突然ですが、もしもの為に相続対策はできていますか?
相続や遺言はまだまだ先の事、まだ若いから関係ないと思われている方!
そんな事はありません!!!!!
厚生労働省の人口動態統計(2021年)によると、死亡の原因が悪性新生物(ガン)、心疾患が30代から80代までの各年代で1位2位と続いており、全体の4割を超えています。
また、一生のうちに悪性新生物(ガン)と診断される確率は男性が65.5%、女性が51.2%と(2人に1人)、ガンで死亡する確率は男性26.7%(4人に1人)、女性17.9%(6人に1人)となっています。
最新がん統計 国立がん研究センター
自然災害等も毎年増え続けており、死は私達の生活に身近にあり他人事ではないというのが現状です。
保険に入っているから大丈夫という考えもありますが、保険は万一のための医療費や生活保障が目的であり、必ずしも疾患が治るとは限りません。
また、自分が危篤状態になったときには、家族に保険や財産の存在を知らせることができなければ、その財産はあってないようなものです。
健康で元気な今のうちから相続対策を始めることで、将来に抱える負担の軽減に繋がるのです。
どうして相続対策をする必要があるのか?
相続対策を勧める理由として、大きく3つあります。
①相続人の手続きが簡易になる
②遺産分割で相続人間の揉める確率が低くなる
③計画的に対策をする事で将来に手元に残る相続財産が増える
①相続人の手続きが簡易になる
相続人の手続きが簡易になるとはどういう事でしょうか?
そもそも相続手続きってどんなことがあるかご存知ですか?
以下が相続手続きの一覧です。
こう見ると手続きに必要な書類はいっぱいありますね。
これでも、主要なところを一部抜粋しただけなので、まだまだあります。
これだけある手続きの必要書類を準備をするのは大変です。
戸籍を集めるのにも今まで住んでいた市区町村に1つ1つ請求していかなければなりませんし、財産もどんな物を持っていて、いくらの価値で残っているかなんて相続人からするとわかりませんよね。(令和6年3月より広域交付制度開始のため1つの窓口で取得可能)
手続きをするにしても必要書類に不備があり、何度も名義変更の窓口に出向いて手続きをすることなんかもよくあることです。
ですが、相続手続きの対策をする事でこれらの問題を軽減できます。
①-① 現在から出生までの戸籍謄本を収集する
相続が発生すると、必ずしないといけないのが相続人の確定です。
相続人の確定は出生から死亡するまでの連続した戸籍を収集して確定します。
どうして出生から死亡するまでの戸籍が必要かというと、戸籍というのは婚姻・転籍・養子縁組・法改正等の理由により新たな戸籍が作られます。
例えば、夫と妻(B)と子(C)の3人家族(戸籍1)があったとします。
ある日、不慮の事故で夫が亡くなりました。
この時相続人は一見、妻と子の2人のように見えますが、もし夫が前婚の妻との間に子(D)をもうけていた場合(戸籍2)、相続人は現在の妻(B)・子(C)・前婚の子(D)の3人となります。
以上のように、現在の戸籍だけでは過去の情報はわからないので、出生までの戸籍を集めて相続人を確定する必要があるのです。
また、既述の通り戸籍は今まで住んでいた全国の市区町村役場に1つ1つ請求しなくてはいけませんし、他人の住んでいた場所を把握するのはとても困難です。
ですので、現在の戸籍から出生するまでの戸籍を取得しておけば、相続人であるご家族の負担を軽減することができます。戸籍には有効期限はありませんので、一度取得すれば相続人の方が自分が亡くなった後の相続で使用することができますので、今の内に取得しておくことをお勧めします。
戸籍の取得の手続きは、『【相続手続き】下関市を例にわかりやすく解説 ①相続人の範囲の決め方』という記事をご覧下さい。
もし手続きが面倒だという方は、今までに住んでいた市区町村を書き出して保管しておくだけでも相続人の為になりますのでやってみましょう。
①-② 相続財産の一覧表を作成する
2つ目に行うことは、自分の相続財産の一覧表を作成するということです。
相続が発生した後に前項では相続人の確定をしなくてはいけないとお話ししました。
それと同様に、相続財産の調査も必ずしなくてはなりません。
相続財産とは、現金・預貯金・不動産・自動車等のプラスの財産だけでなく、借金やローン等のマイナスの財産も含みます。
本人であれば自分の財産について把握できていると思いますが、相続人が他人の財産にどんな種類のものがいくらの価値であるのか等の詳細を把握するのは困難です。
ですので、相続人に自分の財産にこんなものがあるんだよと伝え、調査をしやすくする為に一覧表を作成します。
この一覧表のことを ”財産目録” といいます。
