相続放棄を検討していても、「書類の記入って難しそう…」「裁判所に行くって緊張する…」という不安を持つ方は少なくありません。
そこで今回は、相続放棄の申述書の記入例と、家庭裁判所での流れ・対応について、実体験に近い形で解説していきます。
1. 相続放棄申述書の記入例(書式の解説)
相続放棄申述書は、家庭裁判所の公式サイトや窓口で入手可能です。基本的に記入する項目はそれほど多くありませんが、間違いやすいポイントもあります。


▼【記入例(抜粋)】※実際の書式に準じた項目
① 申述人(相続放棄する人)情報
本籍:〒800-0000 福岡県北九州市〇〇区△△
住所:〒800-0000 福岡県北九州市〇〇区△△1-2-3
電話番号:093-372-〇〇〇〇
氏名:山田 一郎 生年月日:昭和60年1月1日 職業:会社員 被相続人との関係:子
② 被相続人情報(亡くなった方)
本籍:〒759-◯◯◯◯ 山口県下関市〇〇町△△
最後の住所:〒759-◯◯◯◯ 山口県下関市〇〇町1-2-3死亡当時の職業:
無職
氏名:山田 太郎
死亡日:令和7年1月1日
③ 相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)
1. 被相続人死亡の当日に◯をつける
④ 相続放棄の理由(記述欄)
該当箇所に◯をつける。
その他の場合は、その他に◯をつけて
「被相続人に多額の債務があるため、相続放棄を希望します。」と記入する。
※理由欄は「債務があるため」で基本的に問題ありません。詳しく書く必要はなく、簡潔でOKです。
⑤ 相続財産の概略
相続財産の調査で明らかになった、亡くなった方の資産と負債の金額を記入する。
▼【添付書類の一覧】
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 申述人の戸籍謄本
- 申述人の住民票(裁判所によっては不要)
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(家庭裁判所により異なる:例 82円×5枚など)
2. 家庭裁判所での対応の流れ
相続放棄は、原則として 郵送でも手続き可能 ですが、不備があったり内容に不明点があると、裁判所から「照会書」が届くことがあります。その際の対応についても解説します。
▼【照会書とは?】
家庭裁判所が、申述人の意思確認や事実確認のために送ってくる書類です。次のような質問に答える形式です。
■照会書に記載される代表的な内容
- 相続放棄の意思はご自身の判断ですか?
- 相続財産を一部でも使用・処分しましたか?(※した場合、放棄できないことも)
- 3ヶ月以内に申立てをしていますか?
- 亡くなった方の借金について知っていましたか?
▼【照会書の回答のポイント】
- 「自分の意思で放棄した」は「はい」と記載
- 「相続財産に手をつけたことはない」は「いいえ」と記載
- 虚偽の記載は避けること(例:預金を引き出していた等が判明すると放棄が無効になる可能性あり)
3. 受理通知書の到着まで
すべての書類が問題なければ、申立てから約1〜3週間で「相続放棄申述受理通知書」が郵送で届きます。
これで相続放棄の手続きは完了です。
4. 裁判所に行く場合の服装・マナーは?
郵送で完結することが多いですが、万一出頭を求められた場合の参考にしてください。
▼服装
特にフォーマルである必要はありませんが、常識的な服装(ビジネスカジュアル程度)をおすすめします。
ジーンズやサンダルなどは避けましょう。
▼持ち物
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
- 相続放棄関係の書類控え
- 印鑑(シャチハタ不可)
5. よくあるミスと対策
ミス内容 | 対策方法 |
---|---|
申述書の書き方が不明確 | 裁判所の例を確認 or 専門家にチェックしてもらう |
戸籍が足りない(出生からの連続性がない) | 複数自治体にまたがる場合、取り寄せに時間がかかるので早めに動く |
財産を使ってしまった後に放棄 | 原則NG。現金や不動産を処分・使用してしまうと、放棄できないケースも |
まとめ
相続放棄は、書式も比較的シンプルで、正しく手順を踏めばご自身で行うことも可能です。
ただし、戸籍の取得や記入内容には注意が必要ですし、迷った場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。
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