相続した不動産のご相談
亡くなった夫を持つ妻からのご相談です。
ご相談
亡くなった夫が不動産を持っていて相続人が妻である私と子の2人でした。
私も高齢でもうすぐ亡くなるかもしれないから相続登記はこのままにしておいて私が死んだ後に登記すれば手続きに掛かる費用や工数も減るからそれでいいよね。
とのことでした。
ご回答
『私が死んだ後に登記すれば手続きに掛かる費用や工数も減るからそれでいい』
今回のこの登記の手間を省く方法を中間省略登記と言いますが、残念ながらこの中間省略登記は法律上認められていません。
不動産登記制度では権利の取得や移転の経緯を忠実に反映させる必要があるとの考え方があるからです。
同じようにお考えの方は面倒かもしれませんが権利関係が複雑になると(相続人が増えると)今より相当な手間や思いがけない負担を強いられる可能性があるので、今すぐ相続登記をして早急に権利の確定をしていきましょう!
相続登記の専門家は司法書士
近年相続法の改正や超後期高齢化社会などの問題により、相続についてのお問い合わせが多くなりました。
その中でも今年から始まった相続登記の義務化により相続登記の関心・興味が多いと感じます。
今回の上記ご相談のように相続した不動産があるけど自分も歳だし登記手続きはその後でと考える人も少なくありません。
誰に相談したらいいのかわからないし、どのような手続きをしたらいいのかわからない、こういったお悩みやご高齢の方ですと法務局まで出向くのに身体的負担もかかることでしょう。
このような不動産の登記手続きがある時に力になってくれるのが司法書士になります。
当事務所では相続専門として日々相続に関わる専門家の方々と共に仕事をしておりますので、相続に精通した北九州の司法書士のご紹介が可能です。
各専門家の違いは下記をご覧ください。
もし今回のような不動産登記、相続登記でお困りの方がおられれば相続に強い司法書士を無料でご紹介いたしますので今すぐ弊所にお問い合わせ下さいませ。
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