相続した不動産のご相談
亡くなった夫を持つ妻からのご相談です。
ご相談
亡くなった夫が不動産を持っていて相続人が妻である私と子の2人でした。
私も高齢でもうすぐ亡くなるかもしれないから相続登記はこのままにしておいて私が死んだ後に登記すれば手続きに掛かる費用や工数も減るからそれでいいよね。
とのことでした。
ご回答
『私が死んだ後に登記すれば手続きに掛かる費用や工数も減るからそれでいい』
今回のこの登記の手間を省く方法を中間省略登記と言いますが、残念ながらこの中間省略登記は法律上認められていません。
不動産登記制度では権利の取得や移転の経緯を忠実に反映させる必要があるとの考え方があるからです。
同じようにお考えの方は面倒かもしれませんが権利関係が複雑になると(相続人が増えると)今より相当な手間や思いがけない負担を強いられる可能性があるので、今すぐ相続登記をして早急に権利の確定をしていきましょう!
相続登記の専門家は司法書士
近年相続法の改正や超後期高齢化社会などの問題により、相続についてのお問い合わせが多くなりました。
その中でも今年から始まった相続登記の義務化により相続登記の関心・興味が多いと感じます。
今回の上記ご相談のように相続した不動産があるけど自分も歳だし登記手続きはその後でと考える人も少なくありません。
誰に相談したらいいのかわからないし、どのような手続きをしたらいいのかわからない、こういったお悩みやご高齢の方ですと法務局まで出向くのに身体的負担もかかることでしょう。
このような不動産の登記手続きがある時に力になってくれるのが司法書士になります。
当事務所では相続専門として日々相続に関わる専門家の方々と共に仕事をしておりますので、相続に精通した北九州の司法書士のご紹介が可能です。
各専門家の違いは下記をご覧ください。
もし今回のような不動産登記、相続登記でお困りの方がおられれば相続に強い司法書士を無料でご紹介いたしますので今すぐ弊所にお問い合わせ下さいませ。
ご依頼の流れ
お電話・下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
【お電話の場合】
お電話でお客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所をお客様のご都合を伺いながら決定します。
お客様のお悩みを伺い、最善の方法でお悩みを解決できるようご提案いたします。
ご面談の内容に納得・合意頂けましたらご契約の手続きをします。
原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
残額は業務完了後にお支払い頂きます。
(10万円未満の場合は全額を基本料として頂戴しております。)
着手金のお振込みの確認 若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。
定期的に業務の進行状況等のご連絡をいたします。
業務が全て完了しましたらその旨のご連絡をいたします。
最終的に弊所が行った業務内容についてご説明し書類等の納品をします。
手数料の合計と実費等の精算をしまして3日以内に完了金をお支払いして頂きます。
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