相続放棄の基本 初心者にもわかる手続きと注意点 北九州・下関

親族が亡くなったとき、避けて通れないのが「相続」の問題です。

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、家族や親族が受け継ぐことを指します。

ただし、相続は「プラスの財産」だけでなく、「借金」などのマイナスの財産も対象になるため、必ずしも得になるとは限りません。

そこで登場するのが「相続放棄」という制度です。本記事では、相続放棄の基本について、初めての方にもわかりやすく解説していきます。

目次

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が「財産を一切引き継がない」と家庭裁判所に申述し、法的に相続権を放棄する手続きのことです。

これにより、亡くなった人の借金やローンを背負わなくて済むようになります。逆に言えば、現金や不動産といったプラスの財産も一切受け取ることはできません。

相続放棄が必要になるケース

相続放棄は、以下のような場合に特に検討されます。

1. 借金が多い

被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続すればその借金も引き継ぐことになります。放棄すれば、その返済義務から逃れることができます。

2. 財産が明らかでない

故人の財産内容が不明で、マイナスの可能性が高いときには、リスク回避として相続放棄が選ばれます。

3. 遺産争いに巻き込まれたくない

財産があるものの、他の相続人と揉めるのを避けたい場合にも相続放棄を選ぶことがあります。

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

  • 借金を相続せずに済む
  • 遺産分割のトラブルを避けられる
  • 相続税の申告・納税の義務がなくなる

デメリット

  • プラスの財産も受け取れなくなる
  • 一度放棄すると撤回できない
  • 他の相続人に負担をかける可能性がある

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、口頭や書面で家族に伝えるだけでは法的に成立しません。家庭裁判所で正式に手続きする必要があります。

STEP
熟慮期間の確認(3ヶ月以内)

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から 3ヶ月以内 に行う必要があります。これを「熟慮期間」といいます。

たとえば、父親が亡くなり、その死を知った日が1月10日であれば、4月10日までに放棄しなければなりません。

STEP
必要書類の準備

以下の書類を準備します。

  • 相続放棄申述書(裁判所所定の様式)
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 申述人の住民票など
STEP
家庭裁判所への申立て

書類をそろえたら、被相続人の「最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出します。

提出は郵送または持参でも可能です。

STEP
裁判所からの確認通知

裁判所から内容確認の照会書が届くことがあります。

それに対して適切に返答すれば、問題がなければ相続放棄は受理されます。

STEP
相続放棄受理通知書の受け取り

正式に受理されると、「相続放棄受理通知書」が届きます。これで手続きは完了です。

注意点とよくある誤解

【誤解1】口頭で放棄すればOK?

→ 口約束や遺産を受け取らない意思を見せるだけでは無効です。

必ず家庭裁判所で正式な申述が必要です。

【誤解2】放棄したらすべて終わり?

→ 放棄すると、次の順位の相続人に権利が移ります(例:子どもが放棄 → 親や兄弟が相続人になる)。

そのため、連鎖的に他の親族にも影響が出る可能性があります。

【誤解3】3ヶ月を過ぎても放棄できる?

→ 原則は不可。ただし、「財産の存在を全く知らなかった」など、特別な事情があれば、例外的に認められることもあります(要証明)。

相続放棄を考えるべきタイミング

  • 親族が亡くなった後、債権者から連絡が来た
  • 故人の財産を調べたら、マイナスの方が多かった
  • 生前に借金があると聞いていたが、詳しくは知らない

このような状況であれば、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くおすすめします。

まとめ

相続放棄は、「相続しない」という選択肢を取ることで、自分や家族を借金やトラブルから守る重要な制度です。

しかし、手続きには期限や必要書類などの注意点も多く、誤解もつきものです。

相続の場面に直面したら、まずは冷静に状況を確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めていきましょう。

放棄は一度きりの決断です。後悔のないよう、正しい知識を持って臨むことが大切です。

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