今回は相続放棄をした相続人がいる場合の銀行の相続手続きについて解説します。
相続放棄をすると最初から相続人ではなかったと扱われるので、後順位の相続人に相続権が移ります。
相続人が変わることがありますので確認して手続きをしましょう。
本記事を読んでいただければ相続放棄がいる場合の銀行の相続手続きの手順や必要書類がわかります。
端的にわかりやすく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
相続放棄した相続人がいる場合の銀行手続きの手順
①相続人の範囲を確認する
相続人が変わらない場合
例えばA・B(妻)・子Cの3人家族があったとします。
この度、Aが亡くなりました。
その時の相続人はB(妻)と子Cの2人になります。
そのうち子Cが相続放棄をしました。
すると後順位の相続人がいない場合は変わらずB(妻)の1人になります。
相続人が変わる場合
例えばA・B(妻)・子Cの3人家族があったとします。
この度、Aが亡くなりました。
その時の相続人はB(妻)と子Cの2人になります。
そのうち子Cが相続放棄をしました。
もしAの母であるDがご存命であれば、相続放棄をした子Cの代わりに母Dが相続人になり、被相続人Aの相続人はB(妻)とAの母Dの2人となります。
ここでしっかりと相続人の範囲の確認をしないと、その後の手続きが無駄になる恐れがありますので慎重に行いましょう。
②銀行に問い合わせをする
被相続人が開設していた口座の支店に問い合わせをします。
この際に、相続手続きに必要な書類の確認と解約・払戻しに必要な書類の請求をします。
③必要書類を準備する
【法定相続人が変わらない場合の必要書類】
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本(相続放棄した相続人も必要)
- 相続放棄申述受理証明書
- 遺産分割協議書(相続放棄をした相続人以外の相続人の署名押印)
- 印鑑登録証明書(相続放棄をした相続人以外の相続人のもの)
- 相続届(金融機関所定の様式)
- 振込依頼書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図でも可
※戸籍謄本は相続人の確定で取得したものを使用します。
【法定相続人が変わる場合の必要書類】
- 被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本(相続放棄した相続人も必要)
- 相続放棄申述受理証明書
- 遺産分割協議書(相続放棄をした相続人以外の相続人と相続権が移った相続人の署名押印)
- 印鑑登録証明書(相続放棄をした相続人以外の相続人と相続権が移った相続人のもの)
- 相続届(金融機関所定の様式)
- 振込依頼書
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
※戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図でも可
※戸籍謄本は相続人の確定で取得したものを使用します。
④必要書類を提出する
ステップ③の書類を銀行の窓口もしくは郵送で提出します。
各金融機関で提出する方法の違いがありますので、問い合わせして確認してみましょう。
一般的には相続専門の部署があるところが多く窓口では取り扱ってくれないところもあるので、電話で聞いてみるのが最善です。
⑤払戻し手続き
1週間程度で銀行から代表相続人の口座に払戻しが行われ、『手続き完了通知』と『解約済の通帳』が届きます。
その後、他の相続人の持分割合の金額を相続人の口座に分配すれば終了です。
振込んだ旨を直接伝えておくことで、その後のトラブルもなくなります。
まとめ
今回は、相続放棄をした相続人がいる場合の銀行の相続手続きについてご紹介しました。
相続放棄をした相続人がいる場合、後順位の相続人に相続権が移ります。
相続人は誰なのか、そして準備する書類は誰の物が必要なのかを確認することがポイントです。
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