するのもよい選択です。
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ご依頼の流れ
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【お問い合わせフォームの場合】
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その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(指定銀行口座へお振込み)
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
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