財産目録を作成する事で、調査をする時間も省くことができますし、相続人間で財産の情報が伝わりやすくなります。また、自分の財産を見つめ直すことができるので、お勧めです。
財産目録の作成の方法は、『【相続手続き】下関 北九州 ②相続財産の調査(残高証明書の取得)』という記事で紹介していますので併せてご覧ください。
①-③ 遺言書を作成する
3つ目の対策として、遺言書を作成することで、手続きがとても楽になります。
現在から出生までの戸籍謄本を収集したり、相続財産の一覧表を作成することをお勧めしてきましたが、一番有効な相続手続の対策は、遺言書を作成することです。
遺言書を作成することで相続手続きに必要な書類が少なくなりますし、相続人が相続財産の調査をする必要もありません。
遺言書に記載されている相続人や受贈者に対して、記載されている財産の種類や割合をそのまま承継することができるので、名義変更の手続きの必要書類がグッと少なくなります。
ただし、有効な遺言書とするには守らないといけないルールがありますので、しっかりとルールを理解して作成するように注意する必要があります。
遺言書の作成の仕方は【遺言】北九州 遺言書の作成にはルールがある!?無効にならない遺言書の書き方をご覧下さい。
②遺産分割で相続人間の揉める確率が低くなる
相続対策をすることで、『遺産分割で相続人間の揉める確率が低くなる』とはどういう事かというと、あなたと相続人(ご家族)で予め相続のお話しをしておく事で、実際に相続が発生した時に遺産の話し合いが円満に進むという事です。
例えば、これからずっと話し合いもせずあなたが亡くなった場合、相続人間でこの財産をこのくらいの割合でもらうというお互いの主張が重なり、争族となる事件も少なくありません。
少ない財産だから揉めないという考えで話し合いをしてこなかったご家庭程、高い確率で揉めてしまうという現状が裁判所の司法統計情報で明らかになっています。
令和2年度司法統計情報-裁判所
そこで、あなたが生前に自分の気持ちをご家族に伝えながら、1人1人に財産をこういった理由で振り分けるという意思を伝えておくことで、相続人であるご家族もお互いを尊重をして遺産分割ができるようになります。
そうすることで、あなたの死後もご家族同士仲の良い絆で結ばれ続けるということにも繋がります。
③計画的に対策をする事で将来に手元に残る相続財産が増える
最後に『計画的に対策をする事で将来に手元に残る相続財産が増える』ですが、これは相続財産に上乗せされて受取るお金が増えるという事ではなく、最終的に自由に使用できる財産が増えるという意味です。
どういうことかというと、財産目録を作成することで財産の把握ができ相続手続きが簡易になるというのは既述のとおりです。
この財産目録を基に、今ある財産を計画的にご家族に生前贈与を行う事で、相続税が少なくなり結果として(相続人)ご家族が自由に使用できる財産が増えるというメリットに繋がります。
相続税は相続財産から基礎控除額を差し引いた額に課税されますので、自分の手持ちの相続財産をできるだけ減らすことで相続税を抑える事ができます。
この抑えるために生前贈与を行うのですが、贈与するのにも贈与税という税金が掛かってきます。
ですが、贈与する相手1人毎に年間110万円まで非課税なので、毎年継続して贈与する事で非課税で相続対策をする事ができます。
ここで注意する事があります。
今まで相続財産の計算をする際、3年前までの贈与されたものは相続財産とみなして計算を行なっておりましたが、この度の税制改正で加算期間が7年となりました。
2024年1月以降に贈与した財産は、贈与した日から7年以内に贈与した人が亡くなった場合、相続財産としてみなされてしまうので、できるだけ早く計画を立てて生前贈与する必要があります。
(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
令和5年度税制改正の大綱-財務省
今まで必死に働いて財産が税金で消えるなんて、と思われた方、注意点はございますが、しっかりと計画を立てて生前贈与を行えば、将来ご家族が受けとり自由に使用できる金額が増えますので、是非計画されてみてください。
まとめ
今回は、今すぐできる相続対策というテーマでお話ししました。
相続対策をする事は、それなりの時間が掛かります。
ですが、実際に相続が発生して手続きをするよりも格段に簡単ですし、将来大切なご家族が今まで通り仲良く暮らせるように、今から少しずつ準備をする事がご家族の為になります。
大切なご家族がいらっしゃるのであれば今すぐ行動に移しましょう!
当事務所では、北九州市の方を中心に相続専門の行政書士事務所として相続手続きに関するサポートを致しております。
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