【相続事例】下関 北九州 相続財産に負債があったらどうなる?

今回は相続財産に負債があったらというテーマでお伝えします。

相続財産というと現金・預貯金や不動産などのプラスの財産を思い浮かべる方が多いかと思いますが、借入金や未払金などの負債も相続財産となります。

負債が多い場合、相続放棄を選択するというのが一般的ですが、もし相続放棄をしなかった場合にこの負債は誰が引き継ぐことになるのでしょうか?

目次

相続財産の負債は法定相続分で引き継ぐ

結論から言うと相続財産に負債があった場合、原則法定相続分に従って相続することになります。

例えば、4人家族で父・母・子供2人がいたとします。

この度父が交通事故で亡くなりました。

父に100万円の借金があったとすると、

母の法定相続分である(2分の1)の50万円

子供の法定相続分である(2分の1)×2人で(4分の1)の25万円ずつ負担することになります。

それではもし、特定の相続人に負債を承継させる旨の遺言書を作成した場合それは有効なのでしょうか?

遺言書では負債の相続先は指定できない

結論から言うと特定の人に負債を承継させる遺言書には効力がありません。

なぜかというと、仮に先ほどの例で母に100万円の借金全てを負担させるという遺言書を作成していたとします。

そしてその遺言の通り、負債を全て承継した母が自己破産すると、負債だけが無くなり、家族全体として相続財産を見たときにマイナスの財産のみ免れて、プラスの財産のみ承継できるということも可能になります。

こうなってしまうと、債権者の利益が失われてしまいますし、社会の常識的にも不適切だからです。

もし、負債を特定の人に承継したいのであれば、遺産分割協議で特定の人が負担するという合意をした上で免責的債務引受契約をすることになります。

他の相続人の債務を引き受ける契約

免責的債務引受契約とは、債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することです。

今回の相続でいうと冒頭でお伝えした母・子供2人が法定相続分で分割した負債を特定の相続人(母)が全て引き受けて、子供の持分まで負担するということになります。

団体信用保険の加入者の事例

この免責的債務引受契約をするのが多い例として不動産をローンで購入している方があげられます。

自宅や土地、収入物件を購入するために銀行から借入れをしてローンを支払われている方も多いと思いますが、基本的には団体信用生命保険という債務者にもしものことがあった場合に残債が免除される保険に加入しています。

この団信は残された家族にとって、負担を軽減できる保険ですが、補償期限(80歳の誕生日の月末まで)があるので注意が必要です。

簡単にいうと、80歳を超えてローンの支払いの予定がある方は、80歳を超えて亡くなると、保険の適用がされず、その負債は全て相続人に承継されることになります。

もしこうなってしまった場合には、銀行との間で免責的債務引受契約をすることになります。

この免責的債務引受契約は最低2ヶ月以上はかかり、他の相続手続きにも影響を及ぼす恐れがあるので、しっかりと期限の確認をして負債が多額の場合は早めに相続放棄なども検討するようにしましょう。

まとめ

今回は相続財産に負債があったらについて解説していきました。

まとめとしまして

相続財産に負債があった場合

①原則、法定相続分に従って相続する
②特定の相続人に負債を承継させる旨の遺言には効力がない
③特定の相続人が負債を承継したいときは、免責的債務引受契約をするでした。

相続財産に負債があると金額の大小どちらにしろ、手続きがとても煩雑になってきますので、早急の手続きをしなければなりません。

一般の方では難しいこともありますので、そういった場合には専門家にサポートしてもらいましょう。

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