相続対策をしないと損をします。
他人事だと思って後回しにしていると、その日が突然やってきます。
『家族とは仲が良いから大丈夫』
『相続人は私1人だから大丈夫』
『相続財産は少ないから大丈夫』
このようなことを思っている方、すごく危険です!
今回は相続対策をしないと損をする事例を3つご紹介します。
相続事例
事例1 仲が良いと思い込むケース
私は4人家族で父、母、自分、弟の4人家族がいました。
父は数年前に他界し、今回、母が亡くなりました。
遺言書はありませんでしたので、弟と母の遺産について話し合いました。
兄である私は、弟と幼少期より仲が良くケンカもしたことがないので、取り分は均等にして話し合いは揉めることなくスムーズにいくと思っていました。
ですが、弟の主張は違いました。
『兄さんは、昔から新しいものを買ってもらってたけど自分はお下がりばかり。』
『兄さんは、大学に行って学費や仕送りの援助をしてもらっていたけど自分は高卒で就職した。』
『兄さんは、実家に家族と住んでいるから、孫を可愛がってもらってプレゼントを買ってもらっている。』
遺産の話し合いをするや否や、自分が思っていたこととは反対の言葉ばかりが次々と出てきて戸惑いました。
母の遺産は預金が1000万円と不動産(実家)の2000万円の合計3000万円でしたが、弟は母の遺産総額の3分の2をもらうと一点張りでした。
ですが、私は実家に住んでいるので実家を取られると住むところがなくなるので困ります。
結果的にお互いの主張に折り合いがつかず、家庭裁判所での審判になりました。
私が不動産(2000万円)を相続する代わりに弟の法定相続分の2分の1(1,500万円)の足らない500万円を自分の財産から代償金として弟に渡すことでこの相続は終わりました。
代償金の他に弁護士さんに依頼した費用150万円も掛かってしまい合計650万円の支出となりました。
簡単に考えていた相続で時間と手間、費用、そしてあんなに仲の良かった弟とは音信不通の仲となってしまい、後悔しかありません。
事例2 相続人は自分だけだと思い込むケース
私は夫と結婚し10年が経ちます。子供はいませんが、幸せな日々を送っていました。
ある日突然、夫が仕事の事故で亡くなりました。
私たち夫婦には子供もいませんし、夫の両親もすでに亡くなっており、兄弟もいません。
相続人は配偶者である私だけと思い、相続手続きを進めていると衝撃の事実が出てきました。
夫は離婚歴があり、私とは再婚だったのです。
しかも夫には前婚の妻との間に子供をもうけていました。
遺言書はありませんでしたので、相続人は配偶者である私と前婚の妻との子の2人になります。
前婚の子はまだ小学生でこの子に連絡するには親権者である前婚の妻に連絡を取らないといけませんでした。
前婚の妻に夫が亡くなったことを伝えると、相続人の子供の親権者という立場を使い、持分以上の遺産を請求してきました。
もちろん私も自分の主張を曲げませんでしたので、家庭裁判所の審判になりました。
結果的には法定相続分の2分の1の割合で相続することで決着しました。
相続人は私だけだと思い込んでいたら思いがけない相続人が出てきてしまいました。
連絡を取りたくない相手に連絡せざるを得ず、相続トラブルにまで発展する始末。
財産も全て私が承継すると思っていたので少なくなり散々でした。
事例3 二次相続が発生するケース
私は結婚して実家の近くに夫と子供と住んでいます。
この間、母が老衰で亡くなりました。父は数年前に他界しています。
相続人は、遠方に住んでいる兄(長男)と実家に住んでいる兄(次男)と妹である私の3人です。
母の遺言はありませんでしたが、少ない財産でしたので兄妹3人で話し合い遺産は均等に3分の1ずつ分けるということで合意しました。
遺産は相続税の申告が必要なかったので自分のペースで代表相続人である私が進めていました。
数ヶ月後、話し合いで合意したことを証する書面である遺産分割協議書を遠方に住んでいる兄(長男)に送付してその旨を電話で伝えると署名押印したらすぐ返送するとのことでした。
そんな中、私のところに1本の電話がきました。
兄(長男)が突然、病気で倒れてそのまま帰らぬ人となりました。
私は精神的なショックを抱え愕然としましたが、その後の相続手続きもとても大変でした。
兄は結婚して子供がたくさんおり、奥さんと子供を合わせて6人家族でした。
相続人である人が手続き中に亡くなった場合、その相続人の相続人が相続権を承継します。
つまり、一次相続である母の相続を二次相続である兄(長男)の相続人である兄の家族が引き継ぐことになるのです。
ということは、相続人は一次相続人の私と兄(次男)そして二次相続人の兄(長男)の配偶者と子供5人です。
3人から8人の相続人になり、増えた相続人の必要書類の取得、子供は未成年でしたので子供1人1人に特別代理人という子供の代わりに遺産分割協議をする人を家庭裁判所に選任が必要でした。
3人で済んでいた手続きが3倍になり、手続きが終わるまで預金の払戻しができず、とても複雑で時間も手間も精神的な負担も増え辛いものとなりました。
上記事例の解決策
いかがでしたでしょうか。相続を甘く見ていると必ず思いがけない事が降りかかってきます。
最終的には自分が損をする事になるのです。
事例1では自分は仲が良いと思い込んで弟と争いになってしまい時間とお金と縁を失ってしまった事例。
事例2では相続人が自分だけと思い込んで関わりたくない相続人が出てきて争いになった事例。
事例3では相続手続きを自分のペースでしていたら相続人の1人が亡くなり、新たに相続人が増えて手続きが複雑になった事例。
この3つに共通しているのは、なんだと思いますか?
お気付きの方もいらっしゃると思いますが、遺言書を書いていないという事です。
遺言書を書いていれば遺言書通りに承継されるので、時間も手間も費用などの負担も軽減することができました。
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言とありますが、自筆証書遺言であれば費用はほぼ掛かりませんし、費用がかかる公正証書でも手数料と専門家への依頼の合計で10万円〜25万円程度で作成する事ができます。
事例1で弁護士さんに支払った150万円が25万円の6分の1で済みます。
また時間と手間と大切な家族との縁が守られると考えれば、相続対策をすることは争族のリスクから自分や家族を守る事ができると思います。
ですので、今ある自分の状況をしっかりと見極め、早めに遺言書を書くことをおすすめします。
私は今年で33歳になりますが、遺言書を作成しています。
まだ若いから必要ないとかではなく、あなたがいつ病気になったり事故に遭うかわかりませんし、あなたのご両親にも書いておいてもらわないと今回の事例のようにあなたが損をすることになります。
遺言書は 1回書けばずっと残りますし、逆に気分が変われば撤回したり、取消ししたり、新しいものに更新もできちゃいます。
遺言書を現時点で残すというのが大切なのです。
とは言っても、遺言書の書き方だったり、初めてのことでどうしたらいいのかわからないと思います。
そんな時は行政書士74事務所の公式LINEをご活用ください。
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どんなお悩みもご相談にのります。
そこでもし直接サポートをお願いをしたいという方がおられれば、作成のお手伝いをさせて頂きます。
自筆証書遺言であれば、遺言書の原案を作成するのでそれを見て書き写すだけ。
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公正証書遺言であれば、遺言書の原案はもちろんのこと、公証役場での手続きの際に証人として手続きのサポートを致します。
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