複数銀行の口座の相続手続きはどう進める?同時進行で処理する方法|北九州の行政書士が解説

目次

はじめに

親や配偶者など、大切な人が亡くなったとき、悲しみに暮れる間もなく、やってくるのが「相続手続き」です。

中でも特にややこしいのが、「複数の銀行に口座がある場合」の対応。

「どこから手をつけたらいいの?」
「手続きって同時に進めていいの?」

と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、複数の銀行口座を相続する際の手順と、手続きを効率よく同時進行させるためのコツを、初心者向けに分かりやすく解説します。

複数口座の相続手続きが大変な理由

まずは、なぜ複数の銀行口座があると相続が面倒になるのかを理解しましょう。

● 銀行ごとに書類や手順が違う

相続手続きは、銀行によって必要書類や提出方法、所要時間が異なります。

A銀行では通る書類でも、B銀行では受け付けられない…なんてことも珍しくありません。

● 凍結された口座はお金が引き出せない

名義人が亡くなり銀行がその事実を知ると、銀行口座は即座に凍結され、出金や振込ができなくなります。

葬儀費用や税金の支払いに困るケースもあるため、早めの対応が必要です。

● 手続きを並行して進めないと時間がかかる

1つ1つの銀行とやり取りしていたら、数か月かかることも。

可能であれば、複数の銀行と同時進行で手続きを進めるのが理想的です。

まずは全体像を把握しましょう

【STEP1】どの銀行に口座があるかをリストアップ

故人(被相続人)がどの銀行に口座を持っていたのか、確認しましょう。

通帳やキャッシュカード、郵便物をチェックするのが基本です。

チェックリストの例

銀行名支店名種別残高用途
○○銀行北九州支店普通約30万円年金振込口座
△△信金下関営業部定期約150万円貯金用

【STEP2】誰が相続人かを確定する

相続手続きには「法定相続人」が誰かを知ること必要です。以下の書類で確認します。

法定相続人の確認書類
  • 戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
  • 除籍謄本(亡くなった方の情報)
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票

銀行の相続手続きは、銀行ごとに細かな違いはあるものの、共通する流れや必要書類があります。

まずは全体像を把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

銀行相続の必要書類と全体の流れ

◆ 銀行口座の相続に必要な書類

銀行ごとに違いはありますが、共通して必要になる代表的な書類は以下の通りです。

基本書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで連なるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
  • 相続人全員の実印

銀行ごとの書類(例)

  • 各銀行の所定の相続届
  • 通帳・キャッシュカード
  • 代表相続人単独や代理人が手続きを行う場合は相続人の委任状
ポイント

1通の戸籍を複数銀行に提出する必要があるため、必要部数取得しておくのがベター。

原本還付ができるかも各銀行に確認しましょう。

各銀行の具体的な手続きについては、銀行別の記事で詳しく解説しています。

同時進行のための5つのコツ

① 手続き優先順位を決める

特に重要な口座(多額の資産がある、公共料金の引き落としがある等)から先に手続きしましょう。

② 進捗管理を「見える化」

Excelやノートで進捗を管理すると混乱しません。

銀行名必要書類提出書類確認中手続き完了備考
○○銀行4/5 済4/10 連絡あり4/18 完了定期預金あり

③ 銀行に事前確認の電話を入れる

「書類は何が必要?」「郵送でもOK?」と確認しておくと、無駄足を防げます。公式HPも参考になります。

④ オンライン・郵送手続きも活用

最近では郵送対応やネットバンキングでの手続きが可能な銀行も増えています。

特に遠方の支店にある口座は、無理に行かずとも手続きできることが多いです。

⑤ 法定相続情報一覧図制度を活用する

「1部提出して、また取り寄せて…」という手間を防ぐためには、戸籍をあらかじめ多めに準備しておくのが理想です。

しかし、同じ戸籍を何通も取り寄せるのは、時間も費用もかかって大変です。

そこでおすすめなのが「法定相続情報一覧図制度」の利用です。

この制度を利用すると、法務局が相続人関係を確認したうえで、無料で認証文付きの「相続関係図(法定相続情報一覧図)」を発行してくれます。

必要な部数を何通でも取得できるため、とても便利です。

法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりとして利用できるため、あらかじめ複数部取得しておけば、各銀行での相続手続きもスムーズに進められます。

ただし、この法定相続情報一覧図は、相続に関わる戸籍謄本等の書類を全て取得して法務局に提出する必要がありますので、その準備の手間がかかる点に注意が必要です。

負担なく手続きをされたい方は下記の代行サービスがおすすめです。

よくあるQ&A

Q. 亡くなった方が開設していた銀行口座がわからない場合は?

A. 郵便物・通帳・年金の振込口座などから手がかりを探します。

また、マイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度を利用して、どの金融機関に口座があるか調べることも可能です。(遺族が手続き可能)

詳細は下記記事をご覧ください。

Q. 遺言書がある場合は、遺産分割協議書は不要?

A. 原則として遺言がある場合は遺産分割協議書は不要です。

Q. 相続人が遠方に住んでいる場合はどうする?

A. 郵送で印鑑証明書や委任状に署名捺印をもらい、やり取りすればOK。

相続代表者(代表して手続きする人)を決めるとスムーズです。

トラブル防止のために

  • 相続人が複数いる場合は、必ず全員の同意を得てから進める
  • 1人だけで勝手に進めると、後でトラブルに発展することも
  • 紛争が起きていて、協議が難しい場合は、専門家(弁護士)に相談する

まとめ 落ち着いて、ひとつずつ

相続手続き、とくに複数の銀行にまたがる場合は大変に思えるかもしれません。

でも、必要な情報を整理して、書類をまとめて、少しずつ進めていけば大丈夫です。

「今どこまで進んでいるか?」を見える形で管理しておけば、複数口座の同時進行も決して難しくありません。

また、法定相続情報一覧図制度を利用することで、かなりの負担が軽減されますので活用しましょう。

心の整理と一緒に、大切な人の財産も丁寧に引き継いでいきましょう。

もし、それでも相続手続きをするのが難しいという方は相続に強い行政書士に相談しましょう。

複数の銀行相続手続きでお困りではありませんか?

相続手続きは、“銀行の数”が増えるほど負担も大きくなります。

特に銀行相続は、金融機関ごとに必要書類や進め方、窓口対応が異なるため、途中で手続きが止まってしまうケースも少なくありません。

行政書士74事務所では、銀行相続に強い行政書士事務所として、

・相続人調査
・相続財産調査
・戸籍収集
・法定相続情報一覧図の取得
・複数銀行の相続解約手続き

まで一括でサポートしております。

北九州・下関で銀行相続手続きにお困りの方は、行政書士74事務所までご相談ください。

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